法的の合意というつまり条約式の合意ではないことは明らかであります。しかし交渉の過程において方式の問題というのは一番基本的な問題でございます。出発点です。ですから交渉方式について両国の合意と言って悪ければ意見が一致したということであります。
法的の合意というつまり条約式の合意ではないことは明らかであります。しかし交渉の過程において方式の問題というのは一番基本的な問題でございます。出発点です。ですから交渉方式について両国の合意と言って悪ければ意見が一致したということであります。
国会法のことでございまして、私権威を持って御答弁する立場にもまたないと思うのでございますが、ただ国務大臣になられますと、包括的に所管事項についてはいろいろの行動をおとりになることを、法律ですでに認められているのではないかと思うのであります。従いまして農林大臣の所管であられる漁業の問題について外国と話をされるということも、すでに農林大臣に任命されたことによって当然包括されているのではないかというように存じます。
こういう例はあるのでございまして、条約法人と申しますか、国際法人と申しますか、そういう国際的の性格を持った法人格声持っておる公的企業につきましては、関係国の合意である条約が即定款ということに相なっておるわけでございます。
第一点につきましては、定款以外のことは、公社が発足しまして理事会が業務の準則を決定いたすことに相なりますので、ただいまのところとしましては、細部まではっきりしていないという点は、まことにやむを得ないと存ずるのであります。第二点は、原加盟国、つまり世界銀行の加盟国が原加盟国に相なるわけであります。それとあとから加盟する国とは別に差別待遇は受けないと思います。
仰せの通りでございまして、先般も御指摘がありました旧仏印三国、これは世界銀行ができたときまだ独立しておらなかった、それからまた韓国、アフガンも世界銀行ができるときに加盟しておりませんので、そういう国は公社にも原加盟国として入れないという関係があるわけであります。
仰せの通り世界銀行の割当をそのまま踏襲しているわけであります。
十四ヶ国でございまして、オーストラリア、カナダ、セイロン、コスタリカ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エチオピア、アイスランド、メキシコ、パナマ、ペルー、イギリス、アメリカでございます。
別に特殊な理由はないと思います。それぞれの国でやはり国会に提議する等、国内手続がありますために、すでに加盟した国は十四ヵ国でございますが、ただいまのところ大体加盟の意思を持って、もうすでに準備しておる国、あるいは加盟の意思表示をしている国はすでに四十九ヵ国ございます。
これは公社の設立準備に当っておる当局からの情報でございます。
当初は本年の五、六月ごろ、でございましたが、あるいは六、七月ごろと、一月くらいおくれるかもしれません。
新しい国際機関が発足する場合の常の例でございますが、大体の見当がつきました締め切りのまぎわになって、どどっと入る例が多いので、日本もその一つでございます。ただいまのお読みになりました印刷物のあと、三月一日の事務当局からの報告を見ますと、先ほど申し述べましたように、四十九ヵ国はもうはっきり加盟いたす。すでに署名をいたしまして、出資、寄託いたしました国が十四ヵ国、その中にはアメリカ、イギリス等の大株主も入っておりまして、ただいまのところ資本は五七%余り集まっております。でございますから、この一、二ヵ月の間に七五%に達することはきわめて容易ではないかと思っておるのでございます。それで、見込みでございますから、たとい一、二ヵ月おくれるといた
これは公社が、たとえばビルマに融資いたしました場合に、その融資を受けました企業が機械を入札する場合に、今後はアメリカからだけ買うなどということはいかぬ、国際入札をして、日本の方が安ければ日本の機械を買うために使わなければいかぬ、これもやはりひもつきを避けるための新しい規定でございます。
国連の傘下に設立されましたいわゆる専門機関その他の国際機関は、その機関と国際連合自体との間に取りきめを結びますし、また保健に則するWHOと、農業や農産物に関するFAOという専門機関同士で、取りきめを結ぶ場合がございます。これはいろいろな情報を交換し合うとか、あるいは相手方の機関の会合にはこちらの方の代表者をオブザーバーとして参加せしめるとか、そういう概して事務的な取りきめを結ばれるのが常でございます。
同様の規定がやはりございます。
国際復興開発銀行の協定では、第四条の第十項に、やはり「政治活動の禁止」と題しまして、「銀行及びその役員は、加盟国の政治問題に関与してはならず、また、決定を行うに当って関係加盟国の政治的性格に影響されてはならない。その決定は、経済的事項のみを考慮して行うものとし、これらの事項は、第一条に掲げる目的の達成のため公平に考慮されなければならない。」という規定がございます。
これは実際問題と法律問題と両面がございます。実際問題といたしましては、やはり金のある国の遊んでいる金を低開発地域のために利用しようとする、しかも金のある国のひもはできるだけつかないようにしようというのが、この規定の趣旨でございますが、しかし何といってもそこへ入ってくる金は、金持の国の金であるということは事実でございます。でございますから、法律的の見地から、こういう規定や、先ほどのアメリカの機械だけしか買ってはいかぬということをしてはいかぬとか、そういう見地から、金のある国の金を使いながら、しかもひもを断とうという試みは、この協定の各所に見られるわけでありまして、現実の情勢におきまして、この協定が法律的に悪いのではなくて、ある特定の国
金のある国の金を使いながら、その金のある国の政治的の影響を最小限にしようという意図がこれだと思います。それで日本でも、御承知のように干拓事業のなにに来るのはオランダ人であります。役員等もできるだけ国際的な広い範囲から人選しようとしておるのでありまして、現在の世界におきまして一部に偏在しておる資金を、その偏在しておる国の政治的影響力を最小限度にして利用しようという仕組みは、どうしてもこれ以外にないのではないかと考えるわけであります。
この国際金融公社は、実は国連の傘下に発足いたしたものでございます。従いまして全く国際的の見地からいろいろな仕組みが考えられておりまして、ある特定国の政治的影響力を排除する点につきましては、現在までのところでは一番進んだ規定をたくさん掲げておる協定だと私ども公平に見て思っておるわけであります。
李承晩ラインはどういうものであるかという仰せでございますが、御承知のように、国際法上、公海においてある一が一方的に主権を、主張し、または管轄権を主張するということは、現在認められておらないところであります。いろいろ魚族資源の保存その他の必要は認められておりますけれども、ほかの国の国民と関係ある公海の区域において、ある国が一方的にあるラインを設定して、その中に他国の漁船は入ってはならぬというような立ち入り禁止区域を作ることは、これは現行国際法上まっこうから抵触するものであることは御承知の通りであります。李承晩ラインはあるいは平和ラインというような名前で呼ばれておりますが、これは、日本占領時代にマッカーサーが朝鮮事変に関連いたしまして軍
沖繩の住民につきましては、サンフランシスコ平和会議のときから、吉田全権は、沖繩人は引き続き国籍は日本人であることを認めてくれということを米英に申しまして、米英の賛同を得ておるわけであります。つまり、領土に対する潜在主権は日本が持ち、また住民については日本人として待遇するということについて了解ができておるわけであります。ただ、現実におきましては、沖繩における立法、司法、行政のあらゆる施政権を米側が持っておりますために、第三国において沖繩人を保護する場合に、どうしても現実の施政を行なっておる者の手でなければ保護し得ない問題がございます。もちろん、日本の恩給を受け取るとか何とかいうことは当然日本側においてするわけでありますが、出漁許可を与