法律的に申しますと、御指摘の平和条約の第三条のおしまいの方に、「行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」と書いてございますので、アメリカは必ずそれの全部を行使しなくてもいいわけでありまして、アメリカさえ軍事上差しつかえないと認めれば、その中の一部を返すということは、平和条約をこのままにしておきましても可能であると考えます。
法律的に申しますと、御指摘の平和条約の第三条のおしまいの方に、「行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」と書いてございますので、アメリカは必ずそれの全部を行使しなくてもいいわけでありまして、アメリカさえ軍事上差しつかえないと認めれば、その中の一部を返すということは、平和条約をこのままにしておきましても可能であると考えます。
第十九条におきましては、確かに日本国政府及び日本国民の——この場合では沖繩におられる日本国民の請求権をも放棄しております。しかしその日本国民に放棄させた代償として、それなら日本政府が補償すべき義務があるかどうかという点につきましては、実は平和条約は全然何も規定していないのであります。ヴエルサイユ平和条約や今次大戦後のイタリア平和条約におきましては、ドイツ政府あるいはイタリア政府にそういう自国民に請求権を放棄させた結果としての補償を行う義務を課しております。ところが日本に対する平和条約に限って、この点全然触れていないのであります。そこでこの問題は、日本が自分できめるべきものだというのが連合国側の態度であると推察し得るのであります。つま
この点は憲法との関係の問題もございますが、要するに日本政府と国民の自主的に今後解決すべき問題だろうと存じておるのであります。もとより先般来在外資産の問題につきまして国会でも決議がございましたし、また政府部内でも、この問題の調査をやるために新機構も発足したような状態でございます。そういう政府機関内における検討、また国民の代表者としての国会における御意思の表示、そういうことがだんだん明らかになりまして、日本国内の問題として解決すべき問題だろう、そういうふうに存じておるわけでございます。
今般署名されました日ソ漁業条約を将来日米加ソ四カ国の漁業条約に切りかえる方法はないかというお尋ねでございますが、これは理論的には私は可能だと思います。御承知のように、日米加の条約におきましても、サケ、マスの規制を規定いたしておるのでございますが、大体北太平洋におきますサケ、マスは二つの系統がある。つまりカナダの川で卵を産んで、大きくなって太平洋に流れてくるものと、オホーツク、べーリング海等でソ連の川に遡上して卵を産んで、そして太平洋に流れ出ていくサケ、マスがある。そこで太平洋のちょうどまん中に当ります百七十五度線という縦の線、日本の極東の系統のサケ、リスは大体百七十五度よりも西で、アメリカ、カナダのサケ、マスはそれよりも東でという仮
技術上また理論上は、仰せのような方式の切りかえはむろん考えられることだと思います。しかし実際にどういう態度で進むべきかということは、今政務次官から申されましたように、何分河野代表の会談の内容について詳細には報告に接しておりませんので、河野代表から政府に御報告がありまして、その上で十分慎重に御検討に相なる筋合いであろうと考えます。
御指摘の問題は欧米局長の所管でございまして、私詳しい実務にタッチいたしておりませんので、御満足のいくような御説明ができるかどうかわかりませんが、確かに仰せのような事態で、日本のみならず、同じ英語国民であるイギリスにおきましても、米軍がおりますために、いろいろな問題が言っているのは事実でございます。日本の場合におきましても、遺憾ながらいろいろな問題が起きておりますが、しかしこれは協定が悪いのではなくて、結局は協定を実施する末端の衝に当る人の問題であると思うのでございます。そこで地方に配属せられておる米平の下級将校あるいは下士官、若い経験の足らない者もおりますし、また思慮の足らない者もおるでございましょう。そのためにいろいろな問題が起っ
その点は末端によく徹底するように常に申しておるのでございますけれども、今後もその方向で努力することはもちろんでございます。
ある問題が中央で解決を見ますと、それを米軍内部におきまして木地柄に徹底させる措置はとっておりまして、それが徹底いたしましたらば同様の紛議は起らないのが普通でございます。まれには徹底さしたにもかかわらず起ることもあり得ますけれども、それはむしろ例外でありまして、大体中央で取りきめたことは、日本側はもちろん地方の当局に迅速をし、また向うもすみやかに軍の末端機関に通達をいたしておりますので、同種の問題で二度紛争が起ることは少いのでございます。今後も、なおその方向で努力いたしたいと思います。
この協定におきましては「防衛生産」という言葉の意義が問題になる条項はないのでございまして、ごく常識的な意味におきまして、防衛上に役立つようなものを生産することを防衛生産というておるわけなのであります。別に特に防衛生産の意義を厳密に規定してかからないとわからないという規定ではないように存じております。
この協定は形式的には相互的に平等の建前で規定されておりますけれども、実際には日本側が、米国から技術の情報を提供してもらうことが多いのは申すまでもないことでございます。そこでアメリカ側が、ある技術の情報を日本にくれるというときに、いやこの情報を使おうとする目的はどうも防衛とは関係がないように思う、だからこの情報は上げられないということを言うような場合には、これは防衛生産というものの範囲が問題になるだろうと思います。しかし常識的に、日本人はこの情報はこういう目的に使うのであって、たとえば車両なら軍用車両の軸に使うのだというようなことを示せば、これは防衛生産ではない、いやあるといって日米間に論争を起すようなことはまず予想せられないのではな
「技術上の知識」というのはごく普通の用語でございますが、この協定でいう場合にはどういう意味であるということは、これは先ほどの「防衛生産」という言葉とは違いまして、非常に意義のあることでございます。この協定の大きな目的の一つは、技術の情報を提供するけれども、それに伴ってその知識の所有者の私の権利は保護されなければならないというところにあるのでございまして、すでにこの技術上の知識の保護が目的であるといたしますならば、保護の対象となる知識は厳格に限定いたさなければならないわけでございます。 そこでそういう目的からここでこのような定義をいたしたのでありまして、第一には、知識の所有者あるいはその知識と特殊な関係のある者、つまり共同で発明に
特許庁から御説明があるかと思いますけれども、技術上の知識であって法律上の保護を受けるものは、御承知の特許権あるいは実用新案権というように、特許法で、保護されるものの範囲またその保護の仕方がきまっておるわけでございます。
ただいまおっしゃいましたことの後者の方でございます。
米国におきましては、私人が発明いたしました技術情報で、国防上の必要から秘密にする必要があると認めましたものは、米国政府の手に一手に集中しております。そういうアメリカの国内法があるわけでございます。
米国の法律の基準から申しまして、セキュリティの見地から政府に集中する必要のあると認められるものだけです。所有権は必ずしも政府が買い上げるわけではございませんが、政府が使用権を獲得する意味におきまして、政府の手に集中いたしておるわけでございます。
米国は、戦前日本にございましたような秘密特許の制度は持っておらないのでございまして、特許権を与える前の段階において政府の手に集めてしまう。つまり、私人が特許の出願をいたしますと、その出願の対象となった発明なり知識なりが、防衛上政府の、手に集める必要があると認めましたものは抑えておくわけであります。特許公報にももちろん発表いたしませんし、また特許権を与えることもいたしませんで、ただ押えておく、秘密に保持しておくという状態に置くわけでございます。
これは、防衛庁といたされまして、当然法律上与えられました調達のための権限を行使されたものでございまして、また対外的に見ますと、いわゆるMSA協定、両国政府の合意するところに従って援助が与えられるというその下の細目取りきめになるわけでございまして、あらためて実施納品につきまして国会の御承認を求める必要はないという従来の関係に相なっております。また予算的に見ますと、これは予算として防衛庁の債務負担行為として国会の承認を得ておりますので、その点からも何ら国会の御承認を求める必要はない、そういう関係になります。
全然別個なものでございます。今度の技術協定は技術を提供するということに関する協定では全然ありませんで、他の原因、つまりMSA協定ならMSA協定のワクを通じて技術上の知識が提供された場合に、その保護をどうするか、その取扱いをどうするかというその面だけを規定したものでございます。
国庫の負担を伴う全然新たな協定なり、取りきめなりができます場合には、当然その協定または取りきめにつきましては、国会の御承認を得べきでございます。ただ、すでに締結され、すでに国会の御承認を経ました協定の実施細目として、それに伴って国庫負担を必要とする場合には、予算といたしまして国会の御承認を経るだけをもって足りまして、実施細目の一々について国会の御承認を経るということは必要ないというのが、従来の取扱いになっております。
御承知の通り、MSA協定は、同協定に基いて供与される援助を具体的に規定もいたしませず、また制限もいたしておらないのでございますので、飛行機もタンクも艦船も、いかなる兵器もMSA協定を通じてもらい得ることになっております。もしMSA協定が特定の兵器だけについての援助協定でございましたら仰せの通りになると思います。その点は、一般的に装備、資材の供給に関する協定でございますので、差しつかえないのではないかと考えております。