もう共産諸国と認められる国の範囲は世界的に確定しておりますから、新たな国がどんどん入ってくるということはないと思います。 ―――――――――――――
もう共産諸国と認められる国の範囲は世界的に確定しておりますから、新たな国がどんどん入ってくるということはないと思います。 ―――――――――――――
御承知のように、国際協定の中で郵便関係の協定取りきめというものは特殊なものでございまして、戦争中でも極端な場合には敵味方の間にも実際上郵便がやりとりされており、あるいは大東亜戦争中、注政権側と蒋介石側との間にも郵便だけは流通しておる。水や空気が流れるごとく郵便物というものは政治的の関係に関係はく流れておる特殊な事情でございまして、日本と中共の間にも今までも非公式な書簡の往復等によりまして、あるいは救恤小包の送付を依頼いたしましたりしたことはあるのでございまするが、全面的な郵便取りきめというものは、郵政省におかれましては当然前から御検討されておられることと存じまするが、ただいま政府部内全体としての方針はまだ決定いたしておるわけではござ
この点につきましては、郵便物の交換の問題でございまするから、主として郵政当局のお考え、その必要性等は政府部内におきましては優先すべき問題だと存じます。外務省といたしましては、郵政当局の御希望をどういうようにしたら、現在の日本と中共の関係で日本の建前をくずすことなく実現し得るかというような点は問題でございまして、その点は実は政府としての御決定を願わなければならない問題だと存じます。外務省の事務当局といたしましては、ただいままだ政府の御決定を願うところまで運ぶというようには考えておりません。もう少し郵政当局といろいろお話を申し上げたいと思っていたわけなんであります。
仰せのように英連邦関係の国だけなのでございまして、日本はもちろん遺骨は早く故国へ引き取りたいということでございますが、アメリカも戦死者をほとんどかりに原地に埋葬することがありましても、結局はアーリントンとかあるいはハワイの国に引き取るわけでございますが、英連邦だけは昔から海外に雄飛するというイギリスの伝統的の精神の現われかもしれませんが、世界でどこで死んでもその土地の土になるという気があるのかもしれません。とにかく死んだ所で墓地を作っておりまして、日本のみねらず今次大戦後はオランダ、ベルギー、フランス、イタリアにそれぞれ英連邦の墓地を設定いたしまして同じような協定を結んでおるのであります。これは伝統的な英連邦国民のスピリットからくる
実は日本内地で死んだというのはむしろ少いのでございまして、飛行機が撃墜されたために日本へ落ちて死んだというのはその一例でありますが、大部分は日本付近の戦闘、沖繩その他の島々でアメリカ軍と一緒に戦った戦死者、あるいは日本近海で海戦で船が沈んで死んだものとか、日本付近のものが多いのでございます。
墓地の面積は二万坪でございまして、そこに埋葬されております人間の数は千八百四十九人でございます。内訳を申しますとイギリスが一番多くでございまして、英国兵が千四十四人、豪州兵が二百七十八人、カナダ兵が百三十八人、ニュージーランド兵が十三人、インド兵が四十三人というのが特別の内訳でございます。その他三百三十三人というものでございます。中にあるおもな施設は、この協定の末尾に地図を入れてございますので詳しくはそれでもって御承知を願いたいのでありまするが、個々人の墓標のほかには、中央に礼拝堂、記念碑等がございます。その他物置でございますとか、作業員の詰所等の付帯施設がございます。
管理の費用は一切英連邦側で支弁するわけでございます。
神奈川県及び横浜市等の地方税につきましては、地方団体の好意で免除されておるわけでございまして、その免除した埋め合せを国庫から補助するという措置は別にとらないことに相なっております。
その通りでございます。 —————————————
前回の協定との相違点につきましては、ただいま仰せになりました通りでございますが、そのほかに、しいて申し上げますと、昨年の協定には第三条といたしまして農産物の贈与に関する規定がございましたが、今回は贈与に関する事項は別の文書にいたしましたという点が違っております。
第四条の一項にアメリカ側の使用目的が掲げてございますが、(1)の「共同防衛のため」云々と申しますのは、実は米軍の宿舎の建設に充てられる予定になっております。それから(2)の「他の国のための物品の購入及び役務の調達」と書いてありますことは、アメリカのICAが第三国向けに買う物資の買付に充てられることになっております。その次の(3)の合衆国の農産物の新たな市場を発展させるという目的のためには、これは両国の役人であるとか、あるいは事業家等を両国へ交換訪問をさせるというようなことに使う分であります。(4)の国際教育交換活動、これはアメリカのフルブライト計画その他で日本の学生をたくさん向うにやったり、向うのプロフェッサーや学生が日本に来ており
第五条の第一項の方の御指摘の、日本国の経済状態を考慮して使う、その使用計画というのは、これは年々利子やあるいは割賦を払っていく少額の金がアメリカ側の手に入るわけでありますので、これは将来のことでございまして、ただいまから使用計画を具体的にきめておらないわけでございます。ただ、ただいまきめておりますことは、御指摘のように、何に使っても日本の経済状態に不利な影響を与えるような使い方はしないという約束を、取りきめただけでございます。
先ほど申し上げましたのは、実は第五条第一項の方で、アメリカ側が使う命の使用計画で、それを日本の経済状態を考慮して使うということを御説明申し上げたのでありますが、ただいまの問題すなわち第二項の問題につきましては、お説の通り、合意された目的の範囲内とございますが、大体この協定を作りましたときに目的が合意されておりまして、これは仰せの通り第一に農地開発、第二に森林畜産の開発、第三に電源開発、第四に生産性向上、大体昨年と同じような目的に使われることに相なっております。
その点につきましては、第一に、御本知のように、昨年九月河野農林大臣がアメリカに行かれましたときに、協定の方に規定してございますことについて事実上の合意ができて、その直後井口大使がイニシアルをいたした次第でございますが、その際は贈与の方につきましては何らまだ話がきまっていなかったのでございます。そこでとりあえず話がついておった協定事項だけにイニシアルをいたしました。そういう交渉の経緯からくる理由が第一にあるのでございます。 第二には、従来の経験によりまして、贈与の方を一年限りできめるということは不適当である、これはやはり日本側の学童給食計画等長期にわたる計画との見合いにおいて、各年度のことも考えなければなりませんので、期間を一年限
かりにソ連と日本の間に漁業条約が締結されましても、国交回復には全然ならないと思います。当下国が特別のそういう合意をすれば別でございますけれども、現在のところ、日ソ両国と毛平和条約発効の日をもって国交回復の日とするということに了解ができておりますから、この了解を変更しない限りは、そうならないと思います。 そこでもう一つ問題が、国交回復とは全然別個の問題である戦争状態終結の問題ということになりますと、これは全然別のことでございまして、たとえば日本とインドとの間には戦争状態の終結に関する交換公文をやって、そのあとでまた国交回復というのはディプロマティック・リレーションズの回復でありますが、二つの交換公文をやっておるように、これは全然別
国交ということは何かと申しますと、これは御承知のように英語ではノーマル・ディプロマティック・リレーションズと言っておるわけでございますから、普通は大公使を交換するとか、あるいは大公使が行くまでの間は第三国における大公使が話し合うとか、あるいは直接外交機関同士で、電報なり文書なりで外交上のおつき合いを始めるということが国交回復でございます。でございますからそういうことの明確な意思表示がなければ国交は始まりません。日本も平和条約の当事国以外とは一々国交回復に関すろ交換公文なり何なりをもって、今度の戦争のあと国交回復をしたのでございますから、そういう明確な意思の合致がなければ、国交回復ということは起り得ないわけでございます。それまでに漁業
間違いございません。
合意は、紙ではないのでございますけれども、日ソ国交調整に関するごく初期に、実はソ側の方から意外にも早く、種々の懸案解決に関するソ側の意図を盛った平和条約案が提唱されまして、いわゆるアデナウアー方式でなくて、両国の懸案解決条項を網羅的に規定したところの平和条約でいこう、つまり完全なる平和条約方式ということを実は向うの方から言ってきて、わが方ももとよりそれに異存がないので、交渉の初期から実はその建前で進んできたわけであります。
別に文書はございません。交渉の過程における両国間の……。 〔「交渉の方法の問題だ」と呼ぶ者あり〕
国家間の合意は、条約とか協定になる合意はむしろ少いのでありまして、交渉の過程において一歩一歩合意を積み重ねて、それであらゆる点についての合意が成立した場合に、初めてそれを文書にしまして条約ができるわけなのであります。これは交渉の段階における基本的な合意でございます。