まさに、本法案は、患者を代表する立場の方等も含めた多様な立場の方に御参画をいただいた合同会議での御議論を踏まえ、提出をさせていただいたものであります。 指針の策定、変更に当たっては、合同会議において、引き続き、学識経験者だけではなく、患者団体を始めとする当事者の御意見をしっかりとお聞きをしながら議論をしていきたいと考えております。また、パブリックコメントにより、広く国民や当事者の意見を求めることも含め、広く各界各層の意見を反映させていきます、まいりたいと考えております。
まさに、本法案は、患者を代表する立場の方等も含めた多様な立場の方に御参画をいただいた合同会議での御議論を踏まえ、提出をさせていただいたものであります。 指針の策定、変更に当たっては、合同会議において、引き続き、学識経験者だけではなく、患者団体を始めとする当事者の御意見をしっかりとお聞きをしながら議論をしていきたいと考えております。また、パブリックコメントにより、広く国民や当事者の意見を求めることも含め、広く各界各層の意見を反映させていきます、まいりたいと考えております。
ヒトゲノム編集胚等を用いた研究につきましては、国民の皆様に適切に理解をいただいた上で国民的な議論を深めることが重要であります。そのための継続的な情報提供が不可欠だと考えております。 情報提供の方法としては、例えば、ゲノム編集技術等に関する基礎的研究や医療への応用可能性に関する研究についてその成果を公表することや、科学技術の応用により想定されるリスクや倫理的課題、諸外国の状況等について厚生科学審議会等で御議論をいただきその結果を公表することなどが考えられますが、知的財産権にも配慮しつつ、可能な限りの情報公開に努めていきたいと考えています。
御自身の受精胚等の提供を検討する方が、理解、納得した上で提供を行っていただくことが不可欠だと考えています。 現行指針においても、インフォームド・コンセントを受けた上で受精胚等の提供を受けることが規定をされております。研究の目的及び方法等について提供者の十分な理解が得られるよう、分かりやすく説明を行うことが規定をされています。インフォームド・コンセントを受けるに当たっては、提供者の心情に十分配慮するとともに、提供者が置かれている立場を不当に利用しないことなども規定をされているところであります。こうしたインフォームド・コンセントの手続については、指針に適合したものになっているか、あらかじめ倫理審査委員会による審査や国による確認が行わ
現行の指針や指針に基づくガイダンスの規定においては、提供者がインフォームド・コンセントを撤回できない条件を、研究機関等がインフォームド・コンセントの撤回に応じることが事実上困難であることを倫理審査委員会の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した場合と限定することにより、提供者のインフォームド・コンセントの撤回の権利を保障しているところです。 提供者に安心して研究へ参画していただく観点からも、個々の研究においてインフォームド・コンセントの撤回の権利が保障されることは極めて重要であります。本法案をお認めいただいた際には法に基づく指針を策定することになりますが、その際には、引き続き現行指針の考え方も生かすことが重要であり、こうした点も
旧優生保護法につきましては、障害などを理由に生殖を不能にする手術を強制したものであり、不良な子孫の出生を防止するという法の目的は、障害者を差別的に扱い、個人の尊厳を著しく侵害するもので、憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するとの最高裁判決が下されたものと承知をしております。 政府としては、旧優生保護法の問題を踏まえ、引き続き国民の、引き続き全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に全力を尽くしていく考えであります。 本法案の提出に先立ち審議会で取りまとめをいただいた議論の整理では、臨床利用が容認される可能性に対し、優生学的な思想への懸念等が新たな課題と
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
地域の医療資源を有効に活用し、持続可能な医療提供体制を構築する観点から、地域の薬局また薬剤師の皆さんが一層活躍をされること、大変期待をしております。 具体的には、薬局の薬剤師の皆さんには、在宅患者を含む薬物治療の提供、また健康相談やOTC医薬品の販売など健康サポートの役割、そうしたことを担っていただくことを期待しております。 健康増進支援薬局などの認定薬局制度の推進を始め、薬局機能の強化のため様々な取組を進めているところでございますが、厚労省としては、今後とも、薬局、薬剤師の皆さんが地域の中で専門性を発揮をして、住民の薬物治療の質と安全性の確保、健康の支援などに一層貢献をしていただけるように、必要な取組を進めていきたいと考え
ドクターヘリは、地域の救急医療提供体制において大変重要な役割を果たしておりますので、安全で安定した持続可能な運航体制の確保、これは極めて重要だと認識をしております。 技術革新が進んでいること、また、一部地域ではドクターヘリの運休などが生じていることなども踏まえまして、今月中に検討会を立ち上げることといたしました。この検討会では、御指摘があったように、人材確保の点、あるいは国としての関与の方策などについて、様々な観点から議論を進めていきたいと考えております。 今御指摘のありましたとおり、自治体の中にあっては、自ら機体保有をする、それを検討されている例があるというふうに承知をしておりますので、そうしたケースも十分念頭に置いて、国
循環器病対策の推進基本計画において、脳卒中患者について、再発予防、重症化予防、生活再建、就労等を目的とした多職種によるアプローチが重要であるというふうにされております。そうした中で、リハビリテーション専門職は治療と仕事の両立支援において重要な役割を担っていただいているものだと認識しています。 リハビリテーション専門職の皆さんですが、医療機関での業務については、患者の状態のアセスメントや計画策定、リハビリテーションの実施など、業務の性格に着目して診療報酬上の評価を行っており、リハビリテーション専門職が身体面や機能面から両立支援を行う際にも、こうした仕組みの中で評価がなされているものとは承知をしております。 御指摘の診療報酬にお
今御指摘があったように、保健師等、三つの職種については必置としているところでありますが、その上で、自立支援に資するケアマネジメントの効果的な実施の観点から、市町村が地域の実情に応じてリハビリテーション専門職を追加で配置することも可能としており、次の介護保険事業計画に係る国の基本指針案においてもこの点を明示をして、自治体の検討を促したいと考えています。 他方、地域によっては三職種の確保が困難となっているようなケースが増加をしておりますので、これらに準ずる者の配置を認めるなど、弾力的な運用も行っているところであります。 御指摘のリハビリテーション専門職の活用を踏まえたセンターの人員配置基準の在り方については、こうした三職種を必置
今委員からお話がありましたとおり、本日、関連の通知を発出をいたしまして、供給不足が解消されるまでの当分の間、特例的に、適正流通管理システムに登録をされている薬局間でのコンサータの譲渡、譲受けを認めることとしたものであります。 この特例措置の終了でございますが、改めて通知を発出をしたいと考えておりますが、具体的な終了時期については、限定出荷の解除だけではなくて、コンサータの流通状況なども踏まえてよく検討したいと考えています。
失礼しました。当分の間です。
コンサータの供給不安に対しましては、本年五月、本剤を必要とする患者に対して必要な量が供給できるように、製薬企業に対し、供給量の増加を要請をいたしました。それとともに、医療機関等に対し、当面の必要量に見合う量のみを購入いただくよう、協力を要請をしたところであります。 現在、本剤の製薬企業においては、限定出荷の解除に向けて、在庫量の積み増し、積み上げが行われているところだと承知をしております。 厚労省においては、引き続き、状況をよくフォローして、速やかな限定出荷の解除を求めていきたいと考えておりますが、まずは速やかな限定出荷の解除が優先ではありますが、その後も、患者数の増加傾向がございますので、こうしたことを踏まえ、需要に見合っ
労基法第二十四条第二項では、賃金について、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定めておりますが、この一定期日払いの原則は、御指摘のとおり、支払い日が不安定で間隔が一定しないことによって労働者の計画的生活の困難を防ぐこと、これを意図しておりまして、労働者の定期的収入の確保を図る趣旨で設けられているものであります。 給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、当該期日を繰り上げることも繰り下げることも、一定期日払いの原則に違反するものではないと解しているところであります。
生レバーですね、これは、牛の肝臓を安全に生で食べるための有効な予防策が見出せなかったことなどから、牛の肝臓を生食用として販売することを禁止をしております。 私自身が食べたことがあるかないかでありますが、食べたことはあります。ゴマ油につけて食べた記憶がありますが。大変おいしかった記憶がありますけれども。 御質問にお答えをすると、まずは科学的知見に基づいて食品の安全性が確保されることが大切でありますので、その確保ということがまずは重要かと考えております。
御指摘の被爆体験者の方々につきましては、過去に最高裁まで争われ、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、原子爆弾投下後、広島のように雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、被爆者と認定できない旨の判示がなされているところであります。 平成三十年より新たに提訴を受けまして、現在も係争中である中において、被爆体験者の方々が御高齢となり、様々な疾病を抱えて長期療養を要していることから、令和六年の十二月より、幅広い一般的な疾病について、被爆者と同等の医療費助成を開始をしたところであります。 こうした支援策を着実に実施するとともに、長崎の被爆体験者の方々に関する様々な課題については、引き続き必要な
広島市及び長崎市に投下をされた原子爆弾は、幾多の貴い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留めた被爆者にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っているところであります。 こうした中、広島については、令和三年の広島高裁判決に対する政府の立場を総理談話により明らかにした上で、救済の基準を策定し、現在、訴訟外においても救済を図っているところであります。 これは、広島において、黒い雨には一様ではないものの放射性微粒子が含まれること、黒い雨が多く降雨した地域では高濃度の放射能が検出された例があること、同地域内の住民に病弱
御指摘の、放射性微粒子による内部被曝についての研究論文が科学雑誌に掲載されたことについては承知をしております。
概要については把握をさせていただいております。
御指摘の論文につきましては、現在係争中の訴訟に関するものでありますので、答弁は差し控えたいと考えています。