それは政府が持っておりまして内密にしておりましても、ほかの国民が全然独立に同じような発明をいたしたというようなときは、これは全然別問題であります。それ以外の場合には、向うの政府が内密にしておるものを、こっちの政府がやはり内密にしておるという関係でありますから、政府が内密にするという約束に反して他の人に漏らすということはないわけであります。御指摘のような事態は起らないわけであります。
それは政府が持っておりまして内密にしておりましても、ほかの国民が全然独立に同じような発明をいたしたというようなときは、これは全然別問題であります。それ以外の場合には、向うの政府が内密にしておるものを、こっちの政府がやはり内密にしておるという関係でありますから、政府が内密にするという約束に反して他の人に漏らすということはないわけであります。御指摘のような事態は起らないわけであります。
仰せの通り、独立に発明するということはあり得るわけでございまして、その場合には技術情報がもし特許権になっておりますならば、あるいは特許の出願をしておるというようなことがございますと、これは特許法によりまして先願主義になります。でございますから政府の持っておる秘密情報がまだ特許権になっていないという場合には、私人が独立に発明したものを先に特許出願いたしますと、そちらの方がやはり優先的に勝つということに相なります。
この協定は防衛目的のために全体が締結されておるものでございますから、この内密にされたる情報というのは、防衛関係の意味の内密ではございませんにいたしましても、直接に受け取るのはやはり防衛庁と相なると思います。
わが国は戦前は秘密特許の制度がございまして、陸海軍の国防上の秘密に必要のあると認めるものは全然知らされないで、特許庁にただ隠されておるという状態であったのでございますが、御承知のように占領中に全部そういう制度が解消を命ぜられまして、それ以後はもう秘密特許の制度は全然ないということに相なっております。しかしアメリカを初め多くの国は秘密特許等秘密制度を持っておりまして、ただ米国のはまた特有でございまして、厳密に申しますと秘密特許ではないのでございます。政府がこの発明は防衛上非常に役に立つ発明であると考えますと、アメリカ政府はその私人から権利を譲り受けまして、そしてそういう防衛上役に立つ秘密の発明というものは、すべて米国政府の手に移してし
第四条の規定は、技術上の知識を提供するという提供行為についての規定ではないわけでございまして、提供するということはこの協定の他の条項にあるわけでございます。でございますから、御指摘のように所有者の同意があるかないかを問わず、そういうことが書いてありますと、いかにも個人の所有権を侵害しまして、無理やりに提供させるというようにとられますが、実は提供自体は本協定の他の条項によるのでありまして、提供された場合において、ただその補償の面だけを規定いたしましたのが第四条でございます。従いまして、第四条の(a)と(b)と二項がございますが、(a)は提供行為が政府を通じて行われた場合ございます。(b)はその国民が相手国の政府に直接提供した場合でござ
たとえば緊急事態の場合を考えてみますと、契約でカバーされておりませんような緊急事態、契約ではこういう目的のために使用するというようなことがきめてありましては緊急事態の場合に全然契約のカバーしてないような使用をする、そういうような場合には、やはり損害賠償責任の問題も入って参ります。そうしてその損害賠償責任の問題も、日本の民法の一般原則によって処理する、そういうことに相なります。
これは円でいいわけでございます。そうして、円で受けました補償をアメリカ人が本国へ送金したいというような場合には、やはり普通の送金の場合と同じように、為替管理法その他の日本の法令の適用に従って行うということに相なるわけでございます。
防衛庁の方から…。
技術財産委員会には「各一人(各二人以上とすることができる。)」とございますが、ただいまのところ二人以上とするように大体考えておりまして、どういう人が委員になるかにつきましては、これはやはりたとえば防衛目的のためにする特許関係の仕事でございますので、特許庁及び防衛庁の方に委員になっていただく方がいいと考えております。委員会をどこに設けるのかというお問いでございますが、これはおそらく東京に設置されることになると思います。また委員会の経費はどういうように支弁されるかという点でございますが、これは委員会を設ける場合も、結局防衛庁なり特許庁なりの庁舎内で場所を提供していただきまして、そこで会合する。また委員には公務員たる特許庁、防衛庁の適任者
支払いと申しますのは、契約によりまして、ロイアリティを払うというような、合意に基く一定額の支払い、あるいは一台作った場合にはどういう率で払うというような 定率の支払いということを意味するわけでございます。裁定と申しますのは、先ほど申しましたような第四条のような場合、その他そういう契約上の基礎に基いて一定額または一定率を払うということではなしに、緊急目的で所有者の同意を得るいとまなくして使用した、先ほど御指摘の損害賠償の請求を受けたような場合、そういう場合に裁定いたしまして、当事者の意思に基かないで、上から裁定いたしまして、この額をお払いなさいといって払う場合、それが裁定でございます。
仰せの通りこの協定はMSA協定締結の際にすでに予見せられておったものでございますが、MSA協定が二十九年の三月に調印されまして直ちにこの交渉に入ったわけではございませんで、同年秋、十月ごろだったと思いますが、そのころから交渉を始めまして今春妥結に至ったわけで、確かに仰せのように一年半もかかったわけでございますが、その原因は別に大した理由はないのでございます。要するに特許制度に関します日本とアメリカの間の法律の制度というものが非常に異なっておりますので、両国の国内法制の建前の相違をいかに調節するかという技術的の原因がございましたために、多少の時日を要したわけでございますが、幸いにしましてこの異なれる法制の調整という困難な仕事が円満に解
技術的な原因で締結がおくれたと申し上げましたが、実は日本の法制をいじくらないで済ますために、多少の困難があったわけでございまして、もとより本協定は、この締結に伴いまして何らの日本側に対する立法の義務を課すものではございません。しかし協定の内容いかんによりましては、あるいは国内法制を改めなければならない可能性も生じたわけでございますが幸いにしてそのことなく済むことができたわけでございます。幸いにいたしまして特許法には第三十三条に、特許に関しまして条約またはこれに準ずるものに別段の定めがある場合にはその規定に従うという、便利な法律の規定がございますので、この協定に伴いまして特殊な扱いといたしましては、アメリカ政府が保持しておる秘密の特許
ごもっともでございますが、同様の事例はほかの法律にもあるのでございまして、財政法あるいは関税法等におきまして、条約あるいは国際慣例に基きまして別段の定めがある場合にはそれに従うということに相なっております。そこでその別段の定めの内容でございますが、一般的にすべての特許あるいはすべての技術情報について、特殊の措置をとらなければならないということに相なりますと、これはもう特例とは言いがたいわけであります。ところが今度の場合には、アメリカ政府が秘密に保持している特別の、ある種類の技術情報だけについて、特殊の取扱いをいたすわけでございますから、一般的例外とは申し得ません。特殊の場合に、まさに特許法三十三条が規定しておると同じような特例を定め
私の御説明が足りませんでしたら、特許庁の方から御説明があると思いますが、先ほど申し上げましたように、いかなる法律の特例の場合でも、一般的な例外を定める場合には、立法措置を講ずるのが正道だろうと私は思います。ところが技術情報あるいは特許の全般についてでなくて、ある特殊のものだけについての特例を定める場合でございますから、特許法三十三条の特例法に従いましてやることが可能であり、また従来の例に徴しましても、むしろ正規の慣例に従ったものと言えるのではないかと思います。 なお御質問の後段の、秘密保護法との関係につきましては、本協定に申します秘密と、秘密保護法にいう秘密というのは、全然別個の観念でございます。本協定に申します秘密というのは、
第一条に申します「防衛上の秘密保持の要件」と申しますのは、別に特殊の意味があるわけではございません。日米両国のそれぞれにおきまして、法律上あるいは行政上いろいろな定めがございます。そういう定めに反しないでやらなければならないということでございまして、日本の方でも法律といたしましては防衛秘密保護法もございますし、また防衛庁におかれましてもいろいろな規則なり内規なりをお定めになっておられると思いますが、そういう法律上及び行政上の定めに即応して行う、そういう趣旨でございます。
「技術上の知識」と申します言葉は、別にテクニカル・タームではないわけでございまして、ごく一般に使う言葉でございますが、本協定において使う場合にはどういうことを意味するかということを規定してかからなければなりませんので、第八条にその定義を設けたわけでございます。第八条におきましては、その知識を持っている者あるいはその知識を持っている者と特殊な関係にある者、と申しますことは、その知識を考え出すに当って、共同して作業した者とかあるいはその人の承継者でありますとか、そういう個人的な特殊な関係にある者が自分で考え出したという点、それから、その人が自分で考え出して、しかもその知識は公知となっていない、一般には知らされていないということその二つが
第一点につきましては、昨年度の協定の第三条に、仰せのような規定があったわけでございますが、それは協定が発効すると直ちに動き出すということではございませんで、相互に満足する条件がきまったときに動き出すという建前に相なっております。その相互に満足する条件が、綿花の問題にからみまして成立いたさなかったわけでございます。そして協定の実施が遅延しておったわけでございます。 第二点につきましては、仰せのように昨年度の取りきめの実施がおくれましたために本年度のものも合せまして、また本年度のみならず第二年、第三年のものも合せまして今般話し合いが成立した、そういう関係に相なっております。
第一点につきましては、いかなる条約でも同じことでございますが、条約の本文の簡単な規定だけでは効き出しませんで、必ず実施細目等ができまして、現実に動き出すのはこまかい話し合いがついてからでございますので、昨年の協定の第三条によります贈与ということも、相互に満足する条件が成立してから動き出すということで、国会の御承認を得ておるわけでございますから、その、延びました点につきましては、法律的に見て不都合の点はないと思います。 ただ実際問題としましては、お話のように買付による資金の利用と贈与ということが、政府側から本協定の利点として御説明申し上げたのでございますから、その点は政治問題としては起り得るとは思いますが、しかし昨年の条件がきまり
法律的には許されるものであるということは先ほど申し上げた点でございますが、政治的にはどうかと申しますと、これは昨年協定しましたことが全然ふいになってしまったといたしましたらば、これは政治的に責任問題が生ずると思いますが、しかしふいになったのではなくて、昨年の分と本年の分と二年間を取りきめたとすればもともとでございます。しかしそれにプラスいたしまして三年度、四年度と長期の贈与の話までつけておることでございますから、むしろ日本としてはプラス・アルファをかちとったということを申し上げられると思うのでございます。
昨年の協定の第一三条で、原則だけがきまりまして、そして相互の満足する条件に従って贈与をするということで、その条件を定める交換公文の交渉をずっとしておったわけでございます。ところが今回また御承認を願っております議定書できめますように、綿花の方は辞退するということで、それを小麦と脱脂粉乳に振りかえまして、初めて交換公文ができた。昨年の協定の交換公文に相当するものが、今回できておる、そういう関係に相なっております。