ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。 実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。 今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るようになっても、臨床利用の可否の判断に当たっては、当該改変に関する安全性や社会
ヒトゲノム編集胚等を人や動物に移植する行為にどのように対処するかは、それぞれの国の生命倫理に対する考え方に深く関係する問題であり、各国によってその取扱いは必ずしも一様ではありません。米国や英国を始めとする主要国では、臨床利用を法律で規制している例が多いと承知をしております。 こうしたことから、我が国においても、まずは本法案をお認めをいただき、胎内移植を禁止する等の必要な国内措置を講ずることにより、国際協調の実現に向けた環境整備を行うこととしたいと考えております。 その上で、今後、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植をどう考えていくかは、御指摘のとおり、世界各国が協調して対処をしていくことが重要だと考えておりますので、諸外国の技術の進
高額特定疾病制度は、人工透析を必要とする慢性腎不全等の長期にわたって著しく高額な医療費を必要とする疾病について医療費の負担軽減を図る特例的な制度でございます。厚生労働省としては、現時点でその見直しは考えておりません。今回の高額療養費制度の見直しにおいても、見直しの対象とはしていないところであります。 他方、一般論として申し上げれば、医療保険制度の在り方については、社会経済状況の変化を踏まえた不断の見直しが必要であるということについては付言をさせていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、このような見直しを考えておりませんので、仮定の質問にはお答えは控えさせていただきたいと思います。
高額療養費制度の際にも患者団体の皆さんのお考えをお伺いをしておりますので、現時点でそのような見直しは考えておりませんが、あえてというお問合せでありますので、仮にそういったことがあった場合には、当然患者団体の皆さん等の御意見も踏まえてという形になろうかというふうに考えております。
処遇改善加算につきましては、加算額の全額を賃金改善に充てることを要件といたしまして、その算定額に相当する賃金改善が行われていない場合には返還事由に該当することになります。 介護事業者は、処遇改善加算も含めた介護報酬を原資として、最低賃金法も含めた労働基準関係法令を遵守をして労働者に対して賃金を支払うものであります。 他方、介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善をしてきましたけれども、他産業とはまだ差があります。介護人材の確保に向けて、処遇改善は重要だと考えているところであります。こうした趣旨も踏まえつつ、処遇改善加算を原資に行う賃金の引上げについては最低賃金を満たした上で行ってい
特定最低賃金は、団体交渉の補完との性格付けの下で制度創設されたものであります。そのような制度趣旨に照らしまして、関係労使から申出がなされることや、申出がなされる場合には一定規模の労働協約が締結されていることなどを新設や改正、廃止の要件とするなど、地域別最低賃金と比べ、労使の主体性がより強い仕組みであります。こうした特定最低賃金制度の本来的な性格付けの下、制度の在り方や運用方法についても公労使の議論により決められてきたものであります。 厚労省としては、労使のイニシアティブを尊重しつつ、その制度趣旨に沿って活用がされるような取組を進めることが重要であると考えておりますので、先ほど局長が申し上げましたとおり、引き続き審議の活性化に資す
介護人材の確保に向けて、処遇改善は極めて重要だと考えております。そのため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて令和八年度に臨時の報酬改定を実施をしたところでありますが、その上で令和九年度の定例改定においても、介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保、こうしたことを図る必要がある、そのような認識の下で、物価や賃金の上昇などを適切に反映するための対応を実施をしていきたいと考えております。
指針の見直しにつきましてですが、まず、本法案では五年以内の見直し規定がございますので、指針についてもその際に改めて検討するということは想定できようかと思いますが、ただ、現時点では、具体的な指針見直しの判断基準であったり頻度、そうしたものをお示しをできるような状況ではございません。 その上で、一般論で申し上げますが、技術が進展をし、胚等を取り扱う際に遵守いただくべき事項に影響があるものがあれば積極的に対応することが必要ではないかと考えております。また、諸外国の動向や技術水準の進展等に関する情報を収集をして、合同会議等でも御議論をいただきながら、必要性については不断に精査をしていきたいと思います。 その上で、研究者の皆さんからの
医薬品産業は、言うまでもございませんが、日本の経済成長を担う成長産業、基幹産業という観点からも大変重要な産業であると認識をしておりますし、その際には、委員から御指摘のありましたように、この薬価制度をどうするか、そういう観点も非常に大事だと考えております。 創薬イノベーションを推進する観点から、革新的新薬については、これまでからも特許期間中の薬価を原則として維持するほか様々な対応を取ってまいりました。また、令和八年度の改革によっては、企業の予見可能性を高める観点から、いわゆる共連れを廃止するなど不断の見直しを行ってきたところでもございます。また、先ほど来御議論のありますとおり、高市内閣では、創薬・先端医療を十七の戦略分野の一つに位
大変重要な御指摘だと考えておりますが、先ほど中医協と申しましたのは、これまでの仕組みの中でそうした形で御議論をいただいてきたわけでございます。ただ、問題意識については私も共有をしていると考えておりますので、様々な今後の検討の中で、関係業界の皆さんを始め委員の皆さんからの御意見も十分踏まえた対応をどうするかということはしっかり検討していきたいと考えております。
やはり制度は制度としてしっかりその中で運営することが必要でございますので、そこを逸脱したということはなかなか難しいかというふうに思いますけれども、その中で十分工夫をしながら議論が進展するように努力していきたいと、そのような趣旨でございます。
沖縄型の神経原性筋萎縮症患者についても、個別の症例ごとの審査を経てALSの診断基準を満たす場合には、ALSと認定されることは矛盾しないものと考えています。
ゲノム編集技術等をヒト胚又はヒト生殖細胞に対して用いた場合には、予測し得ない遺伝子改変がもたらされる可能性があります。そのような遺伝子改変により、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、その影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあると認識をしております。こうした点への対応として、合同会議において御議論をいただき、ヒトゲノム編集胚等の人等への胎内移植を禁止する本法案を提出をしたところであります。 また、基礎的研究についてでございますが、ヒトゲノム編集胚等を用いた基礎的研究は生殖補助医療や遺伝性、先天性の疾患等の治療技術開発等につながる可能性も想定されておりますので、合同会議の議論の整理でも、基礎的研
まず、審議会の議論の整理におきましては、将来的に臨床利用が容認されるためには、様々な科学技術的課題に基づいた安全性の評価に関する考え方の構築や社会的倫理的課題に対応する体制の整備などが必要だとされております。また、我が国と諸外国での検討状況や科学技術の進捗なども踏まえ、社会的受容性を確認しながら継続的に検討することが必要だとされているところであります。 本法案をお認めいただいた際には、まずは着実に施行するわけでありますが、将来に向けましては、御指摘のミトコンドリア核置換術も含め、合同会議において多角的な観点から今後も議論を継続していただくことを考えております。 こうした御議論に資するように、諸外国の動向や技術水準の進展等に関
昨年十一月に閣議決定をいたしましたゲノム医療の基本計画において、差別の防止を含めた国民による正しい理解の促進を柱の一つに位置付け、取組を進めることとしております。 具体的には、ゲノム情報による不当な差別を受けた者等が相談をできる相談窓口、これを周知をすることとしておりますし、御指摘のあった労働分野では、採用選考や健康管理のための情報として企業は応募者や労働者に不要な遺伝情報の提出を求めてはならないこと等を明確化をしております。また、保険分野においても、生命保険等の引受け、支払に遺伝学的検査結果の収集、利用は行わないこと等を明確化するなど、ゲノム情報を理由とする不当な取扱いを防止するための取組を具体的に行うこととしております。さら
まず、本法案を議論いたしました合同会議による議論の整理におきましては、御指摘のエンハンスメントに関して、エンハンスメント目的に利用される可能性についても許容するのかについての国民的な議論がなされていないとの御指摘をいただいております。 このエンハンスメントは、一般的には運動能力や知的能力のような人の性質や能力を人為的に向上させたり増強したりすることを指すものと認識をしておりますが、委員から今御指摘のあったとおり、そもそも何がエンハンスメントに該当するのか、そういった点、線引きの問題もあろうかと思いますが、重要な観点であります。 今後、臨床利用の是非について今後多角的な観点から検討をする際には、そうした御指摘も十分に留意をして
技術の実用化が完成した段階で社会的な議論が不十分でありますと、適切な規制の設定が遅れるおそれがございます。したがいまして、あらかじめ国民的な議論を進めておくことは御指摘のとおり大変重要だと考えています。 このため、医学、自然科学、生命倫理、法学等の専門家に加え、患者団体や報道関係者も交え、多角的な観点から今後とも議論を継続していただきたく考えております。このような議論を進めるためには、諸外国の動向や技術水準の進展等に関する情報の収集が必要かと思いますし、また、ゲノム医療やゲノム編集技術を取り巻く現状や課題について国民の皆さんの理解を深めるための情報発信も必要でございますので、そうしたことにも着実に取り組んでいきたいと考えています
議員御指摘のとおり、ヒト胚を滅失することに対して葛藤などがある方がいらっしゃるであろうということは認識をしております。 その上で、御指摘の倫理的な側面の見解につきましては、平成十六年に総合科学技術・イノベーション会議が取りまとめたヒト胚の取扱いに関する基本的考え方において、ヒト受精胚は、人そのものではないとしても、人の尊厳という社会の基本的価値の維持のために特に尊重されるべき存在であり、かかる意味で人の生命の萌芽として位置付けられるべきものと考えられるとされております。 本法案は、総合科学技術・イノベーション会議におけるこうした人の胚に関する御議論の延長にあり、令和元年に法的規制の在り方も含めた適切な制度的枠組みの検討が必要