別に限度はアメリカの法律にもこの協定にもございません。これはただ理論的には問題になることでございますが、実際には、日本は足らないからこそアメリカの小麦を買っておるのでありまして、小麦を買ったからといって日本に余剰が生ずるはずはないわけでございますから、これは全く抽象的な理論の問題でございます。
別に限度はアメリカの法律にもこの協定にもございません。これはただ理論的には問題になることでございますが、実際には、日本は足らないからこそアメリカの小麦を買っておるのでありまして、小麦を買ったからといって日本に余剰が生ずるはずはないわけでございますから、これは全く抽象的な理論の問題でございます。
米国の農産物法によりますと、第百七条で非友好国ということの定義を掲げておるのでございますが、それによりますと、非友好国とは、第一にソビエト社会主義共和国連邦、第二にソビエト以外の国で世界共産主義運動を統制している外国の政府または機関の支配または統制を受けているものと相なっております。そこで問題は、この第二の、世界共産主義運動を統制している外国の支配を受けている国という表現でございますが、これは共産圏が希望しておるように 、世界共産主義運動というものが伸びるということがかりにあるといたしますと、形式的に同法の定義に入ってくることに相なると思います。そこで現在の世界情勢におきまして、共産圏諸国ということは、いわゆるソ連及びそのサークリッ
その点は米国の国内法でございますから、アメリカの主観的判断によって決せられるのではないかと存じますが、この法律ができましたときには、すでにコミンテルンが解消したあとのことでございますし、またこの法律制定後も最近コミンフォルムの方も解散されておりますので、コミンテルンとかコミンフォルムとか、そういうものに必ずしもとらわれないで、ごく常識的な意味で使っていると存じます。むろん日本政府としては、米国の国内法の規定の解釈をいたすべくもございませんが、大体常識的にそうとっていいのではないかと思います。
私どもは第三条第一項の規定をそうシリアスに考えておらないのであります。と申しますのは、協定にこれを入れますのは、アメリカ政府としては、米国の国内法百七条のような規定がありますから、それにばつを合せる意味でこれだけのことは書いてもらいたいという立場でございまして、それで入っておるのでございますが、実際問題といたしましては、この規定が障害になって日本が困るということは、まず想像できないところでございます。御承知のあのビルマが中共にゴムを売るというような場合も、これは厳格に解釈いたしますと、アメリカとしては非常に困るわけですが、これはこれと同種協定の適用の問題ではございませんが、アメリカの考え方を知る上において参考になるのでございますが、
理論的に申しましても、世界共産主義運動の中心国といえば、まあソ連にきまっておるわけですが、そのソ連の支配、また統制を受けておる国と、中立主義グループの国々みたいにいずれの国とも平和的に友好的に協力するという主義をとっておる国、これは裁然と区別すべきものだと思います。ですからソ連と友好的になったから直ちにこの百七条の非友好国に入るというふうには、アメリカ側といえども決して見ないと思います。米国といえどもピースフル・コーエグジステンスというようにだんだん変って参っておりますから、朝鮮事変のまっ最中に考えていたほど、こういう規定を厳格に動きのつかないように解釈して米国自身も困ることでございますし、米国の相手国も困ることでございますので、そ
理論的には、世界共産主義運動を統制している国の支配を受ける国がふえるということはありましょう。しかし理論的には同様にそういう国が減るということも、可能性としては考えなければならぬ。それで要するに米国の国内法の規定といたしましては場、国の名を列挙する列挙主義によらずして、抽象的の規定でカバーしようとしておるわけでございます。もう一つ申し落しましたが、何が非友好国かという観点と、もう一つはかりに非友好国になったとしても、その国にアメリカの農産物が流れていって入手する可能性がふえるかどうかというもう一つの基準がございます。ですからこの二段がまえの基準が適用されるわけでございますから、なおさら、日本が困るというようなことは、ますます少くなる
その点は、理論的の問題として考えます場合には、まさに御指摘の通りだろうと思います。
この点は実はむしろこれが通例なのでございまして、たとえば賠償協定のように二十年間に何千何百万ドルという多年にわたる債務を負担するような協定は、これこそ正式の条約であって、国会の承認を求めなければならないわけでございます。ところが先般の防衛分担金の漸減方式に関する交換公文というようなもの、幾ら減っていくと申しましても、毎年そのつど国会の御承認を経なければ、減った分担金といえども払えないわけでございます。そういう場合には、国会の御承認いかんにかかるのであるという留保は、政府としてはせざるを得ないわけでございます。そこでこの四年間の給食用の農産物の購入につきましても、政府の方針はそうであるけれども、これは毎年々々予算として国会の御承認を得
私どもはこの贈与の話は、きわめて常識的の線に沿って話がついたと思っておるのでございますが、もちろん学校給食のことでありましょうから、文部省が最大の関心を持っておられることは申すまでもないことでございます。しかし御指摘のおのおのの点につきましても、日本政府がまず自主的に学校給食というものの長期の計画を立てたいということ、これは自主的にきまったことであります。ところが日本は、どうしても食糧というものは自国で自給自足できないのでありますから、どこかただでくれる国があったら、これは一番いいことでありますから、ただでもらう。そのかわり、いつまでも向うのただでもらうものにおんぶして日本の学校給食計画をやっていくというのも、これもまた独立国として
ただいまの仰せは、私ども政府当局といたしましても、御同感に思っておるものでございまして、愛知先生がかつてみずから御関係になりました時代のことと、基本的には全く同じ考えを踏襲いたして、アメリカ側と交渉いたしまして、今次の協定はできておるわけでございます。 第一に余剰農産物ということが頻繁に言われまして、国民に誤解を与えておりはしないかという点、これもまことに御同感でございまして、日本側といたしましても、何も要らないようなものを買っておるわけではありませんで、日本が食糧の二割を外国に仰がなければならないという、その必要とするところの輸入食糧の一部を、この協定によるアメリカの農産物に依存しておる、決して必要以外のものを買うのではないと
この点につきましては、第五条の1の(5)で「いずれの支払日においても、日本国政府の単独の選択により日本一で行うことができるものとし、」この「いずれの支払日においても、」というところでその含みを持たしてあるつもりでございます。
その点はアメリカの農産物貿易の促進及び援助に関する法律の第一章に、どこの国に対しても画一的の条件とするということが規定されております。従いまして日本だけでなく、同様な貸付によって同様なことをやります国に対しては、全く均一に規定されておるのでございます。そうして経済局長の御説明にもありましたが、アメリカ側といたしましては、現地通貨を受け取る場合には、おのずからその使用地域が限定されて参りますし、またドルに直そうとすれば、手数料等も払わなければならないというような点から見まして、この一分程度の差をつけるということは、アメリカとしてはやむを得ない事情かと思います。
事務当局といたしましても、ただいまお示しの御意見に対しましては、全く同感に考えておるものでございまして、こういう債務がある以上は、やはりすみやかに処理する、そうして先方にも相当の決断を求めた上で処理すべきであるという考えでございますが、何分にもフィリピンの賠償は今般片づくことになりましたが、他の戦後の日本の支払うべき問題がいろいろございますために、ガリオアの問題も進捗いたしておりません。幸いアメリカの方からも、最近はあまり催促を受けていないような状態でございまして、昨秋の折衝以後実は両国の政府当局間に何らの折衝が行われていないという現状でございます。しかし最近賠償も片づきますと、外務省といたしましては関係省と御相談いたしまして、ガリ
タイの特別円問題の処理に関します協定は、実は仰せのように遺憾ながら問題が起っていることは事実でございます。あの協定が締結されました事情を考えてみますと、ワン・ワイタヤコン殿下はやはり何か早くおみやげを持って帰りたかったという事情、それからもう一つは、五十四億の方の第一回の現金の支払いを早くしてもらいたいという、向うも急いだ事情がございまして、きわめて短時日に、飛行機が立つ前の日に大急ぎでできたという、非常に拙速をとうとんでできた協定でございますために、どうもただいま振り返ってみますと、細目まではっきりした打ち合せができていなかったという点は、私どもも隠せない事実と存ずるのであります。まことに遺憾なことでございますが、当時の事情として
非常に私どもに参考になるお話を伺わせていただきましてありがたく思うのでありますが、法律的に言いますと、占領中からもそうでありますが、特に日本の独立に際してのサンフランシスコ平和条約の際に、アメリカ側は、直接の軍事費に限って請求権を放棄するという規定をいたしました。もちろんその裏におきましては、占領の結果日本の民生を助けるために要した費用は、請求権を放棄しないという趣旨の規定を日本は受諾いたしておりまして、法律的に言いますと、全部もうやめてくれというようなことはとうてい言えないわけであります。仰せのように、アメリカとしても全額返済を求める気持はございません。ドイツの例によりましても、半分はおろか三分の一くらいに差し引いているわけでござ
その点はそういう意見を持っておるアメリカ人がおることは事実だと存じますが、少くもアメリカ政府の公式の見解としては、あれは全部日本に贈与したものとは考えておらないわけでございます。
御指摘のように、阿波丸の請求権の解決に関します日米協定におきましても、附属文書で日本側はあれが債務であるということで確認いたしておるわけであります。その上に平和条約で先ほど申しました規定がございますので、法律的には日本側としては全部差引けということは言えない立場に、つまり日本が独立を回復したときに、そういう法律的地位に置かれておったというのが事実であります。
御指摘の住宅は、米側の使用分のうちからアメリカ側が使うことを認められた金——第四条第一項の(1)に書いてあります金から出るわけでありますが、これの法律的の地位と申しますが、現在はアメリカの金で日本に建てる米軍の宿舎でございますが、これが将来米軍撤退の場合にどういうことになるかと言う点がお問い合せの点だろうと思います。その点につきましては、実はこの協定の結果である米軍の宿舎のみならず、占領中また占領後いろいろ力資金から建てられました米軍宿舎全体の問題の実は一環であるのでございますが、米軍も家までひっかついで帰るわけに参りませんので、必ず相当日本側の便宜を考慮して、好意的に考えてくれると思いますが、まだ撤退ということ自体が現実化しており
この条項は従来の協定にも同じものがございましたが、仰せの通りソビエト、中共等共産陣営の国々を言うのでございます。
これはアメリカの国内法たる農産物貿易の促進及び援助に関する法律の第百七条に掲げておりまして、「ソヴィエト社会主義共和国連邦又はその他の国若しくは地域で世界共産主義運動を統制している外国の政府又は機関の支配又は統制を受けているもの」、すなわちソ連及びソ連圏諸国というようになっております。従いまして現在いわゆる共産主義諸国と認められております国々、ソ連、中共、ポーランド、チェコ、ハンガリー、アルバニア、ブルガリア、ルーマニア等はいずれも入ると思われます。