先ほど申し上げましたように、十五年度もこのように海外に派遣する研修を行うわけでありますが、これと併せまして、このような研修から帰国された方あるいは我が国の専門家が中心となりまして、国内の医療関係者に対し研修をこれから積極的に実施することによりまして、その人材確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたように、十五年度もこのように海外に派遣する研修を行うわけでありますが、これと併せまして、このような研修から帰国された方あるいは我が国の専門家が中心となりまして、国内の医療関係者に対し研修をこれから積極的に実施することによりまして、その人材確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
指定入院医療機関には一般の精神障害者よりも過敏かつ衝動的で被害者意識が高まりやすく攻撃的な行動によって問題解決を図ろうとする者も少なからず入院することが予想されることから、指定入院医療機関には高度かつ専門的な医療が求められますが、その内容を具体的に申し上げますと、まず治療環境としまして、このような患者を適切に治療するために一般の精神障害者以上にストレスの少ない環境が必要であり、このため、指定入院医療機関の病棟は原則として全室個室とし、十分なスペースを取った明るく開放的な療養環境とする必要があります。 次に、医療スタッフについては、患者の病状悪化に伴う攻撃的な行動が生じた際に迅速かつ適切に介入できるよう一般の精神科病棟よりも医療ス
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の処遇につきましては、これまで措置入院などの形で一般の精神病院に入院するケースが多くありましたが、その場合、様々な程度の精神症状を持つ一般の精神障害者と同様のスタッフ、施設の下で処遇することとなるために専門的な治療が困難となっており、また、入院患者同士の人間関係が緊張の高いものになりやすいなど、他の患者の治療にも悪影響を及ぼしているといった問題点が指摘されております。 そこで、今回の法案では、これらの問題に対応するため、裁判所の合議体による入院決定があった者については指定入院医療機関において医療を提供することとし、医療関係者の配置を手厚くするとともに、十分なスペースを取り設備が十分に整っ
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、一般の精神障害者よりも過敏かつ衝動的で被害者意識が高まりやすく、攻撃的な行動によって問題解決を図ろうとする人も少なくございません。こうした患者への医療を例にして説明申し上げますと、まず治療環境としまして、このような患者を適切に治療するためには一般の精神障害者以上にストレスの少ない環境が必要でありまして、このため指定入院医療機関の病棟は原則として全室個室とし、十分なスペースを取った明るく開放的な療養環境とすることが求められることとなります。 次に、医療スタッフにつきましては、患者の病状悪化に伴う攻撃的な行動が生じた際に迅速かつ適切に介入できるよう、一般の精神科病棟よりも医療スタッフを手
本制度の目的は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することであり、本制度のためにかえって精神障害者に対する差別や偏見が助長されるようなことは決してあってはならないことと考えております。 したがいまして、引き続き精神保健福祉全国大会などを通じ精神障害者に対する偏見が是正されるよう幅広く呼び掛けるとともに、精神保健福祉対策本部の中間報告に盛り込まれていますとおり、新たに普及啓発指針を策定するなど、様々な取組を行うこととしております。 また、これらと併せ、本法案に基づき指定医療機関において対象者に手厚い専門的な医療を行うことにより、早期の社会復帰を図る体制が整備され、その適切な運用により、対象者の円滑な社会
厚生労働省といたしましても、一般の精神保健福祉対策の充実強化ということで、この五月十五日に対策本部の中間報告をまとめました。その中で、普及啓発ですとか、あるいは精神医療改革、あるいは住居・雇用・相談支援等のこういった機能の地域生活の支援等々、こういった重点施策を掲げたわけでございます。したがいまして、私ども、こういった施策を今後着実に進めていくということが一つでございます。 それからまた、それぞれ都道府県におきまして精神保健センターあるいは保健所等における相談指導あるいは訪問指導、あるいは市町村におきます相談指導あるいはホームヘルプ事業等々の居宅支援事業等々、こういった事業を展開しておりますが、社会復帰調整官等とも、コーディネー
やはり医療継続ということで、一つには指定通院医療機関における医療がございますし、あるいは先ほど来申し上げておりますが、これは一般対策ではございますけれども、グループホームですとかあるいは保健所等々、あるいは精神保健センターでの地域支援、生活支援というのもございます。 それからまた、本制度におきましては、通院患者につきまして精神保健福祉法による入院が行われることを妨げないこととしておりまして、この法律による通院医療を受ける者が精神保健福祉法に基づき地域の病院に入院することを制度上認めているところでもございます。この場合、適切な入院先の確保を図るために、社会復帰調整官と先ほど申しました指定医療機関あるいは都道府県等が連携協力を行うこ
ただいま議員御指摘のとおりでございます。 また、指定入院医療機関の整備につきましては、平成十五年度において八か所の整備に着手したいと考えておりまして、これに対する経費を予算に計上しているところでございます。 また、指定入院医療機関における具体的な人員配置や施設設備の基準については現在検討を行っているところでありますが、司法精神医学が確立し、手厚い医療を実施しております諸外国の例も参考にしつつ、適切な基準を定めることとしております。 また、本法案の関連の予算三十六億七千七百万の内訳といたしましては、今申し上げました指定入院医療機関の整備三十四億、そして人材養成研修の委託事業の一億三千二百万、そして精神科急性期医療等専門家養
先ほど申し上げましたのは、指定入院医療機関の整備に係る経費でございます。 また、この指定入院医療機関の運営を行うためには、これまでも申し上げておりますが、医師ですとか看護職員その他の精神保健福祉士等々の人件費などを含めた当然運営費が必要になってまいります。これは、この指定入院医療機関の運営に当たりましては、当然そういった経費を今後計上するものでございます。
失礼いたしました。 本制度におけるその必要な対象者数につきましては、現時点では確定的なことを述べるのは困難でございますが、殺人、放火等の重大な他害行為を行い検察庁で不起訴処分に付された被疑者のうち、精神障害のため心神喪失若しくは心神耗弱を認められた者、第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪となった者、心神耗弱を理由として刑を減刑された者、こういった総数が平成八年から平成十二年までの五年間で約二千人であること、あるいは通院患者の再入院も想定されることなどから、一年間の入院対象者数については最大四百人程度ではないかと推計されております。
指定入院医療機関につきましては、法案第十六条第一項によりまして、国、都道府県又は特定独立行政法人が開設する病院について厚生労働大臣が指定することとされております。これは、本制度の入院医療は一般の精神医療とは異なり、公共性あるいは専門性が極めて高いこと、継続的で適切な医療を実施するためには安定した経営が行わなければならないこと、裁判所の決定に基づく医療であり、全国で公平一律に実施されなければならないこと、こういったことを考慮しまして、指定入院医療機関を国又は都道府県立病院等に限定することとしたものでございます。
ただいま申し上げましたように、法案第十六条第一項によりまして……
はい。したがいまして、その理由につきましては先ほど申し上げましたとおりでございます。
いわゆる民間病院におきましても、公的病院と同じように社会復帰あるいは精神医療の、高度の精神医療について取り組んでおられる施設もございます。 しかしながら、今回の指定入院医療機関におきます医療につきましては、先ほど、例えば裁判の決定に基づく医療であり、全国公平一律に実施されなければならない幾つかの理由も申し上げましたが、このような点から、国又は都道府県立病院に限定するということにしたところでございます。
お答えいたします。 日本精神科病院協会、この日精協は、民間精神病院の集まりであります社団法人としまして昭和二十九年に設立されたものでありまして、精神科病院その他精神障害者の医療施設あるいは保健福祉施設の向上発展を図り、社会福祉の増進に貢献することをその設立目的としております。監督官庁は厚生労働省でございます。 また、同協会の会員数につきましては、平成十三年四月現在で千二百十五病院でございまして、会員病院の病床数は合計で三十万千七百八床でございます。平成十三年の医療施設調査によりますと、全体の精神病床数は三十五万七千三百八十五床でありますから、日精協会員病院の病床数は全体の八割強を占めております。
具体的な基準につきまして御説明申し上げます。 まず、大学附属病院といわゆる総合病院の精神病床とその他の精神病床、二つに分けまして、前者につきましては、一般病院と同じ基準でございます医師十六対一、看護師等が三対一、薬剤師七十対一を平成十五年九月から適用し、そしてその他、後者でございますが、療養病床と類似の基準、すなわち医師は四十八対一、看護師等は四対一、薬剤師百五十対一、ただし看護師等につきましては当分の間五対一としまして、また看護補助者と合わせて四対一とすることができる、このような基準を平成十八年三月から適用することとなっております。 また、現在は経過措置期間中でございまして、従来の基準が適用されているところでございます。
社会保障審議会障害者部会精神障害分会におきましては、精神障害者の保健医療福祉施策の全般にわたる充実向上について審議が進められまして、昨年十二月にその検討結果が報告をされたところでございます。 精神障害分会の報告におきましては、今後の施策の基本的な考え方を、入院医療主体から地域保健・医療・福祉、これを中心とした在り方への転換といたしまして、さらに今後進めるべき具体的な施策につきましては、精神障害者の地域生活の支援あるいは社会復帰施設の充実、適切な精神医療の確保、精神保健医療福祉関係職種の確保と資質の向上、心の健康対策の充実、精神保健医療福祉施策の評価と計画的推進の各分野について提示をしているところでございます。 この精神保健医
日本精神科病院協会の理事会で報告されましたその意見交換につきましては、ただいま先生御指摘がございましたが、昨年十一月末に日本精神科病院協会の会長、副会長及び常務理事が厚生労働省に私を訪問された件であるというふうに考えます。 この際、日本精神科病院協会側は、当時社会保障審議会障害者部会の精神障害分会で審議中でありました報告書の内容につきまして、受入れ条件が整えば退院可能な者が七万二千人であるという数値には異論もあるので記載しないことが適当であるという意見を表明されたところでございます。 これに対しまして、私から、精神障害分会における議論では七万二千人という数値を報告書に明記すべきという意見が多数であることを踏まえ、厚生労働省と
ですから、七万二千人の退院、社会復帰についてお話ししまして、そしてそのことはイコール七万二千の病床数が直ちにそのことをもって削減ということではございませんと。今回の対策本部でも出しましたように、病床の削減については、これはまた精神医療の機能強化あるいは質の向上の観点から促すというような報告が出されておりますが、そういった問題につきましては、この時点ではお話しせずに、その後お話をしておりまして、ここではあくまでも七万二千の退院そのものがベッド減では、七万二千の病床数を一方的に削減するものではございませんというお話は確かにさしていただきました。
ただいま先生は日精協の二〇〇三年一月号の記事で御質問されておられるわけでございますが、私が今申し上げましたように、この表現につきましては幾つか食い違いというか若干の表現の違いがあるのではないかというふうに思っております。 私が申し上げましたのは、ですからその七万二千の退院、社会復帰について、報告書について記載しますということのついての説明、そして御理解、そして国会でも今一般の精神医療対策、社会復帰対策が非常に大きな関心、議論になっていますと、こういう時期に先生方一緒にこういった精神病院の改革、一般対策の充実に向けて取り組みましょうということを私、お話しさせていただきながら意見交換をしたところでございます。