この秘密は、先ほどから御説明がありましたように、国防上の秘密、つまりこの条約で申しますと、防衛秘密保護法の対象となる秘密と、そうではなくして、その知識なり発明なりの所有者の私権を保護するために、暴露してはならないという意味の秘密と、二つあるわけでございます。そこでMSA協定から申しますと、両方の意味の秘密を包有する技術の提供が可能なわけでございます。ただいまのところは、先ほど防衛庁から御説明のありましたように、国防上の意味における秘密を含んだ援助というものは来ておらないわけでございます。ただ、それは来ておらないのは当然でございましてMSA協定第四条で、私権の保護ができるような取りきめを結ぶことを予見されておりまして、その予見されてと
