簡単に大臣にお尋ね申し上げます。実は私学者の反対が出てきたので驚いておりますが、原子力委員会設置法その他ああいうものについて、もっぱら私は国内的の措置に対しての反対のように受け取っておるのでございますが、今までのところ大臣にはどういうふうに反映されておりますでしょうか。私がお聞きしたいのは、この条約に賛成をしてしまって批准をした暁、この条約から学者の研究を縛るようなことが出てこないかどうか。出てこないと思うのでありますけれども、もし今の学者の反対の意向が、条約そのもののどこかに反対しておるということであれば、われわれ慎重に考慮しなければならないのでありますが、この点いかがでしょう。
