指定入院医療機関におきましては、入院の決定を受けた者に医療を行うために、その医療又は保護に欠くことのできない限度において行動について必要な制限を行うことができるとされております。 しかしながら、人権上の配慮から、どのような場合でも制限してはならない行動としまして、信書の発受、弁護士及び行政機関の職員との面会を定める必要があると考えており、またこれら以外の行動の制限につきましても、社会保障審議会の意見も聞いた上で厚生労働大臣が定めることとしたものでございます。
指定入院医療機関におきましては、入院の決定を受けた者に医療を行うために、その医療又は保護に欠くことのできない限度において行動について必要な制限を行うことができるとされております。 しかしながら、人権上の配慮から、どのような場合でも制限してはならない行動としまして、信書の発受、弁護士及び行政機関の職員との面会を定める必要があると考えており、またこれら以外の行動の制限につきましても、社会保障審議会の意見も聞いた上で厚生労働大臣が定めることとしたものでございます。
鑑定入院先の医療機関につきましては、国立あるいは都道府県立の精神病院、また精神保健福祉法に基づく指定病院でありまして、急性期やあるいは重症患者の治療等について十分な経験を有する医療機関が望ましいというふうに考えております。 今後、このような医療機関の御協力が得られるように努力してまいりたいと考えております。
通院決定を受けた対象者は厚生労働大臣が定める指定通院医療機関に通院すべき義務を負うことになるために、他の医療機関への通院をもって本制度の指定通院医療機関への通院とみなすことはできないところでございます。しかしながら、本制度による通院医療につきましては、それぞれの対象者にとって社会復帰を図るにふさわしい居住地あるいは環境において医療が行われることが適当であるというふうに考えられますことから、指定通院医療機関につきましてはそういう、そういった居住地からの通院が可能となるよう、民間の診療所等も含めて幅広く確保することを考えております。 また、個々の対象者が通院すべき指定通院医療機関を選定するに当たりましては、保護観察所の長が行う生活環
ただいま、先ほども申し上げましたが、本人あるいは家族の希望も踏まえるような、そういう確保するということは非常に大事だというふうに思っております。 それで、先ほども私、申し上げましたように、指定通院医療機関につきましては、居住地からの通院が可能となるよう、民間の診療所も含めて幅広く、今、議員御指摘のようなそういうような体制へ持っていくと、体制を進めていくということで、できるだけ本人や家族の希望も踏まえるような体制を考えていきたいというふうに考えております。
委員御指摘のとおりでございます。
この決定につきましては、厚生労働省所管会計事務取扱規程がございまして、この規程の中で……
はい、障害保健福祉部長が所掌事務を行うということになっておりまして、部長名での契約でございます。
ただいま議員お話ございました鑑定入院の期間中にも、鑑定その他医療的観察という鑑定入院の目的を踏まえつつ、病状の悪化を防ぐための投薬ですとか、治療の効用を確かめるための精神療法等を行うなどの必要な医療を行うということになるわけでございます。 ただいま先生が、それぞれの施設における医療が断絶といいますか、そういった御指摘がございましたが、こういった点については、医療機関を移動する際、その関係医療機関の間で連携が、十分確保し、適切に情報の伝達を行うことによりまして継続的な治療、継続的な必要な医療が確保できるということが、確保されるというふうに考えております。
ですから、悪化を防ぐ、症状の悪化を防ぐという、そういう投薬、治療を行うわけでございます。したがいまして、当然、患者の生命ですとか、そういった病状の悪化、その維持するという、そういう視点での必要な医療は行われるわけでございます。
お答えいたします。 厚生労働省から民間の精神病院に対して行う国庫補助としまして、保健衛生施設等施設整備費補助金及び医療施設等施設整備費補助金がございます。 初めの保健衛生施設等施設整備費補助金におきましては、老人性痴呆疾患治療ですとか、アルコール、児童・思春期等特殊病棟の施設整備事業に対しまして国庫補助を行っているところでありまして、過去五年間の交付実績につきまして申し上げますと、平成十年度は二十六億九千九百二十二万七千円、百二十五件でございます。平成十一年度は十九億一千七百三十七万五千円で八十七件でございます。平成十二年度は十九億八千五百四十四万一千円、八十五件でございます。平成十三年度は十八億六千百三十九万一千円、八十四
お答えいたします。 平成十二年の医療改正におきまして、病院単位から病床単位の人員基準に改正されたことに伴い、従来の精神科特例を廃止し、新たな基準を設けたところでございます。 この経過につきましては、公衆衛生審議会における審議がございまして、この中で、総合病院等の精神病床においては一般病床と同じ水準を確保することとし、その他の精神病床については看護職員配置の実情も踏まえつつ最低基準を引き上げることとし、そして今後、精神病床の機能分化の議論を深め、適切な人員配置を検討していくという、こういう方針がこの審議会の中で、ただいま議員御指摘のように、いろんな御意見がございましたが、審議会の中でまとめられまして、そしてそれを受けまして、大
お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、当初、関係者の間で意見の相違があったわけでございます。そして、公衆衛生審議会の部会の精神保健福祉部会のその下に設けられております精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会の場におきまして十分な協議が行われた結果、それを受けまして、私ども、実現可能というような視点から、先ほど申し上げましたような基準を示したところでございます。
ただいま御指摘の事案は、本年五月二日の報道におきまして、山梨県の精神病院で四月二十四日、男性患者が電気けいれん療法を受けた直後に死亡した旨が報じられたものでございます。 本件につきましては、定例の指導監査時におきまして山梨県及び厚生労働省で調査を行ってきておりますが、その後の刑事告発の有無ですとかあるいは司法当局の捜査状況につきましては把握していないところでございます。 今後、私ども、調査結果を更に精査した上で、当該病院に対しまして山梨県を通じ、電気けいれん療法実施時の救急体制の整備等について改善すべき点を指導していく予定でございます。
お答えいたします。 本制度における指定入院医療機関からの退院率につきましては、それぞれの対象者の病状あるいはこれに対する治療の状況等により左右されることになりますので、あらかじめ予測することは困難ではございます。したがいまして、指定医療機関の必要見込数につきましては、あくまで幾つかの仮定を置いて試算した結果でございます。 委員御指摘のデータにつきましては、平成十三年度の厚生労働科学研究の結果におきまして、平成十二年度中に検察官通報による重大犯罪ケースで措置入院となった患者が半年で約五〇%が措置解除となったというものでございます。 すなわち、現行の措置入院制度の下では、半年後にも五〇%の人は措置入院を継続する必要があると判
私ども、指定入院医療機関の数について、そういう数について検討するに当たって、この数字からいろいろ推計したわけでございます。この数字は、少なくとも措置入院された方が半年後も引き続き措置入院が必要だという意味で、そういう意味で、そういった必要な指定入院医療機関の数を検討するに当たってこの数を活用したところでございます。
失礼いたしました。 措置解除後の入院継続の、重大な他害行為を行った者の措置解除後の入院継続七十二名のうち、ごめんなさい、失礼しました、九十二名のうち、失礼しました、九十二名のうち、措置解除後、入院継続が七十二名ございます。内訳は、任意入院が十六名、医療保護入院が三十三名、入院形態不明が二十三名です。それから、退院等が十四名、不明が六で、合わせて九十二名でございます。
指定医療機関における医療が適切に実施されるためには、司法精神医学や精神障害者の医療、保健、福祉等に関する専門的な知識を有する有能な職員を確保する必要があります。 このため、厚生労働省におきましては、医師、看護師、PSWを本年十月から海外に派遣しまして司法精神医学の研修に従事させているところであります。今後は、このような海外研修から帰国した方あるいは専門家により国内の医療関係者に対して研修を行うこととしております。 また、今年度からは、国立精神・神経センターに司法精神医学に関する研究部を設置しまして、臨床疫学、社会学、心理学などを合わせました総合的な観点から研究を進めるとともに、必要な専門的な知識を有する者の養成を図ることとし
指定入院医療機関の管理者は、指定入院医療機関に入院している者が精神障害の医療以外の医療を受けるために他の医療施設に入院する必要がある場合には、その者を他の医療施設に入院させることができると規定されております。また、この適用に関し必要な事項は政令で定めることとしておりまして、転院の手続が迅速に行われるようにしてまいりたいというふうに考えております。 なお、鑑定入院中の者につきましては特段に規定はございませんけれども、身体合併症を治療できる指定病院へ転院させることなどによりまして適切な医療を確保することが可能と考えております。
鑑定入院期間中は、鑑定その他医療的観察という鑑定入院の目的を踏まえつつ、症状の悪化を防ぐための投薬や治療の効用を高めるための精神療法等を行うなど、必要な医療を行われることになります。また、指定入院医療機関におきましては、精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するために手厚い専門的な医療を提供することとしております。さらに、通院することとなります指定通院医療機関につきましては、対象者の病状に応じて継続的に適切な医療が確保されるよう、保護観察所の長が行う生活環境等の調整結果等を考慮しつつ、最もふさわしい医療機関が決定されることになりますが、その際には、本人の意向やあるいは生活環境、家族関係等に十分配慮して
先ほど申しましたように、専門的な知識を有する職員に対する研修を行うとともに、関係者、関係機関等にこういった専門的な医療スタッフの確保につきまして広く協力を求めながら確保に努めてまいりたいというふうに、確保に努めてまいりたいと思っております。