仰せの通りでございます。そのかわり先に、また日本は獲得しているという関係があるわけです。
仰せの通りでございます。そのかわり先に、また日本は獲得しているという関係があるわけです。
同種の国産品を出すこともできないわけでございます。ただしこれは日本の場合には全く死文でございまして、国によりましては米は足らないが麦は余っておる、あるいは小麦は足らないが大麦は余っておるというような国がございますから、アメリカから足らないものだけ買いまして、余裕のある方のものを輸出するということが可能であります。ところが日本は農産物は全面的に何もかも不足しておる国でございますから、その点実際には日本の場合には意味をなさぬ。ただアメリカの公法百七条でこういう規定がございますから、日本の中にも、アメリカの円内法上やはりこれをうたわないといかぬということで入れたのでございますが、何ら心配のない規定でございます。
加工が入ったらもう第三条の規定と関係がなくなってしまいます。つまり同様の農産物、原料である形の農産物が問題でございまして、加工した、製品になったものは、第三条の問題からはずれて参る次第であります。
小麦粉とか米の粉ということは、この第三条に該当すると思います。ただ綿が繊維製品になったという場合には該当いたさないと思います。
農産物というのでございますから、麻がよられてなわになったとか、綿が紡がれて繊維製品になったという加工品になったら、やはり第三条から落ちると解釈してよいと思います。
パンとかビスケットになりますと、もう入らないと思います。
利子の計算につきましては、四分の場合には五千三百五十四万ドル、三分の場合には三千八百七十七万ドル、それだけの差がございます。そこで利子の安い方をとりましてドルで返済するというただいまの方針になるわけであります。
ただいま申しましたのは、四十年間に払う利子の合計額全部でございます。
ただいま御指摘のうちの第一編によりまして、アメリカ政府は処置しておるわけでございます。
昨年は第二編のグラントに関する規定によって、アメリカ側は措置したわけでございます。本年はグラントの方は協定から落しまして、昨年度協定を改訂した分と合せまして交換公文にいたしております。それの違いがあるわけでございます。
去年もやはり第二編に基いておるわけでございます。
印刷でなくてステンシルで刷りましたものをお配りしてあるはずであります。
その点は全く仰せの通りでございまして、アメリカの法律に縛られるのはアメリカ政府だけでございまして、そのアメリカの法律で与えられた米国政府の権限内で日本と交渉して協定をいたしておる次第でございます。
これも(g)の規定をはさみで切り取りまして、米国の国内法としてではなく、この中に挿入したというわけでございまして、これは間々ある例でございます。たとえて申しますと、サンフランシスコ平和条約の第十五条に日本の連合国財産補償法という、補償の内容はちっとも出しませんで、連合国財産補償法ということをいっております。しかし日本の法律でもって四十八カ国を縛るわけでは毛頭ございませんで、この内容を協定の中に書きますと非常に長たらしくなりますので、単にその法律を引用したということでございます。また先般御承認を得ました電子力の非軍事的利用に関する協定、あの中でも定義なんかにつきましては、米国の原子力法の規定を引用しておりますが、それは何も法律が外国を
同じことを繰り返して申し上げることになるわけでございますが、「規定に合致する」ということ、英語ではイン・アコーダンス・ウィズではないのです。外国の法律ですからイン・アコーダンス・ウィズとは言えないわけでして、コンシステント・ウイズ、それと合致するようにということでございます。両立し得るようにということでございます。ですから、もしこの(g)というかわりに書くのですと非常に長くなりますので、その冗長さを避けるためのほんの便宜の手段として引用したわけでございます。その点は御指摘のようにあまりいいことじゃないかもしれませんが、間々あることでございますので、御了承を得たいと思います。
その点は第四条に書いてございますが、「別段の合意がある場合を除くほか」といたしまして、五項目があげてあるわけであります。そこで別段の合意をすればこれ以外にも使えるわけですが、いずれにいたしましても二項にありますように、日本国の終済に与える影響を注意しなければならないという制限がございますので、どういう使い道をいたしましても日本経済全体に損害を与えないような使い方をしなければならない、こういうことに州なっております。
この問題につきましては、大蔵省を中心としまして、また経済企画庁、外務省も参加いたしまして検討いたしておることは事実でございますが、賠償その他の対外支払いのためにどれくらいの能力があるかということを申しますことは、同時に、その範囲ならまだぶんどれるということをインドネシアやヴェトナムその他に教えることになりますので、これは何ら正式な数字を出さぬということに相なっておるのであります。もちろん今まで決定いたしましたビルマの賠償、タイの特別円、今度決定いたしますフィリピンという決定済みのものから割り出す数字は直ちに出るわけでございますけれども、将来のものを含めましてこの種の対外支払い能力または対外支払い見込額というようなものを出すことは、現
御意見といたしましては、新聞等にもいろいろ発表があったのであります。現在の外貨事情から見て、年間一億ドル、つまり三百六十億円ぐらいの額を、賠償その他の特殊対外債務の支払いに充当してもよいではないかという御議論も出ておることを承知いたしております。あるいは現在の保有外貨の現況から見まして、また貿易の伸展の見込みからいたしまして、そういうことも言い得るかも存じません。しかしどれくらいのものをまず予定していいかという点は、やはり対外関係からいいまして、この際政府側から申し上げることは差し控えさしていただいた方がよい、そういうふうに存じておるのであります。
その点につきましては、昨年の協定を御審議の際に国会側の御意見といたしまして、これはやはり農産物の購入によって得る資金の使用であるから、農林、畜産方面への使用の重点を強調すべきであるという委員側の御意見がございまして、その点も私どもの交渉の際に念頭に入れまして交渉の結果、これを掲げることと相なった次第であります。
その点に関しましては、協定のうしろに交換公文がございます。この交換公文がやはり「贈与が相互に受諾することができる両政府間の取極に従って行われるものと了解いたします。」ちょうど昨年の協定の第三条に匹敵する内容を持った交換公文ができておるわけでございます。でございますから、この協定の署名と同日に行われましたこの交換公文が、ちょうど去年の協定の第三条に匹敵するものでありまして、先ほど来御質問がいろいろございましたガリ版刷りの方の交換公文は、それの細目取りきめなわけでございます。この細目取りきめは、従いまして昨年の協定の第三条の今度の議定書で変りましたもの、それが第一の基本的な取りきめでございます。それからこの協定の最後についております交換