そうすると、内容が把握できれば、もしやることが必要であるとなればやるということに受け取ってよろしいわけですな、こっちは。よろしいですか、そういうふうにとって。
そうすると、内容が把握できれば、もしやることが必要であるとなればやるということに受け取ってよろしいわけですな、こっちは。よろしいですか、そういうふうにとって。
大変弱ったもので、こういうことがまだ自治省の方でつかみ切れてないということは、自治省としていかにこういう方々の持っている参政権に対してもまるで冷たい扱いだということがこれでばれたわけですな。これは私は非常に悲しいことだと思いますよ。 それからもう一つ、健常者の方々にとっては何だそんなことと思うかもしれませんけれども、知的障害の方々がいらっしゃるわけですね。こういう方々はいろんな選挙公報や何にしても難し過ぎるんですよ。普通の人は普通に受け取るんですけれども、こういう方たちの中には読み切れない方もいらっしゃる。しかし、ルビが振ってあればわかる方もいる。それから、言い回しが非常にややこしい。実際、裁判用語なんというのはまるっきり私には
何か知りませんけれども、こういう問題になると、大抵、公平公正と言う。いい言葉ですね、逃げ言葉としては。公平公正、実にいい逃げ言葉としてこれ使い過ぎるんじゃないかなという気が私はするんですよ。わかりやすくするということが公平を欠くとか公正を欠くとは決して私は思いません。まして立候補をなさっている方々は、それがだれにでもわかりやすく自分の言っていることを説明してもらえれば、こんなに得なことは逆にないんじゃないですかと私は考えますよ。 それから、こんなことがあるんです。 一九八九年一月、今から五年前になりますけれども、ある新聞が、「福祉施設入居者二十五人、選挙権宙に」というタイトルなんです。こういう見出しなんです。東京都から補助金
こういう問題は、これから先は起きないわけですね。
続いて一九九一年三月四日の報道なんですけれども、石川県の県会議員の発言にこういうのがあるんです。これは新聞の記事に載っていたのをそのまま写してありますけれども、「重症心身障害児の成人した人たちがおるわけですね。何でか知らぬけれども、その方がたが投票をしておる、現実に。そんなことは現実にあり得ないことなんですね、正直いいまして。そういうような投票もできないんですから、何も言うこともできないんですから、棄権になるのが常識なんだけれども、投票をしておるということを何人の人からもきいております」、こういう発言をしているんですよ、県議会議員が。 この議員さんは一時間後にはすべて取り消したそうですが、こういう考えの人が意外に多いんではないか
そういうお答えをいただくと、本当に首のすげかえがなくてよかったなとつくづくそう思います。 それから、おととしですか、佐賀市でのリコール署名で手などの障害のために代筆署名が認められなかったという事件、まあ事件といいますか、そういうことが起こりました。実は、もう佐賀だけの話ではないんですね。たびたびあちらこちらでこういうことが起きている。公職選挙法では、筆記不可能な人のために投票所で立会人が本人の意思確認を行い代理人が筆記して投票する代理投票、これは設けられているわけです。こういうことだってこれは準じてしかるべきではないかなと思うんですけれども、どうなんですか。
私、国会に来ていつも思うんですが、検討を早めているとか検討させていただきますというのは、一体どこからどこまでがどうなるのか何だか知りませんけれども、昔、藤山さんという方が外務大臣をやったときに極東の範囲でもめたことがあるんですが、あれをいつも思い出すんですよ。検討というのは一体どういうことなのかな、いつごろやるのかな、やるのかやらないのか、こういうような感覚になるんですけれども、今の自治大臣のその検討というのはどういうふうに解釈したらよろしいんでしょうか。
何か遠山金四郎の裁判劇を見ているみたいですね。 次に、これはもう大分いろんな形で要望が出ていると思うんですけれども、海外在住者の投票問題なんですけれども、自治大臣、これは一体どういうことになりますかね。
やめさせていただきますけれども、このことを扱った新聞の記事に、「日本の国際化が言われて久しいが、真の国際化を目指すなら、行政の怠慢による旧態依然たる部分を、逐一手直ししていくことから始めて欲しい。」、こういうふうに結ばれているわけです。
済みません。 せっかく総理も来ていらっしゃいますので、今まで私が取り上げてきた問題、殊に手話通訳の問題は総理の一言でもって大分前の方へ進むようになりました。 とにかく、いつもおざなりにされる方々なんです、こういう障害者の方々は。ですから、そういう方たちに対してどういうふうにこれから対処なさってくださるのか、一言だけ御決意を伺って終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。(拍手)
私は、もう皆さん方と同じような能力を持ちませんので、やれ、どれが改正だ、どれがどうだという条項を読んでも余りぴんとこないんです。ましてやなかなか納得がいきません。納得いかないから余計いろんなことをお聞きしたいんですけれども、大変初歩的なことを伺うかもわかりませんけれども、どうぞひとつ我慢強くお答え願いたいと思います。 この案の中に収入の認定というのがございます。これのお尋ねをしますけれども、収入実績の認定の方法というのはどんなふうなやり方なんでしょうか。
そうしますと、その収入というのは何ですか。どんなものなんですか。どういう項目が収入なんですか。それがわからないんです、私は。
そうすると、そういった収入、それからこれは献金などもあるんでしょうけれども、収入と認めないものというのは、今おっしゃったのが収入じゃないというわけでね、先ほど申された。それを除くという、その除かれた分は収入じゃないということになるわけですね。 そうすると、例えば政党が分裂しないとも限りませんな。何か新聞紙上でいくと、どこの党がどういうふうになるか、どこの党が、いや別に山花さんの顔を見て言ったわけじゃないです、ただ右から左へ顔が行ったらそこに顔があったというだけですが、どこの党がどういうふうになるのか、それは私もわかりません。まして、私の方は何ら関心ございませんけれども。三引く一は答えは二なんだけれども、実際は三つになる。二つにふ
そうすると、現在ある党でそれの対象になる党がありますかね。今はないですね。これから生まれてくるわけですね。じゃ、生まれる前に集めりゃいいわけですね。 そうすると、今度は上限を設けたんですから、政府案の方の交付金が少なくなるということもあり得るわけですよね。今まで国民一人当たり二百五十円ですか、そんな安いコーヒーはないと思うんだけれども、モーニングサービスで安いのもありますが、そうすると、それだけのものを有権者に割り当ててこれだけの額が用意されているのが、当然上限を設けると交付金も少なくなることも考えられるわけですね。そうすると、予定をした額よりも下回った場合には、じゃその予定をした方の額で余ったお金はどういうふうになるんですか。
そうすると、国庫の方へ戻るわけですね。 そうすると、もしこの法案に反対してこういうものをもらわない、助成金をもらわないという党があった場合にはそれはどうなるんですか。
何か今のはよくわからないんですが。ちょっと今のはよくわからない。(「それは選挙部長、正確じゃないぞ。わかりやすく正確に答えろよ。届け出をしてももらわない場合もあるじゃないか。」と呼ぶ者あり)
つまりは、要らないと言った政党には出さないと。それもやっぱり国庫に入るわけですね。
やっと何となくわかったような気がします。 さて、報道によりますと、「この上限設定については、「カネをたくさん集めた政党ほど得をして、企業献金を少なくするために公費助成を導入する政治改革の本旨に反する」」と、こういうふうな御意見もある。そのほかに、「政党の所属議員が、歳費など個人の収入や資金管理団体に集まった資金を、いったん政党に上納し、支出に制限のない政党は組織活動費などの名目で、議員に還元することもできる。これによって議員は領収書のいらない自由に使える資金を手にすることさえ可能だ。また、各政党が政治資金パーティーを頻繁に開くことも予想される。」と、こういうようなコメントがあるんですけれども、この点についてはどういうふうにお考え
まあここにも書いてございますが、新聞のコメントにも、「今回の政治改革関連法が政治腐敗の防止効果を上げるかどうかは、「政党の良識にかかわっている」」と。こうなるとすると、今までとちっとも変わらないということなんですね。 私の想像することなんですけれども、上限の枠を少しでも大きくするためには、これから必死で集金活動に全力尽くしますわな。これ、残高が多ければ大きいほどいいわけですからね。だれが常識で考えたってそうでしょう。そうしますと、政治活動よりか集金活動の方が多くなるんじゃないですか、下手すると。一生懸命銭を集めればその次の年は上限の三分の二もらえると、こういうことになるんでしょう。そういうことが果たしていいものかどうなのか。これ