お答えいたします。 高齢化、人口減少に伴い、荒廃農地が増加している現状に鑑み、今回の改正におきましては、新たに農用地保全事業を活性化計画に位置付けることとし、当該事業の円滑な実施を支援する観点から、事業に必要な農用地等の権利関係の一括整理を行う仕組みの拡充、日本型直接支払の支援も受けつつ事業の推進が図られるよう、多面法の事業計画の認定の申請に際し、簡略化された手続によることができる特例等の措置を講ずることとしております。 このほか、農山漁村振興交付金により、活性化施設の整備や農用地の保全のための取組を支援することとしております。
