つまり、価格調査官は少ないが、兼任だが、部下もいるし、出先に行けば協力者もいるから何とかなるというお話だったと思うのですけれども、私が言いたいのは、そういうことで、この法律で与えられた二十四にものぼる多数の品目に対する価格の引き下げ、それから買い占めの防止、これができる実態になっているかどうかという問題なんです。 それで、時間を急ぎますのでちょっとあれしますけれども、私ども、価格調査官の実態を非常に心配をしまして、先日価格調査官の実態調査を行ないました。三百何十名全員はやれませんでしたが、一人一人に訪問したり電話で聞いたりして、価格調査官が独自にどういう自覚を持って仕事をしているかということを伺いました。そのときの問答をちょっと
