一言で私の考えを申し上げさせていただきますと、私は、ドラフト制度というものは当然生まれるべくして生まれた制度であると考えております。その理由につきましては、後刻御質問に応じてお答えしたいと思いますが、当然必要によって生まれた制度である、そう考えております。
一言で私の考えを申し上げさせていただきますと、私は、ドラフト制度というものは当然生まれるべくして生まれた制度であると考えております。その理由につきましては、後刻御質問に応じてお答えしたいと思いますが、当然必要によって生まれた制度である、そう考えております。
江川問題のいきさつは、私がコミッショナーに就任する前にすべて起こったことでありまして、また、その事件の結末も、私の就任前に前のコミッショナーの金子さんによって行われたことでありまして、裁判官式の考え方で申しますと一事不再理、一たん判決を下した事件についてはもう蒸し返さないという考え方から、私、後任者といたしまして、前コミッショナー時代に起こりましたことの経緯を御説明する立場にもありませんし、また前コミッショナーの下した裁決を批判する地位にも、また、いわんやそれを蒸し返す地位にもない、そういう私の根本的な立場がございますので、その点につきまして御了承を得たいと思います。 なお、当委員会の御審議の必要上、江川問題の経緯について説明を
野球協約の百四十二条との関係になりますと、どうしても前のコミッショナーの裁決の批判にならざるを得ないのでありますが、私は、野球協約に限らず、およそ法令、規則というものは、単なる文字、形式だけにとらわれるべきでなくて、なぜそういう法令、規則ができておるかという、その裏にある根本精神に立脚して判断すべきものだと考えておるのでありますが、江川問題についてあれだけ国論が喚起されましたのは、どうも取り扱い方が法令、規則の文字、形式にとらわれているのじゃないか、悪く言いますと三百代言的に、ある法の欠陥をついて、それに立脚して処理したのではないか、それよりも大事な法の根本精神に反するのではないか。 国民の皆さんは、直感的に法の根本精神に反する
まあ同じような問題が起こるとは思いませんが、私は、最高裁におりましたときから、法令の適用については常にその根本精神に立脚して判断すべきであるという持論でございますので、仮に同様な事件が起きましても、私は、私なりの別個の判断をせざるを得ないと思っております。
非常に具体的な点、一日の空白の点に青木委員はお触れになりましたが、私は、率直に言って、これは法の欠陥であると思います。 御承知のように、プロ野球には、野球協約を初め付属の規則全体を通じまして、常に再検討するための規約委員会という委員会がございます。したがいまして、人間のつくった制度でございますから、一〇〇%完全無欠な制度というのはあり得ないのでありまして、プロ野球の協約、規則にはときどきそういう穴が発見されるのでありますが、そういう欠陥は、この規約委員会を中心といたしまして、順次改正する必要があると思っております。
青木委員の御見解、まことにごもっともだと思います。 先ほど申し上げましたように、人間のつくったいかなる制度にも完全無欠なものはない、ドラフト制度自体も完全無欠なものでないと存じます。したがいまして、現在のドラフト制度に固着することなく、柔軟な姿勢でもってこれが改善を常に図らなければならないと思っております。 御指摘の、球団側が一方的に選手を指名して、肝心の選手の方は、自分が入りたい球団について希望を述べることができないではないかという点、これも非常にごもっともな点でございます。そういう点を含めまして、規約委員会を通じて今後も検討しなければならないと思います。 ただ、そういう考え方は前から実は関係者の間にございまして、選手
私、仕事を始めてからまだ一月ちょっとでございまして、検討が足りません。 したがいまして、いま私の口から、他にいかなるドラフト制度の不備な点があるかということを指摘させていただくのは、いささかちゅうちょを感ずるわけでございますが、その点はお許し、あるいは必要に応じましたら、井原局長からでも御説明したいと思います。
はい、わかりました。
御指摘の点が、現在のドラフト制度の一つの大きな問題点であると存じます。ただ、その点を是正する方法がなかなかないわけでございます。 しかし、規約委員会という委員会がございまして、それを一生懸命に検討いたしておりますので、何かいい案がございましたら、将来採用することが必要であろうと思います。実は、御指摘の点こそ根本の問題だと私も考えております。
御指摘のとおりであろうと思います。十八条による委員会であろうと思います。
専門委員会は、実行委員会の下部機構といたしまして、ある特定の事項について審議する目的のものでございますので、専門委員会がある結論を出しますと、それを実行委員会に報告しまして、実行委員会がこれを決定するわけでございます。実行委員会は、ちょっとおかしいのですが、英語のエグゼキュティブコミッティー、これが最高の権威を持っております。そこで採択されて初めて拘束力を発生する、そういう関係になっております。
外部の意見を徴したらどうかという御意見、ごもっともでございますが、実行委員会あるいはその下部機構の専門委員会内に入れるかどうかは別といたしまして、たとえばコミッショナーは顧問というものを持ち得るわけでございまして、そういう識者の御意見を徴する機会はほかにあるわけでございます。 その上で、実行委員会なり専門委員会にそれを反映させるということはありますが、その委員のメンバーとして内部に入れるかどうかという点は、もう少し検討を要するかと存じます。
いまお触れになった点が、実はドラフトの大きな根本問題であろうと思うのでございますが、ドラフト制度についての考え方は、一つは、ああいうものはなくていいのだ、強いものをますます強くするべきである、そしてしまいには、野球協約の第三条に書いてありますように、世界選手権を日本が握るべきである。現に記録を拝見しますと、過去、当委員会におきまして川上名監督が、強いものはますます強くしていいのだと言われた。それが一つの大きな理念の流れだと思います。 もう一つは、それはいかぬのだ、強いチームが出て、そのチームが出れば必ず勝つのだ、どこもすべて負けるのだ、それではゲームとしてのおもしろさがなくなるではないかという理念。したがって、本年のようにセ・リ
ただいまのトレードに関する御見解は、私どももそのとおりに存じております。 トレードの問題につきましては、当該球団の利益とプロ野球全体の利益と、両方の見地から考えなければならないと思いますが、トレードという制度の本来の目的は、球団によって、内野手ばかり多くなってみたり、あるいは反対に外野手ばかり多くなってみたり、そういう事態が起こった場合に、その事態をどう解決するか。たまたま当球団には内野手がだぶついておるけれども、他の球団には内野手が足らなくて困っておるところがある、そういうふうな場合に両方の合意で成立するわけでございまして、それによって関係球団の均衡のとれた構成ができるという利益があると思います。 同時に、プロ野球全体の見
横山先生は基本的人権の一つである職業選択の自由の問題を江川につき御指摘になり、それから小林選手については、自分が何も阪神なんかに行きたくないのに無理やりに行かされたという点で、小林選手の意思がじゅうりんされておるではないか、これは多少意味の違う人権の問題だと思います。 第一は、江川が巨人に入りたいにもかかわらずなかなかそれができなかった、江川については職業選択の自由が否定されておったのではないかという問題であろうかと思うのでございます。 私、最高裁にしばらくおりまして、憲法裁判にもたびたび携わらせていただいたのでございますが、その経験を通じて得ました結論は、いかなる憲法の基本的自由の規定も、絶対的な権利は一つもないということ
御指摘の、選手の待遇を含むいまのプロ野球の制度全体につきまして、私、横山先生と全く同感でございます。 私も、コミッショナーになりまして、協約を見まして驚いたのでございますが、参稼報酬年額六十万円でございますね。月五万円ということ。それがそのまま現代も残っておる。これは、外国から日本人はウサギ小屋に入っていると言われるけれども、ウサギ小屋そのものじゃないですか。野球の選手が月五万円なんというものがいまだに残っておる。早くこういうものは——現に規約委員会でこういうことを直そうと検討しておりますが、おっしゃるとおりでございまして、特に日本の社会人野球の方との関係を見ますと、社会人野球に入れば、野球選手として働かなくても会社員として定年
私は、過去におきまして、衆議院及び参議院の関係委員会におきまして行われました七回の討議の全議事録を拝見しております。
過去の議事録を拝見しまして、文部大臣、法務大臣の発言も私承知しておりまして、法務大臣の発言は私どもの考えとそう違わないと思いましたが、内藤文部大臣の発言は、ちょっと私どもから考えてあるいは困るのではないかと思いまして、先日、内藤文部大臣に会いまして、あなたと私はやがて衆議院の法務委員会でお答えしなければならぬ場合に口裏が合わないようでは困ると言って、内藤文部大臣の真意を尋ねました。 文部大臣は、実は指定校の問題があるので言ったのだけれども、ドラフトのことは余り自分は専門でもないので、あるいは多少誘導尋問に乗ったかもしれないけれども、そう困ることは私は言った覚えはないということでありまして、私は、私のお答えしようとするものは、ドラ
それではどこが悪いのだということを指摘することは、ただいま私の立場としてできませんが、やはり一番の根本の問題は、肝心の選手の本人の意思が何ら表示されないじゃないか、ドラフトの全制度のいかなる段階においても、全く一方的に球団側の指定で行われるじゃないか、その点は、法の根本精神から申しましても、実は一番痛い点だろうと思います。 その痛い点をどう改善すべきかという点は、いま規約委員会で検討中でございますので、成案ができましたら、実行委員会でこれを採択することになると思います。
ただいま武藤先生のお読みになりました案は、確かにそういう案があったということを聞いております。けれども、それは委員会で採択されたものではなくて、いろいろな案が出ましたものの一つであるというように伺っております。 実行委員会で結局選手の意思を表明させる制度が採択にならなかった理由は、先ほどもちょっと申し上げましたが、ドラフトの生まれます前にあったスカウトの暗躍、それこそ金に物を言わせたスカウトの暗躍が、今度は選手をして自分の球団を希望させる目的で動きはしないか、実行委員会の委員はドラフト前の昔の混乱状況を経験なさった方がたくさんおいでになるわけなんでございますが、そういう過去の経験に照らして、自分の球団を希望させるがために、今度は