ありがとうございました。結構です。――まだ何かありますか。言い足りないことがありましたらどうぞ。
ありがとうございました。結構です。――まだ何かありますか。言い足りないことがありましたらどうぞ。
結構です。(拍手)
三人の参考人の諸先生方どうも御苦労さまでございます。 二院クラブの下村でございます。 私は午前も同じことを聞かせていただいたんですが、同じことを三人の先生方に伺いたいと思います。 今回のこういうような法案が出るという原因は、もう国民はだれでも知っているわけなんですね。どういうことかといったら、まず近々ではロッキードから始まって、共和があって、リクルートがあって、ゼネコンがある。それ以前にも昭和疑獄とか昭和二十年代から連続していろいろありました。しかもいろいろと、お名前を出すのもはばかりたくなりまするけれども、政界の偉い古い方が何十億という資産をもうけたり、ワリサイとか公債とか、私は大体余りお金に縁がありませんから割引債券
前田先生にもう一つ伺います。 ただいま大変厳しくないというふうなお答えだったんですけれども、今度のはそんなに厳しくないと、じゃ厳しくするにはどうしたらよろしいですか。
またやりますと、時間が食い込みますから、これで終わりにします。(拍手)
先週の七日にもいろいろとお話をしたんですけれども、障害者の問題で取り残されていることがたくさんありますので、障害者の参政権のことについてまたいろいろお伺いさせていただきたいと思います。 この間も申し上げましたけれども、アンケートをとりますと、とにかく三割以上の方が行きたくても行けない。なぜ行けないかというと、その人の障害の状態によって、それぞれ歩行が困難である、移送に非常に問題がある、それからボランティアの数も知れておる、余り手助けをしてくださる方々も少ないというようなことで行かない方が三割ぐらいいる。 じゃ、この問題を解決するのはどうしたらいいかということになるわけですけれども、例えばこの方たちが行くにしても、いわゆる障害
自治大臣にも。
自治大臣はよく公正公正とおっしゃるんです。だけど、健常者は自分で行けるんです。行けない人のためにいろいろな手段を講じるのは私は決して不公平じゃないと思いますよ。だれがどう見たって、足で行ける人が足の動かない人のために例えばリフトバスを動かしている姿を見て、だれも役所がその人にひいきしていると思わないんじゃないですか。 だから、この間から私は、どうも自治大臣のおっしゃっている公正公正という言葉はどこか違うんじゃないか、使い方をちょっと間違えているんじゃないか、そんな気がしてしょうがないんですがね。
日本のこれだけの高度の成長の中でこういうことがおくれているというのは本来みっともないんですよ。それで、アジアの障害者の十年、本来これを促進するのは日本が主でやらなきゃならないことでしょう。日本がリーダーシップをとってやるというその日本が、こんな状態でほかの国にでっかい顔はできないと私は思いますよ。ですから、やはりそれだけの力を持っている国がそれだけのことができないというところに各為政者の心のあらわれといいますか、人間の心としての形が出ていないんじゃないか、私はこんな気がしてなりません。私は口が悪いんですから、生まれたとさは口から生まれているものですから、思ったことをそのまま言わせていただきますけれども。 日本の官庁というのは本当
今の大臣のお答えに関しては別に異存はございません。今まで、私に端的に言わせてもらえば、面倒くさいからやらなかったということだと思いますよ。やる気さえあってそれだけの人間を確保すれば、できないことはないんですよ。例えばボランティアで動いている人たちにお願いしても、それこそパート、臨時雇いですよ。そんな処遇でもその人たちは一生懸命やってくれるはずです。例えば無料でもそういう方たちはその人たちのためにと思えばやってくれるはずです。結局、役所の方にそういう熱意がないから動く人も動けないというのが私は実情じゃないかと思います。ですからそういう意味で、自治大臣が今そうお答えくださったんですから、そのようにひとつこれからも頑張っていただきたいと思
その場合に、立会人が承諾しなきゃだめということになるのかな。
難しいんです、言い回しが。 それは、投票所へ行く前に事前に通知せにゃいかぬわけですか、親なら親が。
その場でいいのですね。 それから、手話通訳のこともお話ししましたけれども、実は聾唖者の皆さんの間で、政見放送が出ますと、そうすると、そのビデオテープをお借りして、それについて手話のできる方々がそのビデオテープを見ながら聾唖者の皆様方によくわかるようにやる、いわゆる集会でもってビデオテープを見せるというのがあるんです。これは実際に自治省はどのくらい把握していますか、どことどことどこがどういうふうにやっているというのは。
それは自治省の調査ですね。二十二。いかに自治省がいいかげんかというのがこれでわかるんですよ。全日本聾唖連盟の一九九二年九月の調査ですと、前回の参議院選の調査で、実施しているのは三十二都道府県なんですよ。おたく、十足りないんです。そのかわり内容がばらばら、もうてんでんばらばら。相撲の追い出し太鼓みたいなものです、これは。 私の手元にこういう資料があるんです。「九二参議院選挙政見放送ビデオ上映会」、自治省はこういうのがありますか。ないですね。 これによりますると、ひどい県がありますよ。たまたま総理が来たから、総理のところの熊本県はなんと言ったら総理はびくっとするでしょう、熊本県は回数が十五回。それで、これを公費で負担するかしない
ですから、佐藤自治大臣がおっしゃるように、公正かというと公正じゃないんです、これは。しかも、自治体によってはこの貸し出しに対する費用を自治体で持ってくれるところもある。ところが、全然持ってくれないために聾唖者の皆さんが自分たちで費用を負担している、こういうのもある。こんなことで果たして公正というものが期せるかどうか、これは問題だと思いますよ。 政改担当大臣、今まで聞いていてどうですか。
何しろ手帳を持っている方は四十万いますけれども、この間も申し上げましたように、難聴者の方はふえていますから、ですから何百万という数になっているんですから、その方たちが寄って寄り寄り自分たちも選挙に対してという真摯なる一生懸命の態度をとっているのに、役所の方の勝手な判断でそれはだめだ、それは貸さないなんて言われたんじゃこれはたまったものじゃないと思いますから、よろしくお願いします。 さて、昨年の八月十六日に、玉野ふいさんという方が亡くなられました、七十一歳だったと思いますけれども。この玉野さんという方は、一九五八年五月に下の唇、それからべろ、舌の先端部に腫瘍ができまして、言語障害によりまして身体障害四級の認定を受けました。その後、
総理のお答えを伺いたいんですけれども、時間がありませんので次に行きます。まとめてお答えしていただければ幸いだと思います。 今度は、OHP、要約筆記の保障、これがどういう扱いになっているかということなんですけれども、一九九一年七月の広島県福山市長選で選管からストップがかかった。百四十三条二項でアドバルーン、ネオン・サインまたは電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為が禁止されているので、候補者の話をシートに記入しスクリーンに拡大表示するOHP、要約筆記はだめということになったんです。自治省の選挙課は、はがきなどで候補者の政見を知る方法はほかにもある、現行法を解釈する限りはOHPの使用は違反というコメントを
時間が参りましたのでやめますけれども、総理、いいですか。先ほども申し上げましたように、お年をとった難聴者が今ふえているんです。その方たちは手話を覚えろといったってなかなか覚え切れないんですよ。こういう人たちにとっては、しゃべっているのを下で要約筆記をしていきますとそれが映ります、それを見ることによってわかるんです。ですから、これを要約筆記と言っているわけですね。 そうすると、この間総理が使ったプロンプター、あれも条件からいえば有権者に対して同じことなんですよ。こういうことを違反だとかなんとかいったら、これはいつまでたってもこういう方たちに対しては選挙の公正は期せられないわけなんです。 今までの私の話を聞いてくださって、今の答
私が出てくると、恐らく皆さんはほっとするでしょう。私は余り大臣方をいびるのは好きじゃないから、できるだけお褒めして、ついでに何かいろいろといただこうかとも考えておりますけれども。 私の立場からいきますと、今度の政治改革のいろいろなものが出されております、それからこの選挙の制度の話も出ておりますが、ただ、こういう制度は結構なんですけれども、ところがこの制度ができてもこの制度から外される障害者の方々がいることを忘れてもらっちゃ困るわけですね。ですから、今度のこの法案ができるときに、あるいはこの法案を考え出すときに、障害を持った方々に対する対応の仕方というのは考えたことがあるんでしょうか、それをまず伺いたいと思います。
大変何か自信を持って自治大臣はお答えになっているようですけれども、自治大臣が野党側にいたときはそんなような答えは出てこないはずですよ。それほど簡単なものじゃありませんよ。 それで、順次伺います。 まずこの投票という行動にかかわる部分で伺いますけれども、投票の前に入場整理券というのが来ますよね。あれが来ないと非常に寂しいんですよ。何か日本人と認められないんですよ、あれが来ないと。あれが来るとほっとすることがあります。ところが、あれを例えば視覚障害の方々に対しては、中には本当に大きな字でないと見えない人がいるんですから、大きな字にするとか、それから、例えば点字シールにするとか、こういうような対応というのがなされているかどうか。そ