平成十五年度の精神障害者小規模通所授産施設に係る施設整備の要望は二十一件、約二億四千八百万円でありまして、このうち四件、四千七百万円に対し内示を行ったところでございます。 なお、平成十五年度の当該授産施設の運営費につきましては……
平成十五年度の精神障害者小規模通所授産施設に係る施設整備の要望は二十一件、約二億四千八百万円でありまして、このうち四件、四千七百万円に対し内示を行ったところでございます。 なお、平成十五年度の当該授産施設の運営費につきましては……
はい。
ただいま議員御指摘ございましたように、やはり地域の中で、医療機関、入院医療機関あるいは診療所等の通院医療機関あるいは各種の社会復帰施設等々の言わばネットワークと申しましょうか、そういった体制作りが非常に大事だというふうに考えております。 そのため、精神保健福祉センターあるいは保健所、また地域生活支援センター、こういう機関において、医師とか保健師あるいは精神保健福祉士等の専門家による精神保健に関する相談、指導及び助言を行う、こういうような体制、また市町村あるいは各種の社会福祉施設において各種の福祉サービスが提供されていく、そして、今申し上げましたように、このような社会資源を、施設を精神障害者が必要に応じて適切に利用し、そしてスムー
精神障害者を地域で支えていくためには、日常の生活支援ということで、ただいま委員御指摘ございましたように、医療相談ですとか各種の相談機能、あるいは地域を支える支援体制が重要でありますし、またもう一方、ただいま御指摘ございましたように、こういった方が病状の悪化と申しましょうか、症状が悪くなる場合もございます。そういう意味で、そういった際に適切に対応するために、これまで平成七年度から精神科救急医療システムを整備してきております。 と同時に、こういった緊急的な措置と同時に、あわせて土日ですとか夜間、こういった精神障害者が気軽に救急の医療相談を受ける体制ですとか、あるいはそういった医療を受けれるような言わば輪番によるそういった受入れ体制、
平成十三年、十四年度におきましては、繰越予算ですとか補正予算、こういった予算を併せてそれぞれの要望に対応してまいりました。しかしながら、今年度、十五年度におきましては、先ほども申し上げましたけれども、前年度からの繰越予算がないこと、こういったいろんな状況から、実際に執行可能な予算額が平成十四年度に比べまして百億円の減額となっておりまして、今回、各都道府県からの、自治体からの要望について十分おこたえできなかったわけでございます。 この点については、先ほども大臣の方からもお話ございましたが、やはり七万二千の社会復帰を図るために、また新障害者プランの着実な整備を図るために、今後こういうことがないように着実に整備するような方向について私
お答えいたします。 インターネット上の自殺志願者向けサイトを通じて知り合ったと見られる人同士の自殺は、本人にとってこの上ない悲劇であるばかりでなく、残された家族や周囲の者にも大きな悲しみをもたらすものであり、大変痛ましい出来事であると認識しております。 また、全国の自殺死亡者は平成十年に三万人を超え、その後も横ばいの状態であり、国民の心の健康の確保の観点からも緊急に対応を要する重要な問題であるというふうに認識しております。 このため、厚生労働省といたしましては、平成十三年度より継続しまして、命の電話など、地域、職域における相談体制の充実強化、あるいは自殺防止に関する正しい知識の普及啓発、また自殺防止に関する研究の推進など
精神保健福祉法第二十四条に基づき警察官通報が出される件数は年間七千から八千件に及びますが、そのうち重大な他害行為に当たり得るものは、警察庁の調査では、先ほどお話がございましたが、平成十三年度に百七十八件であり、一方、厚生労働省で調べたところでは三百三件でありました。この違いが生じる理由は、重大な他害行為を行ったとされる者の把握の仕方が異なるためではないかと考えております。 具体的に申し上げますと、警察庁が行った確認調査においては、その行為が刑罰法令に照らし、殺人等重大事件に当たり得るものを取りまとめたものと聞いております。一方、厚生労働省が各自治体に対して行った確認調査では、警察官通報された事例が重大犯罪に当たる行為に該当するか
この四十自治体以外のその他の自治体につきましても調査を進めてまいりたいというふうに考えております。 それから、先ほど申し上げましたように、各自治体におきまして、警察官からの通報書、保健所の調査書、措置診察時の診断書等、こういった限られた調査によりまして行ったものでございます。そういう意味では、確実性の低い情報も含まれておりますし、また、先ほど申し上げましたが、その判断が自治体の判断にゆだねているということ、あるいは各自治体は犯罪性を認定する機関がないことから、必ずしも刑罰法令に照らして当てはまるものではないと思われること、こういった理由から先ほど申し上げた次第でございます。
お答えいたします。 約七万二千のいわゆる社会的入院者の退院、社会復帰を図るためには、住まいの確保、生活訓練の実施、居宅生活支援など各々のニーズに応じたサービスが提供される必要がございます。 新しい障害者プランの目標値は、こういった様々な社会的入院のニーズに十分対応することにより、約七万二千について、毎年、これはおおむねでございますが、おおむね十分の一ずつ退院を目指すという目標の下に必要サービス量を設定したものでございます。したがいまして、五年の間におおよそ半分程度の退院を見込んでいるところでございます。
本法案において、指定入院医療機関に入院している者は、厚生労働大臣に対し、当該入院している者の処遇の改善のために必要な措置を取ることを命ずることを求めることができることとされております。また、請求を受けた厚生労働大臣は、社会保障審議会に対して審査を求めることとされております。
本法案につきましては、平成十四年三月二十八日の社会保障審議会障害者部会精神障害分会に報告しておりまして、その際、委員からは特に発言はございませんでした。
失礼しました。 確かに報告をいたしました。 このことにつきましては、社会保障審議会は、平成十一年に中央省庁等改革推進本部で決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画に基づき、八つの審議会の機能を整理統合したものでございます。このため、多岐にわたる審議事項を効率的に審議するという観点から必要に応じて審議会の下に部会を設置することができるものとされ、このような考え方から障害者部会が設けられているところでございます。これと同様に、障害者部会では効率的な審議に資するよう二つの分会を設けておりまして、障害者部会での審議は原則として各分会において行われるところでございます。このため、社会保障審議会への報告に代えて障害者部会精神
社会保障審議会が処遇改善の請求を審査するに当たりましては、原則として請求者と指定入院医療機関の管理者の意見を聞かなければならないとされております。これに加え、必要があると認めるときは入院中の者の同意を得て審議会が指名する精神保健指定医に診察をさせ、又は指定入院医療機関の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、出頭を命じて審問することができることとされております。 また、請求者の意見聴取等に際しましては、具体的には審議会が行うこととなりますが、入院している指定入院医療機関の所在地、請求者の病状等に配慮し、必要に応じて指定入院医療機関に出向いて意見を聴取することが望ましいと考えております。
お答えいたします。 本法案に基づく処遇改善の請求を審査することになります社会保障審議会については、厚生労働省設置法において審議会の組織、所掌事務、委員等にかかわる事項は政令で定めるものとされております。そこで、この法律の規定に基づき具体的事項は社会保障審議会令で規定をしております。
お答えいたします。 厚生労働省設置法第七条第一項第四号において、社会保障審議会は各法の規定によりその権限に属された事項を処理することとされておりまして、本法案によっても処遇改善請求の審査について社会保障審議会の必要的付議事項としております。また、複数の下部機関を設けるなど、迅速かつ適切に審査していただく体制が整備されることが望ましいというふうに考えております。
委員長。
失礼いたしました。 社会保障審議会の組織、所掌事務、委員等につきましては、厚生労働省設置法第七条第二項により政令で定めることとされていることから、この法律の規定に基づき、社会保障審議会令において具体的に規定しているものでございます。 なお、指定入院医療機関における処遇の改善の請求を審査する上では、精神医療や精神障害者の人権に関する学識経験が求められることも多いと考えられるため、委員の任命に当たりましてはそのような観点にも十分配慮してまいりたいというふうに考えております。
委員長。
医療法の規定は指定入院医療機関にも適用されることになります。他方、指定入院医療機関への入院は、この法律に基づく裁判所の決定により行われるものであり、精神保健福祉法の規定は適用されません。しかしながら、患者の人権への配慮の必要性は本制度による入院患者と一般の入院患者の間で変わることはなく、本制度におきましても精神保健福祉法と同様に人権保護に関する規定を設けているところでございます。例えば、九十二条の行うことのできない行動制限等、あるいは九十三条、行動制限等の基準等々でございます。
そのように努力いたします。