ただいま鈴木会長から申し上げましたところと全く私も同じでございまして、ドラフト問題に対する基本的姿勢といたしまして、現在の制度が完全無欠であるというようなことは毛頭考えておりません。 人間のつくった制度でございますから、謙虚な、そうして柔軟な姿勢を持ちまして、常に改善の方向に向かうべきである。ただ現段階において、どうしたら改善されるという具体案がまだ持ち得ないという現状でございます。
ただいま鈴木会長から申し上げましたところと全く私も同じでございまして、ドラフト問題に対する基本的姿勢といたしまして、現在の制度が完全無欠であるというようなことは毛頭考えておりません。 人間のつくった制度でございますから、謙虚な、そうして柔軟な姿勢を持ちまして、常に改善の方向に向かうべきである。ただ現段階において、どうしたら改善されるという具体案がまだ持ち得ないという現状でございます。
コミッショナーには、そちらの方の規制、統制をする権限は実はないのでございますが、ただ、おっしゃったことはまことにもっともでございます。 しかし、改善の緒はあるのではないでしょうか。二、三年前までは、ホームランが出そうなときにもかかわらずぷつんと切れてしまいましたが、いまおっしゃいましたように、このごろは、スポンサーの了解を得て引き続き放映するというケースがだんだん多くなってきておるように見かけます。これは、いま御指摘のファンの希望がだんだん取り入れられていきつつある現象ではないかと考えております。
私、就任のときに、プロ野球の世界には醜いこと、汚いこと、曲がったことは絶対にないようにしたいということを申し上げました。それで終始一貫したいと思っております。 ドラフト制が問題になりますのも、そこに何か曲がった点があるのじゃないかという国民の皆様の率直な気持ちから問題になっているのだろう。その点は私ども当事者として常に深く反省し、柔軟な、謙虚な姿勢を持って対処しなければならぬと思います。 そこで、ただいま何が一番の問題か。こういうドラフト制を含め現行制度、決してすべて完全無欠なものはあり得ないのでありまして、謙虚な気持ちで常に改善を心がけるということが第一でございましょう。 第二に、私は先ほどちょっと触れましたが、選手の
先ほど、職業選択の自由という憲法上の自由権、その自由権はあくまでも絶対的なものではないのだ、その理由として、先生のおっしゃる公共性、つまりプロ野球を数千万の日本のファンのために国技として護持する利益、それをどこで線を引くかという問題だと申し上げたわけでございますが、公務員の場合には公共性がありますが、いま職業選択の自由の限界として申しました意味の公共性とは、またこれは違う別個の問題だろうと思います。 先ほど、法律的な制約という意味で、公共性を職業選択の自由に対抗する利益として申し上げたのですが、もう一つ、職業選択の自由について事実上の大きな制約がございます。 元来、職業選択の自由というのは、昔のように、お寺に生まれた子は必ず
ただいま小林先生は、自由経済の原則に立つべき企業である球団の内部に発生した矛盾という点を御指摘になりまして、非常に参考になったのでございますが、確かに、おっしゃるように各球団すべて株式会社で、これは営利企業でございますね。 ここにおいでになる両リーグの会長は、それぞれの、パシフィックリーグの六球団の上に立たれ、セントラルリーグの六球団の上に立たれ、ある特定の球団だけをひいきするというようなことは全然なさらないで、高いところから全体のなにをにらんでおいでになるわけで、私のコミッショナーというのは営利事業ではございません。営利事業の球団の連盟とは全く独立に、第三者と申しますか、野球協約に申します国技としての、そして数千万のファンの欲
拝見しませんでした。
濱野先生の御質問の前段につきましては、私、コミッショナーを引き受けました際に、伝統的な国技に相撲がありますが、外国から伝わったものでありますが、プロ野球というものを不朽の国技とするというところに、大きな意義と使命感を感じまして引き受けたもので、先生のおっしゃったとおりの心組みで進んでまいりたいと思います。 それから第二の点でございますが、当委員会で川上大監督が言ったように、強者はどんどん強くしていいのだ、一つの考え方でございます。現に野球協約の中に、行く行くは世界選手権をやる、つまり覇者たらんとする規約もあるわけでございますね。それはいいと思いますが、ただ、先ほど小林先生も御指摘になりましたように、現在のプロ野球というものは、や
ただいま委員長が要約してくださいました三点、非常に重要な点でございまして、私ども申し上げたとおりの心組みで進みたいと思います。 本日の委員会の模様は、幸いにして来週実行委員会もございますし、また、次いでオーナー会議もございますので、ぜひオーナー、実行委員会のメンバーにお伝えして、今後の善処に向かってまいりたいと思います。ありがとうございました。
ただいまの請願につきましては、請願者におかれましては、政府は何もしていないというように断定しておいでになりますけれども、沖縄の八十万同胞の困難の打開については、政府は熱心に努力を続けておるわけでございます。なお今後とも請願の御趣旨に沿いまして努力を続けたいと存じております。 ただいまの松本委員の御質疑でございますが、国連憲章の七十八条に、ある領土、テリトリーズが国連の加盟国になった場合には、その領土がもし信託統治地域であったならば、もはや信託統治でなくなる、普通の国になるという趣旨の規定がございます。これは日本文で読みますと多少疑義があるのでございますが、原文によりますると、ある領土がつまり完全に独立国になりまして独立国になった
すでに独立国であって、しかも国連憲章を守り、かつ加盟国となる資格があると認められておる国――日本はそういう認められた決議の対象になった国でございますが、そういう国の領土の一部を信託統治にしようということは、もう今後はあり得ないと思います。信託統治は信託統治に関する規定が示しますように、後進国を主として対象とするわけでございますから、戦略的の見地から、必ずしも後進国には限らない。つまり、日本はドイツとともに旧敵国でありましたために、国連憲章において信託統治にしようとすれば、あるいは米国が旧南洋委任統治を信託統治にしたような例もあるのでありますから、今後日本のような後進国でない進歩した国の領土の一部を信託統治にしようということは夢想だに
ただいまのは政治論を申し上げましたので、七十八条の規定の解釈を申し上げたわけではないのであります。七十八条の規定の解釈につきましては、先ほど申し上げましたように、これは英語でテリトリーズ・ホイッチ・ハブ・ビカム・メンバーズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ネーションズと書いてあります。すなわちテリトリーそのものが国連加盟国になるということ――国連加盟国になるということは、その中間にまず国家になって、国連加盟国になったという前提が必要なわけであります。国連憲章によりますと、国連のメンバーは国でなければならないわけであります。国の一部であってはならないわけです。そこで七十八条は、どうしても沖縄という日本の一部に関する規定ではない、そういうように
ただいま八木先生のおあげになりました三つのいずれにも該当いたさないと思います。要するに、国際的に全般的な見地から見ますと、日本と桑港条約の当事国との間には放棄するというだけの約束はありますが、主たる面接の利害関係国たるソ連との間には白紙状態ということであります。でありますから、国際的に見ますと、まだ未解決の状態にあるというのが真相だろうと思います。
この国内法上の、自分の屋敷を甲が乙に売るということで解決がつく問題と違いまして、この北方領土の問題は直接の当事者は日ソ間であります。日ソ両国でありまして、むしろ第三者的な地位にある桑港条約当事国との間には、一定の約束はございますが、主たる当事国の間では白紙状態にあるのでございますから、これを国際的に見ました場合は、未解決状態であると申すよりほかはないと思います。
重光大臣のモスクワ交渉におきまして、南樺太、北千島の放棄は大臣の方から提案されたという事実はないのでございまするから、御質問の場合に該当する前提がないということに相なりますので、さよう御承知おきを願いたいと思います。
それはそういう事実はございません。
現有状態主義という通念はございますことはございますが、それは戦争の当事国が両方とも力尽き矢折れて、何も意思表示をしないで、自然に戦争が終了してしまったという場合に、その際押えておる方が有利になるという観念でございます。ところが、日ソ間の場合には、先ほど来御説明の通り、領土の継続交渉という明白なる留保があるのでございまするから、また、それがために暫定協定にとどめまして、平和条約の締結を将来に留保しておるのでございまするから、現在ソ連が握っておるということが法律的に何らかの効力を生ずるわけではございません。
その点は外務委員会で種々御説明がその間ございましたが、要するに、平和条約と日本が歯舞、色丹だけで満足するのだという意思を持ち、また日本がそのような意思を持っておるとソ連が思っておりましたならば、平和条約がすでにできておるはずなのであります。ところが、平和条約ができないで、将来に留保されておるということ自体が、大前提として、領土問題が未解決で、これを将来きめようということになっておると思うのであります。その点と、もう一つは、松本、グロムイコ書簡が、これは共同宣言ができるまでの事態をカバーすることでなくて、外交再開後、領土問題を含む継続審議をしようという明白な約束でございます、これ以上明白な留保はないと思うわけでございます。
松本、グロムイコ交換書簡にあります領土問題というのは、歯舞、色丹、北千島、南樺太、国後、択捉、すべてを包含しております。そのうち今回の共同宣言ではっきりいたしましたのは、歯舞、色丹の引き渡しの原則でございます。
先ほども申し上げましたように、松本、グロムイコ交換書簡というものは、今回の共同宣言によってリプレイスされて、なくなってしまったものは決してございません、この書簡自体が、逆に外交関係の再開後に継続せられるべきものとして領土問題を残しておるわけでございます。でございますから、残っておりまするけれども、そのうちで、今回の共同宣言できまりましたのは、歯舞、色丹を引き渡すという原則、その原則だけは確定いたしておるわけでございます。自余の問題が未定で継続に付されているわけでございます。
松本、グロムイコ書簡には、単に領土問題といいまして、その領土問題の中を分析しては考えておりません。しかしながら、これは従来の経緯によりまして、領土問題の中で何が問題となっておるかということは、日ソ両当事者とも明白に理解しておるわけでございます。