重ねて伺いますけれども、戦争の手段として錯乱ガスあるいは嘔吐ガス、催涙ガスを使用することについての見解はどうなんでしょうか。
重ねて伺いますけれども、戦争の手段として錯乱ガスあるいは嘔吐ガス、催涙ガスを使用することについての見解はどうなんでしょうか。
どうもあまりはっきりした回答ではないわけですけれども、私は日本政府がこれに参加をする以上は、当事国になる以上は、一九二五年にこれがつくられた当時の段階と今日ガス兵器が非常な発達を見ている段階とでは当然その適用の内容については、ほんとうにこの禁止の意味を実効的にあらしむるために現在国連で多数が賛成しているような立場を当然とり、その立場から国際的にも発言すべきだというように考えるのですけれども、その点での政府の具体的な態度が示されなかったということは非常に残念だと思います。 次に、第二点で伺いたいのは、いまのは議定書の問題についてだったわけですけれども、先ほどから外相も国連局長も言われています軍縮委員会での日本政府の態度に関連して伺
そうすると、この補足はビールスだけであって、ガス兵器の問題については全く考えられていないわけですか。
そうすると、先ほどの外相の答弁とも非常に違うように思うのです。外相は先ほどの答弁では、化学兵器についても、一方では平和利用を考えながらという留保つきでしたけれども、漸進的に考えたい、それから国連総会での決議についても尊重して考慮をしたいというように言われたわけですね。ところが、いまの国連局長の答弁ですと、議定書で足りない分を補足するという日本政府の提案の中にも、ガス兵器の問題についてはいま国際的に合意されている範囲で、一切拡大するつもりはないというのが政府の態度だというように聞こえるのですけれども、それでよろしいですか。
それはちょっと違うのです。私が読んだのは縦の部分ではなくて、この議定書ではカバーされない兵器を製造できるようになったので補足する必要がある。カバーされない兵器、つまり兵器の種類の問題ですね。そのあとで、この使用の可能性を除去するためには開発と製造と在庫の禁止が必要だということが二段になって言われているわけです。だからカバーされない兵器という場合に、兵器の範囲の拡大については、ガス兵器については一切考えていないのかどうかということを伺っているわけです。
ことしの三月の軍縮委員会での安倍代表の演説の中では、わが代表団の見解の第一に、化学兵器と生物兵器の双方について禁止されるべき兵器の範囲を検討する必要があるということを冒頭に述べていますね。そうしますと、いまの局長の答弁ですと、双方についてと言うけれども、化学兵器のほうは現状でよろしい、生物兵器のことについてだけ範囲の問題を考えるというのが日本側の態度であるというふうに考えていいわけですね。つまりガス兵器の問題については致死性ガス以外に、議定書の解釈という問題についても、それから新しい化学、細菌兵器の禁止措置を新たにとるという問題についても、ガス兵器に関してはこれを拡大し、前進的に検討することは一切考慮にのぼっていないということですか
そうしますと、日本の政府として国際的な軍縮委員会という場所でその範囲の確定という問題を提起している以上、日本政府がこの範囲の問題を一体どう考えるのかという見解を持たないでその問題を提起するというのは、非常に不見識なことになると思うのです。 それでは、現在日本の政府の独自の見解としては、一応議定書の問題を抜きにして、いま国際的に禁止すべき化学・生物兵器の範囲については明確な見解をお持ちなのかどうか。もしまだ確定されていないのでしたら、それをいつごろ確定をしてそういうイニシアチブをとる用意をされているのか。もし確定されているのでしたら、その内容を伺いたい。
いまの範囲の問題について言いますと、実はスウェーデン決議で示されている範囲ときょう政府から出されたこの範囲の間のものがいまベトナムで使われていて、国際的な世論の非難の的になっているガス兵器、化学兵器、全部この間に含まれているわけですね。しかもベトナム戦争に非常に関係があり、足場にもなっているといわれている日本の政府が、この問題に対して明確な態度を示さない。国際的に範囲の確定ということを提起をしていながら、あるいは議定書でカバーされていない新しい兵器について拡大するというので提起をしていながら、肝心のこの問題について態度を示されないというのは、現実にいま国際政治の中で問題になっているアメリカの化学兵器の使用について、いわばこれを合法化
そうすると、沖繩から日本政府が撤去を求めたのは、致死性のガスに限っているわけですか。
そうすると致死性ガス以外の化学・生物兵器ですね、これについてはこの表に入っていないものはアメリカが沖繩に貯蔵をしていても、それからあるいは本土に貯蔵していても、これは日本政府としてはそれについてはとやかく言うつもりはないということでしょうか。
沖繩ではたまたまガス兵器の貯蔵が問題になっていたわけですけれども、きょう発表されたところをニュースで聞きますと、撤去ということで発表されているのはVXと、先ほど表にあったGB、それからHDというふうに聞いているわけですけれども、それ以外のガスについては沖繩に存続させてあっても、これは日本政府がアメリカに撤去を要求したりする筋合いのものではないというふうに考えられているのか。あるいはもっとはっきり言いますと、昨年要求されたときに致死性ガスだけについて撤去を求められたんですか。
つまりアメリカからこういう発表があったということは私どもニュースを見ればわかるわけですけれども、伺っているのは、日本政府がガスの撤去を求めるときに致死性ガスだけについて撤去を求められたのかどうかということを伺っているわけなんです。
そうすると致死性ガス以外のものについてはあってもやむを得ない、あるいは日本側が撤去を求めたりする筋のものではない、こういう見解に立たれているわけですか。
そうすると日本政府の側から——これは去年のときにも、日本政府がアメリカに撤去を求め合意をしたということに対して、アメリカ側の担当官が、合意がされた覚えはないという新聞報道が出て、私非常にふしぎに思ったんですけれども、日本政府としてこの要求の問題には入っていない。それからまた、その以外のものについては態度表明をする計画は持たれていないわけですか。つまり簡単にいいますと、三種類のガス以外にアメリカのガスが沖繩にあることはまず間違いないわけですね、昨年以来の経過から見て。その三種類のガスだけがあるわけじゃなくて、アメリカが正式に採用している七種類のガス兵器の全部があるということは大体間違いないだろうといわれているわけですね。そのうちから今
時間もだいぶおそくなりましたので、質問をここら辺で打ち切りますけれども、ずっと一連をしてみると、たとえば議定書の問題についてこの範囲の解釈が、国際的に合意された線はこういうことだということで解釈をされておる。ところがそれがだんだん詰めていくと、日本政府が禁止すべき対象がおのずからその範囲に限られていて、アメリカは日本の領土あるいはこれから二年後に日本の領土に返ろうとする沖繩についても日米間で交渉事項にしようとするものがまたその範囲に限られてしまう。つまり国際的に合意をされているのはここだということで、実際には日本の政府の態度がそこにずっと限定をされてしまうということに、ずっと話を伺ってみますとなっているわけですね。私はこれは今度日本
簡単に、二、三御質問をいたしたいと思います。 それで、航空機上の犯罪というものは、どうしてもこれは国際的な関係をいろいろ持ってくる。それについて整理をし、権限を明らかにする、これは今度の条約の趣旨だと思います。そして、先ほども御説明ありましたように、ハイジャックの問題というのは、この条約案の主要な対象というよりは、航空機上の犯罪一般を対象にするということであると思いますけれども、そうなりますと、これはかなりケースも多いし、いろいろな面で国際的な関係について考えておかなければいけない問題が多々あると思うのです。それでこの条約によりますと、第三条で、航空機内で行なわれた犯罪及び行為については、航空機の登録国が裁判権を行使する権限を持
しかしこの条約では、一方では航空機の登録国は当該航空機内で行なわれた犯罪については、それがそれの領空で行なわれようと裁判権を持つということを第三条で規定をしているわけで、それに対して第四条で登録国以外の国の権限を規定をしておるわけですね、制限的に。確かに(a)から(e)までの内容では制限されているけれども、その干渉のできる地域的な範囲ですね、これについては第四条に明確な制限規定はないというふうに解せざるを得ないのですけれども、その点のいま言われた解釈が国際的にも認められている解釈なのかどうか、あらためて伺いたいと思うのです。と申しますのは、たとえばハイジャックというような問題に関しては、これは日本の周辺ではきわめてまれで、この間初め
次に、この干渉という行為の内容ですけれども、刑事裁判権を行使することを目的とした干渉という場合に、先ほどは無線による強制着陸の要請とかという事例があげられましたけれども、たとえば捜査官ないし権限を持った捜査官が同じ機内に乗り込んで、たとえばこの刑事裁判権を行使することを目的としてその犯人に対して警察権を機内で行使するというようなこともこの干渉の中に含まれるかどうか。つまり干渉ということばの行為としての内容、これについて少し概念の範囲を伺いたいと思うのです。
それから第四条でもう一つ伺いますけれども、第二条にある政治的性質を有する、それから人種的、宗教的差別に基づく犯罪の除外といいますか、「第四条の規定の適用を妨げることなく」ということは、第四条に規定されているような性質の犯罪やそれに対する締約国の干渉の場合には、たとえ政治的性質を有するものであっても第四条の規定は適用されるというふうに理解をしていいのでしょうか。この「適用を妨げることなく、」ということの意味を伺いたいと思います。
次に第十一条について伺いたいのですけれども、第十一条の一項では、締約国は機長に権限を回復させるために「あらゆる適当な措置をとる。」という、ふうに規定をされています。この場合の「締約国」というのは、その飛行中の航空機が領空にいようがいまいが、つまりすべての締約国が任意といいますか、こういう措置をとることができるというふうに規定をされているのか、それとも特定の締約国をさしているのか、限定されているのか、無限定かということをまず伺いたいのです。