お答え申し上げます。 鳥海ダム建設に係る環境影響評価につきましては、事業者であります国土交通省東北地方整備局が実施しておりまして、この中で、ヒメギフチョウは重要な種の一つとして選定されております。 環境省といたしましては、本環境影響評価におきまして、事業者によりヒメギフチョウに係る必要な調査、予測、評価が実施されていると認識してございます。 以上です。
お答え申し上げます。 鳥海ダム建設に係る環境影響評価につきましては、事業者であります国土交通省東北地方整備局が実施しておりまして、この中で、ヒメギフチョウは重要な種の一つとして選定されております。 環境省といたしましては、本環境影響評価におきまして、事業者によりヒメギフチョウに係る必要な調査、予測、評価が実施されていると認識してございます。 以上です。
お答え申し上げます。 今般の新型コロナウイルスの事態終息後、経済社会の在り方は大きく変わっていくと考えておりますけれども、持続可能で強靱な脱炭素社会の構築に向けました流れが今の世界の潮流であることには変わりないと考えております。事態終息後の反転攻勢を進めていくに当たりまして、脱炭素社会、環境調和型の社会への移行を推進するという観点、大変重要でございまして、こういう観点から環境省でも政策の検討をしております。 具体的に、今般の実は補正予算、第一次補正予算でも、経済活動の回復と脱炭素化を併せて後押しする事業も盛り込んでございます。具体的には、新型コロナの影響で毀損したサプライチェーンの再編、生産拠点の国内回帰を目指す企業に対しま
まず、環境研究総合推進費でございます。持続可能な社会構築のために不可欠な科学的知見の集積及び技術の開発を目的としてございまして、研究開発を実施しております。 これまでの主な成果といたしましては、国及び自治体の気候変動適応計画の前提となる影響予測等の科学的知見の提供、ヒアリ等の外来生物の侵入を水際で阻止するための検疫手法等の開発、PM二・五等の飛来予測モデルの高度化等による飛来予測の精度向上の実現等が挙げられてございます。 今後とも、有効な成果が得られますよう、環境研究総合推進費を適切に運用してまいりたいと思います。 また、バイオミメティクスでございます。これは、低環境負荷の実現につながる技術と考えてございまして、持続可能
お答え申し上げます。 再エネ海域利用法に基づきまして、主務大臣は、促進区域の指定に当たっては、あらかじめ環境大臣に協議を行うとともに、協議の結果公募占用指針に反映すべき環境配慮事項があれば、それを勘案して同指針を定めることとされております。それに加えまして、促進区域において海洋再生可能エネルギー発電を導入するに当たっては、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続を行うこととなってございます。 お尋ねの再エネ海域利用法の協議会につきましては、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し必要な助言、資料の提供、その他の協力を行うことができることとなってございます。
お答え申し上げます。 水俣病特措法第九条では、特定事業者たるチッソは、事業再編計画を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならないとされておりまして、その事業再編計画におきまして、事業会社となるJNCについては、チッソの個別補償協定に係る債務等を除き、その事業を譲渡すること、チッソが、事業譲渡の対価として事業会社が新たに発行する株式を引き受けることを記載するなどと規定されております。 この規定を受けまして、平成二十二年十二月十五日に環境大臣の認可を受けました実際のチッソの事業再編計画におきましても、JNCは、その前文におきまして、事業体制を抜本的に再構築し、経営の効率化を一層高め、さらなる収益力の強化を図り、事業価値を向上す
お答え申し上げます。 チッソの事業再編計画、特措法九条の二項、先ほど委員御指摘のとおりの項目がございます。 その前提といたしまして、まず、この二項の一号の方におきまして、「個別補償協定の将来にわたる履行及び公的支援に係る借入金債務の返済に、救済措置の開始の時点及び救済措置の対象者の確定の時点において支障が生じない」と。被災者への補償をしっかりとやっていくということが、まずは大前提になっているところでございます。(田村(貴)委員「それは当然」と呼ぶ)はい。 今回、チッソからのサン・エレクトロニクスの工場封鎖の話につきましては、先ほど大臣から御答弁もさせていただきましたとおり、このチッソにおきまして、今回のサン・エレクトロニ
お答え申し上げます。 水俣病特措法第三十五条におきましては、「政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるもの」と規定されてございます。 この条文におきまして、特定事業者とはチッソ株式会社でありますし、事業会社とはJNCでございます。
お答え申し上げます。 公的支援による債務の元金及び既発生分の利子の合計、平成三十一年三月末時点におきまして約三千五百五十七億円となってございます。 平成三十一年三月末現在におきまして、これまでのチッソの償還額を差し引きますと、公的支援による債務残高は約千九百七十五億円となってございます。
お答え申し上げます。 洋上風力発電事業の実施に当たり、環境への影響に関する事業の予見性を高め、委員御指摘のように、後々の手戻りを防ぐことは有意義であると考えてございます。 再エネ海域利用法におきましては、経済産業大臣と国土交通大臣が促進区域の指定をしようとするときに、あらかじめ、環境大臣は、環境保全の観点から協議を受けることとなっております。環境省といたしましては、この中で、重大な環境影響の回避、低減を図るために配慮すべき事項の有無についての確認に努めてまいります。 再エネ海域利用法の基本方針におきましては、環境大臣との協議の結果、経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募占用指針において反映すべき環境配慮に関する事項がある場
お答え申し上げます。 環境省では、従前より、環境配慮契約法に基づき、各省庁等の契約締結状況を調査し、その整理、分析をしておるところでございます。 今般、再エネ電気調達状況の把握に取り組むべく、今年度より、契約事業者の再生可能エネルギーの導入率を調査項目に追加したところでございます。 今後、政府全体の電気調達における再エネの割合を高めていくためにも、状況の把握、整理、分析を着実に進めてまいりたいと考えております。 現時点で、今、調査を実施中でございまして、公表時期については明確には申し上げられませんけれども、整理、分析ができ次第、公表してまいりたいと考えてございます。
お答え申し上げます。 太陽光発電事業は、委員御指摘のとおり、現時点では環境影響評価法の対象とはなってございませんけれども、仮に環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象となった場合には、事業の実施区域に特定植物群落が存在する等、当該事業によって重要な自然環境への影響が懸念される場合には、事業特性や地域特性を踏まえつつ、その改変の回避等の必要な対応を環境大臣意見の中で求めることになると考えております。 なお、委員御指摘ございましたけれども、過去に北海道や山形県内で計画されました風力発電事業に対しましては、特定植物群落につきまして区域を明らかにした上で予測評価を行い、その結果を踏まえ、重要な自然環境の改変を回避又は極力低減する
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、パリ協定長期戦略懇談会におきまして、カーボンプライシングにつきましては専門的、技術的な議論が必要と提言をいただいたところでございます。この点、現在、中央環境審議会におきまして、新たな経済成長の原動力としてのカーボンプライシングの活用の可能性について審議されているところでございます。 環境省といたしましては、その議論を踏まえながら、カーボンプライシングの在り方について検討をより深めつつ、低炭素社会の実現に向けたイノベーションの促進に努めてまいりたいと考えてございます。
お答え申し上げます。 環境負荷の少ない製品を選ぶ際の参考となる取組といたしまして、環境ラベルがございます。環境ラベルとは、例えばエコマークのように環境負荷の少ないことを示すため製品に表示するシンボルなどのことでございます。 環境省では、環境ラベルにつきまして情報収集するとともに、ホームページへの掲載を通じて一般消費者等への周知を行っております。また、事業者に消費者へのより適切な情報提供の在り方について検討いただくべく、環境表示ガイドラインを策定いたしまして公表してございます。 引き続き、こうした取組を通じまして、環境負荷の少ない製品の普及を進めてまいります。
お答え申し上げます。 実は、環境ラベルにつきましては、国際基準でございますISOに基づきまして、ISOの14024のタイプⅠという第三者機関が認証するというタイプのものと、ISO14021、タイプⅡという、これ、認証を不要として自己宣言をするものと二つございまして、例えばエコマークというものにつきますと、日本におけまして第三者認証がなされたラベルということになりますが、このタイプⅡの自己宣言という枠組みがございまして、その自己宣言で出ているこのラベルにつきましては、環境省として情報を整理してホームページに記載しているという状況でこういうことになってございまして、この国際基準のISOの自己宣言というところにつきましては、政府として
お答え申し上げます。 カーボンプライシングにつきましては、まず、この気候変動問題への対応という世界的な課題の中で、我が国で申しますと二〇五〇年に八〇%を削減すると、こういう長期大幅削減を目指しておりますが、世界中そういう動きの中でございます。 そうした中で、従来の化石燃料に頼らない形での経済や社会の仕組みをつくると、こういうことを誘導する手法といたしまして炭素の排出に価格を付けると、こういう趣旨でこのカーボンプライシングというもの、具体的には、先生御指摘のような炭素税というのもございますし排出量取引というような手法もございますが、またあるいは企業の中での内部的な価格付けと、こういうようなこともございます。 様々な手法ござ
世界各国全体ということではまだございませんけれども、北欧でございますとか、またカナダ、アメリカの一部の州でございますとか、またアジアにおきましても韓国、中国と。このパリ協定という二〇一五年以降の文脈の中で各国で導入が進んできつつあるということの中で、私どもも検討課題であるというふうに考えてございます。
アメリカにおきましては、国という合衆国連邦政府ではございませんで、州政府ベースでの取組がもう既に導入しているという事例がございます。 また、中国につきましては、排出量取引というものを既に導入を発表いたしまして、実質的な運用を始めるというところでございます。
アメリカにつきましては、その州独自の制度といたしまして一部の州での導入が行われているということでございます。
アメリカ全体の州の数からいいますと、一部ということになろうと思います。
私ども、アメリカ政府としての温暖化へのいろいろ、パリ協定のこれ脱退方針とか、そういう文脈の中でも、言わば問題意識の高い州におきましてこれをしっかりと導入しているということを重く受け止めているところでございます。