仰せのとおりでございます。
仰せのとおりでございます。
裁判官会同あるいは協議会と申しましても、いろいろな種類のものがございます。したがいまして一概には申せませんが、全体に共通することと申しますと、各裁判所の裁判官に集まっていただいて自由に意見を述べていただき、あるいは要望を伝えていただく、そういうふうな趣旨でございます。裁判の円滑な運営に奉仕する役割を担っております私ども事務当局の方で司法行政の一環として、そういう意見を交換していただき、あるいは要望を述べていただくというふうな機会を設けているわけでございます。 その内容はときどきによって違いまして、例えば法律とか規則の改正についての意見、要望等を聞くというふうなものもございますし、それから既にできました法律の解釈について広く意見を
いわゆる会同、協議会の結果をまとめましたものを私どもが下級裁判所に執務資料等としてお配りいたしておりますのは、せっかく会同においでいただきました裁判官の協議の結果を広く各裁判官に知っていただこうという趣旨で、これも裁判をしていただく上で参考になる図書、資料を配付するという役割からお配りしている性質のものでございます。 ただ、そこの協議会の席上では自由に意見を交換していただくということが必要でございます。ところが、物によりましては、ある裁判官がどういうふうな意見を言った、どこそこの裁判所でこういうふうな意見を言っている、あるいはこういう意見を言っている裁判官もあるというふうなことがわかりますと、実際に裁判の運営の上で支障になる場合
最高裁判所の事務当局が裁判官の会同あるいは協議会を開催いたしておりますのは、各裁判官が事件を処理する上であるいはまた訴訟を運営していく上で関心を持たれている事項につきまして、裁判官相互の研究の場を提供するという趣旨で行っているものでございます。その席で各裁判官が相互に意見を交換するわけでございますし、また、私ども民事局あるいは行政局がそれぞれの問題について場合によっては意見を述べるということもあるわけでございますが、私どもが申し上げます意見も事務当局の一つの参考意見にすぎない。各裁判官のいろいろおっしゃる意見と全く同じでございまして、それぞれの意見の交換の場で一つの意見として申し上げているにすぎないものでございまして、例えば裁判を統
この協議に参加する裁判官は、それぞれ諸協議に参加する庁で適当と思われる方を選んでいただいておるわけでございまして、それぞれの協議会のテーマにふさわしい、なるべく経験の豊富な裁判官を選んでいただいておりますので、中には当面テーマになっている問題に関連する事件を担当している方もおられましょうし、そういうものを直接は担当していない裁判官もいるということでございます。
昭和五十八年十二月二日に民事事件担当の裁判官の協議会が開かれたことは仰せのとおりでございます。招集いたしましたのは民事局長でございます。集まりました裁判官は、全国各地の裁判所の民事担当の裁判官でございます。
ただいまの協議会で主として取り上げましたテーマが水害関係の訴訟の国家賠償事件でございますので、そのテーマにふさわしい裁判官を各裁判所から推薦していただいております。したがって、やはり水害関係の訴訟事件を抱えている裁判官が多いとは思いますが、必ずしも全部がそうではございません。 なお、裁判長が推薦されてくることが多いわけでございますけれども、できるだけ民事の事件に、その種の事件に経験の深い裁判官で協議に出席するにふさわしい方を推薦していただくようにお願いしておりますので、大体裁判長が多いと思いますが、裁判長でない方もいらっしゃったと思います。
当時、全国の裁判所に非常に多数のこういう水害による被害の賠償を求める訴訟が係属いたしておりまして、御承知のとおりいろいろ難しい問題がございます。これはいろいろな法令の解釈の問題もございますし、それから通常こういう事件は当事者、特に原告が非常に多数であるということでございまして、訴訟を進めていく上で手続的な問題、証拠調べをどうするかといった運営の問題等も大変難しい問題がございます。そういう悩みを共通に抱えている時期でございまして、こういうテーマを取り上げたわけでございます。
そのとおりでございます。
会同あるいは協議会等を設営しまして運営するというのは、司法行政のサービスの一つでございます。もちろん、司法行政の事務として行ったわけでございます。 それから「執務資料」の配付も、各裁判官がいろいろ執務をされる上で参考となる資料をできるだけ広く提供しようという趣旨でございますので、もちろん裁判事務の運営に裏方からお手伝いをするという意味で司法行政の中に含まれると考えております。
御指摘のような内容が含まれていたことは間違いないと思います。
今お読みになりましたコピーが本当のものかどうかという点については、実は私どもは「執務資料」を公表いたしておりませんので、私の方からそれを正しいものとしての前提はお答え申し上げにくいわけでございますが、一般的に申しますと、民事局あるいは行政局等の慣例では、協議会でいろいろ議論し、御説明するのは、多くの場合課長でございます。もちろん、その場のやりとりでいろいろな質疑が出たり、どうですかというようなことがございまして、内容によっては私が口を挟むということもございますが、現にそのときの協議会で具体的にどの問題についてだれがしゃべったかというのは、ちょっと明確には記憶しておりませんが、大体は課長が多いと思います。
私どもはいわゆる事務当局でございまして、私どもの局の中にも私を初め何人かの裁判官がおりますので、寄り寄り議論をして意見を申し上げたということでございます。 一方、最高裁判所の判決は、裁判官が大法廷もしくは小法廷としてお示しになるものでございまして、私どもの発言はそのような重みを持つものでは決してございません。普通に皆さん裁判官仲間として意見を述べたまでのことでございますので、特に最高裁判所の判例とかいうふうなものとは全く性質の違うものだというふうに考えております。
先ほどから申し上げておりますとおり、私どもも各裁判官と自由闊達な意見を交換する中で、一つの参考意見として申し上げているにすぎないわけでございます。 改めて申し上げるまでもないことだと思いますが、裁判官の皆さん方は非常に難しい事件を抱えて、問題の解決に非常に苦労しておられるわけでございます。裁判官は最終的には自分の責任において独立して判断を行わなければならないということで、言ってみれば非常に孤独な立場であるわけです。しかしながら、正しい裁判をするために広くみんなの知恵を集め、意見を聞いて、その中から正しい判断を選択する、それが裁判官の一番大事な仕事であることは当然のことでございまして、そういうたくさんの問題を抱えている裁判官が、ぜ
意見の具体的な内容については触れないで申し上げたいと思いますが、いずれにしましても、先ほどから何度も申し上げておりますとおり、私どもの意見として申し上げているわけでございます。意見である以上は、何らかの結論があるのが普通でございます。もちろん私どもとしても、とても難しい問題であって今のところとても結論を示すような段階に至っておりませんというのは、そういうふうに申すこともあるわけでございます。 それから、最後にしゃべっているという点ですが、これは従前の慣例からそうなることが多いというだけのことでございまして、それに対して例えば反論がある、あるいは質問がある、またほかの裁判官が議論をするという例もいろいろございます。たまたま私どもの
先ほどから何度か申し上げておりますとおり、これはいろいろな意見があり、その意見の中でどれが正しいと考えるかはそれぞれの裁判官がお考えになってお決めになることでございまして、それが先輩の裁判官の発言だから、あるいはまた民事局の発言だからということで特別の遠慮をする、あるいはそれがいいというふうな考え方をする裁判官はいるはずがないという前提で私どもはそういう協議会をやっているわけです。また、現にそういう裁判官がいるとは全く考えておりません。したがいまして、いろいろな意見が多い方がいいわけでございます。先ほどちょっと御質問の前におっしゃいましたけれども、A裁判所がこういう意見を述べ、B裁判所がこういう意見を述べ、C裁判所がまたこういう意見
公正であるとともに公正らしさも大切であるという御指摘はまことにそのとおりでございますし、私どもといたしましても、公正であるだけではなく、公正に疑いを持たれるようなことは一切すべきでないと考えておりますし、現にそれをしていないというふうに確信を持っているわけでございます。
民事関係について申し上げますが、適正配置に伴いまして簡易裁判所がこれまでより遠隔化するということになりまして、そのため地域によっては住民に不便を生ずることがないとは言えないわけでございます。そこで、先ほどからも申し上げておりますとおり、裁判所といたしましては幾つかのアフターケアと申しますか、不便の解消策を考えておりますが、その中で最も重点的に考えておりますのがいわゆる出張しての現地調停あるいは家庭裁判所の事件で申しますと審判も含めての出張処理でございます。これはそれぞれの地方の事件の多い少ない、あるいはまた各地方公共団体等の要望等もあるわけでございますし、先ほどから話が出ております施設をどうするかという問題もございますので、それぞれ
民事関係についてお答えいたしますが、これは廃止される裁判所の事件数の多少、それから地元の要望等と関連してくるわけでございますが、私どもは、地元の御要望があり、それから場所等について御協力が得られるならば原則的に出張処理に応じていきたいというふうに考えております。極端に事件が少ない、あるいは特に地方自治体等の要望もないというところは別でございますが、要望があるところにつきましてはできるだけ実施していくつもりでございます。 そのときに、事件数の多い少ないによりまして出張回数の多い少ないということは出てくるかと思いますし、極端に事件が少ないところでは場合によれば随時出張というふうな扱いになるところも出てまいると思いますが、この点につき
親しみやすい裁判所、あるいは身近な裁判所ということになりますと、これは刑事事件ということではなくてむしろ民事事件ということであろうかと存じますので、私の方から説明さしていただきたいと存じます。 親しみやすい身近な裁判所と申しましても、裁判所の場合にはその性質上直接地域の人々に積極的な利用を働きかけていくというか、いわば紛争を掘り起こすような形で呼びかけをするというのはいろいろ問題があろうかと思いますので、どちらかといえば私どものPRといたしましては、現に紛争を抱えて困っているとか、あるいはまた訴訟や調停等の申し立てをしたいと思っているがやり方がよくわからないという人がある場合に、その人が手続を容易に理解して簡便に申し立てをするこ