災害発生の可能性が多いからこそとおっしゃいましたが、私どもといたしましては、可能性が非常に多いとは、実は思っていないのであります。しかし福龍丸の例もあることでございますから、万一災害が発生するようなことがあっては困るので、万全の災害予防の措置をとってくれということと、そして万一不幸にして事件が起った場合には、十分な補償を考慮してくれ、そういう申し入れをしておるわけであります。
災害発生の可能性が多いからこそとおっしゃいましたが、私どもといたしましては、可能性が非常に多いとは、実は思っていないのであります。しかし福龍丸の例もあることでございますから、万一災害が発生するようなことがあっては困るので、万全の災害予防の措置をとってくれということと、そして万一不幸にして事件が起った場合には、十分な補償を考慮してくれ、そういう申し入れをしておるわけであります。
それは当然のことでございます。今般のイギリスの回答は、先般のアメリカの回答と同じように、補償を行うという事前の約束はできないという立場に終始いたしております。わが方といたしましては、将来事件が発生しました場合に、補償の要求をいたすということはもちろんでありますが、現在におきましても、補償は要求するものであるというわが方の立場は、依然として堅持しておるわけでございます。
その点につきましては、先ほど申し上げましたように、わが方は万一不幸な事件が発生した場合には、補償を要求するという建前を一貫して持しておるわけでございますから、今回の文書回答に対して、さらにわが方が文書の申し入れをするかどうかという点は、検討中でございますが、しかしこの一貫した建前に基きまして、今後あらゆる機会にわが方の主張を継続していくということは、はっきりいたしております。
この問題につきましては、アメリカ、イギリス両国に対しましては、あらゆる機会にわが出先使臣が、わが方の主張を繰り返し強く徹底的に申し入れておるわけでございます。四月二十日からの一般的の予告はございましたが、あるいはこの次にはもう少し具体的な予告があるかもしれません。そういう機会もむろんとらえまして、被害防止のための万全な措置をとることと、万一事件が起った場合には十分な補償を要求するということは、繰り返し申すことだろうと存じております。またそういう旨の一般的訓令は、もう前から出ておるわけでございます。 そこで、ただいまのマレーでございますか、アメリカ人自身が原爆実験は必要はないと育っております。アメリカ国民の中にもそういう意見の者は
アメリカ及びイギリスに対しますわが方のとりました措置はたくさんございますが、その大筋は原爆禁止というものが、国会の決議に現われた日本国民の強い要望である、こういうことは禁止しなければいかぬということを強く徹底させるのが第一主眼点でございます。第二は、にもかかわらず現実に国際情勢上の判断から、この実験を放棄し得ないとしておる英米両国が、もしやるならその際には昨年の例もあることでございますから、日本国民には被害の及ばないように万全の措置をとってくれということが第二点でございます。この万全の措置にもかかわらず万一被害が起った場合には、十分な補償をしてくれというのが第三点でございます。そこで第一のこういう実験は禁止してもらいたいという日本側
西大使に限りませずわが方の出先使臣は、日本の主張に全的にミートしない回答に接しました場合には、これは満足の意を表するわけにいかないのであります。常にわが方の主張を繰り返して、留保して申しておるわけでございます。
外務省はただいま申しましたように、さらに文書による申し入れを追っかけてやるかどうかという点につきまして、慎重に検討いたしております。
先ほど申しましたように、第一点は原爆を禁止しなければならないという人道上の見地でございます。この精神そのものには、先方も共感を表しておるわけであります。でありますから禁止の実現に今後とも、この上とも努力してくれというのが第一点だろうと思います。第二の万全の措置ということは、もう先方も言っておるのでありますから、これはあまりくどく言いませんが、なお念のために万全の措置ということは、何度繰り返しても言う必要があるかと思います。第三点の法律問題につきましては、これはもうかつて日本側と米英側との意見が一致したことがないものでございます。私ども事務当局の折衝でも、常に補償を要求し続けておるのでございます。わが方の主張は先方でもよくわかっており
一口に被害と申しましても、三つ考えられると思うのであります。原水爆の実験をいたしますために大気中または地上、海上にフォール・アウト、原子のちりが生じます。これは地球上の全人類に関係がある問題でございますが、この点につきましては、先般の米国の回答にもありましたように、その放射能は、インシグニフィカントという字を使っておりますが、われわれ人類が太陽から平常受けておる放射能に比べても少いものである、インシグニフィカントである。これは実は主たる問題ではないので、第二のそれに次いで広い範囲の問題は、海水中に放射能のちりが落ちて、それを魚が食って、その魚をまた人間が食うためにこうむる汚染、この点は、純粋の科学問題だと思います。一昨年は何でも放棄
最後の問題は、同じ自由主義陣営に属する日本といたしましては、非常に大きな政治問題だろうと思います。もとより原爆実験をやめてくれという強い要求と、また被害の補償に十分な誠意を示してくれ、そういう原則的の主張はございますが、最後におっしゃいます点は、やはり政府として御決定を願わなければならないと思うのでありまして、私どもからちょっとお答えできません。
米国の場合は、少くとも先ほど申しました第二カテゴリーの被害が起ることは確実であります。船は迂回しなければなりませんし、漁業上の被害もあることはまず当然だろうと思うのです。これは早晩資料を付して要求しなければならない。イギリスの方の場合は、陸上とモンテベロの島の上と内方やるわけですが、陸上の場合はまず日本に関係する被害は発生しないだろうと思います。海上の方につきましては、実はモンテ・ベロに近い方に日本の真珠貝漁業者が行く可能性があったのでありますが、先般……(穗積委員「被害は甚大ですよ、明瞭ですよ、航行、漁業ともに」と呼ぶ)わが方が真珠貝をとらせろと主張しておる区域が実はあるのでありますが、その交渉が成功すれば行くことになる区域が、実
この被害があった場合に、補償しないとは決して言っておらないわけでございます。ただ今の国際法上の問題があるために、前から約束することだけはできないという言い方でございますので、私どもももし現実に被害が発生したならば、十分これを要求する立場にあると思います。
これは先般の発表の際にやはり行われております。
アメリカに対して申し入れたと同じ事項についてイギリスにも申し入れております。
もう一点は、被害が起らいよなうに万全の措置を講ぜよということでございます。
その点につきましては先ほど申しましたように、日本側の大前提は、原爆実験の実施を容認し得ないということであります。これらの実験は禁止されなければならないということであります。でございまするが、日本が——日本だけではございませんが、世界にこういう実験は禁止しなければならぬという強い世論がございますけれども、その世論にもかかわらず先方が、国際情勢にかんがみ実験を今放棄することができないと言っておるのでありますから、やるかもしれない。また、やるという意思を表明しておるわけでございますが、そうであるとすると、どうしても被害の起る可能性がございますので、第二段の問題として、先ほど申しましたような申し入れをしておるわけであります。
一国がある主張をしておりまして、その主張を先方がのまない場合には、大前提について意見が一致をしない場合には、第一段の大前提につきましてはあくまで自己の立場を留保しまして、そうして第二段の問題を議するということがよく起りますが、今回の場合も、第一段のこういう実験は容認できないという主張は、常にわが方が留保しておる問題でございます。
もちろん第一の大前提の問題と、第二の問題とは密接に関係がございます。第二の問題のうちの被害、こういう被害が起るからこそ、また前提に返って実験は中止されなければならないという主張の論拠に利用し得ることは仰せの通りだと思いますが、しかしただいまの点につきましては、法律的には、大前提の問題を留保しておけば、その点に関するわが方の主張はそこなわれないと考えております。
もちろん国会の決議はそれを存分に援用いたしまして、わが方の先方に対する申し入れの強いバックにしておるわけでございますが、今の問題につきましては、先ほど被害の、三種類に分けました点、第一点は別問題としまして、第二点のどうしても起る可能性のある問題、漁船の航行時間の損失、油の損失等につきましては、イギリスの場合は先ほど申しましたようにまだ現実問題として考究する段階になっておりませんが、アメリカの場合には、実はもう先方も相当知りたがっておるくらいでございます。これは将来補償しなければならない場合の心組みでいろいろ資料を求めておるわけでありまして、その第二の点の問題は解決し得ると私は思います。そうしますと、残る、つまり福龍丸のような事件の被
第二段の点につきましては、どうしても油の損失、漁船の航行時間の損失等は……(岡田委員「事前予告ということも大事なんです。」と呼ぶ)それで事前予告として危険区域を通知して参りました結果、油の損失とか漁船航行時間の損失とかいうものがあるわけでございます。これにつきましては、先般も参考人をお呼びになりまして、学者の意見をお聞きになりました、私も非常に参考になりましたが、そういうような迷惑を公海上に及ぼすものは違法であるという説、確かにこれはございます。アメリカ人の中でもあるようでございます。ただそこまでは実定国際法上進んでいないのではないか。もっとも外交交渉の面におきましては、そういう説を私ども使っておるのでありまして、それを自分でここで