ありがとうございます。 改正案は令和五年四月一日施行とされており、それまでに小規模市町村を含め全地方公共団体において改正法施行に向けた準備を終わらせる必要があると思います。小規模団体を含む全ての地方公共団体において改正法施行前に関連条例の整備が完了するよう、国として制度設計に必要な情報を早期から、かつ十分に提供するなどの万全な支援を行う必要があると考えます。 改正法では、総務大臣は、必要があると認めるときは地方公共団体に対して技術的な助言又は勧告をするとありますが、どのような場合に助言又は勧告が行われるのか、総務省としてどのような支援を考えているのかと併せてお示しいただきたいと思います。
