お答えいたします。 維新の案では、特定支出の総額について、政党交付金の一%又は五千万円のいずれか少ない額を超えない範囲内とするという形で上限を設けております。 今回、自民の修正案では政策活動費の支出について各年中における上限金額を定めるとされていますが、今後、制度の具体的な内容を詰めていくに当たっては、我が党の特定支出制度の提案が真摯に受け止められて検討されますように、我が党が先頭に立って議論をリードしてまいりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
お答えいたします。 維新の案では、特定支出の総額について、政党交付金の一%又は五千万円のいずれか少ない額を超えない範囲内とするという形で上限を設けております。 今回、自民の修正案では政策活動費の支出について各年中における上限金額を定めるとされていますが、今後、制度の具体的な内容を詰めていくに当たっては、我が党の特定支出制度の提案が真摯に受け止められて検討されますように、我が党が先頭に立って議論をリードしてまいりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
お答えいたします。 我が党が提案する特定支出制度では、支出先の氏名や住所を明らかにすると政治活動に重大な支障を生じるおそれがあるものについて、収支報告書とは別に、領収書とともに特定支出報告書を提出することとしております。 その上で、特定支出について、支出の相手先や領収書等の写しは提出から十年後に公開することとしているところでございます。 各党共に、政治活動に当たっては、外部有識者のアドバイス、選挙に関する情勢調査やコンサルティングなどがあります。(福島委員「まだそれは聞いていないです。これからゆっくり聞きます」と呼ぶ) 我が党の考え方としましては、そうした観点から検討した結果ということでございます。 〔平口
お答えいたします。 政策活動費の領収書公開については、我が党では利用する飲食店が大体決まっている、具体的な店舗の情報が公開されるということで、張り込みや待ち伏せなど政策活動に重大な支障を生じるおそれがある、また先方にも御迷惑をおかけする可能性があるということで、オープンにしないということを扱いとしておりますので、よろしくお願いいたします。
ただいまの阿部司委員の質問に修正案の提出者としてお答えいたします。 本修正案では、各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。 本修正案を提出した目的は、このような国の指示について、緊急時における迅速な対応という観点から地方自治法に規定することが是認されるとしましても、本来的にはこのような規定は個別法に定めることが望ましいことから、どのような場面でどのような指示があったのか、国会においても適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことにあります。
お答えいたします。 まず、報告の内容ですが、その旨及びその内容とされていることから、指示を行ったということに加え、いつどのような事態において、どの地方公共団体に対し、どのような措置の的確かつ迅速な実施を確保するためにどのような指示を行ったか等について報告を求めることを想定しているところであります。 次に、報告の形式ですが、具体的には今後の運用の中で決まるものとは思いますが、国民の生命等の保護のための緊急対処の中で行われるものであることに十分配慮しつつ、迅速性を確保する観点から例えばオンラインの活用も検討いただきたいと考えています。
お答えいたします。 本修正案の目的は、個別法の指示を補充するという今回の改正の内容を踏まえ、指示の行使後に事後報告させることとし、その後の国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことにあります。 他方で、事前報告を求めることについては、政府答弁にもあったように、緊急時において国民の生命等の保護のために迅速な対処が求められる場面で行政の機動性が損なわれる可能性も否定できないと考えております。
お答えいたします。 本来、政治資金パーティーは、広く薄く草の根の支援を集める手段として、いわゆる草の根民主主義を支えるものであります。すなわち、組織や看板を持たない者が広く薄く多くの支援を集めるために会合を開く、新たな人材が政界に参集するための手段としての政治資金パーティーは、民主主義にとって重要なものと考えております。 しかしながら、企業・団体献金の代替手段として政治資金パーティーが行われる場合もありまして、私どもとしましては、このような本来の趣旨を大きく逸脱するものについては問題があると考えております。 そこで、我が党の改正案では、政治資金パーティーが本来の趣旨に立ち返るために、企業、団体によるパーティー券の購入を禁
お答えいたします。 政党助成金については、歴史的経緯を踏まえて考えるべきだと思います。 一九九四年の細川政権の政治改革以前は、政党助成金制度そのものが存在していませんでした。その中で、リクルート事件や佐川急便事件などが発生をした。政治を商売にしてはならないという世論が沸騰する中で、細川内閣は、政党助成金を交付する代わりに、企業・団体献金を五年以内に見直すと宣言したわけでございます。基本的には、その際に、企業・団体献金は全面禁止としなければならなかったはずだと考えております。 一部の企業、団体の献金により政策がゆがめられるという弊害を解消するために、国民に広く薄く、例えば毎年コーヒー一杯分の負担をお願いするということは、我
ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 今般の法改正では、各大臣が、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、個別法に基づく指示ができる場合を除き、閣議決定を経て、地方公共団体に対し必要な指示をすることができるとする規定を設けることとしております。このような規定は、本来的には個別法に定めることが望ましいところであり、緊急時における迅速な対応という観点から地方自治法に一般的な形で定めることが是認されるとしても、どのような場面でどのような指示があった
日本維新の会・教育無償化を実現する会の中司宏でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、補充的指示権と地方分権について、基本的なところを確認させていただきたいと思います。 この間の新型コロナウイルスの蔓延によって、国と地方との役割分担、それからデジタル化の遅れ、また地域力の低下、地方自治においても様々な課題が露呈してきたわけでありまして、そこで、課題解決に向けて、第三十三次地方制度調査会の答申を踏まえて地方自治法が改正されるものでございます。 改正案では、大規模な災害や感染症の蔓延その他これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生に対して、個別法の規定では対応できない場合において、特
ただいま、地方自治の基本原則にのっとって、これまで推進してきた努力を無にすることなく、地方分権に逆行しない、こういうことを確認していただいたわけでございます。 自治体からの意見聴取というところで次に伺いますけれども、今回の改正では、緊急事態が発生した際に、補充的指示権を行使する前の事前手続として、自治体に対して資料又は意見の提出を求めるということがあります。努力義務とする規定が盛り込まれているわけですけれども。国が一方的に指示権を行使することは絶対に避けなければならないということは当然でありますが、事前の手続として地方自治体の意見を聞く、このことは大事ですけれども、自治体にとってかえってこれが負担になるということも考慮しなければ
知事会の提言も踏まえて、非常時の自治体に負担をかけることなくコミュニケーションを図っていく、そういうことだと受け止めましたので、よろしくお願いいたします。 次に、補充的指示における自治体への支援についてお聞きいたします。 補充的指示権を行使する際ですが、指示に基づいてその事務が遂行できるように、国の責任において人材、財源などのリソースを確保するべきだと考えますが、どのように自治体に権限を持たせていくのか、あるいは人材、財源を支援していくのかお示しいただきたい。また、自治体がそれに従わない場合にどのようなペナルティーを科していくのか、このことも併せて伺います。
人材、財源について丁寧に対応していくということと、ペナルティーを科すことはないということでございますので、その辺、しっかりと確認しておきたいと思います。 次に、繰り返し質問されておりますけれども、個別法への反映について伺います。 これまで、我が国の緊急事態への備えは分野ごとの個別法が中心でありました。したがって、国が緊急事態に際して補充的指示権を行使した場合、事態が収まった後に自治体等関係者の意見も聴取して、各省庁でどのような役割が必要であったかということを検証して、その上で個別法に反映するプロセスが大変重要であると考えるところでございます。これは、これまでから指摘されているとおりです。 地方自治体の権限に一定制限を加え
私は本来でしたら法案にも盛り込むべきだと思うんですけれども、それがなじまないということで、全体で考えるということでございます。そのことは理解もしながら、自治体の意見も十分に踏まえて、検証の手法を確立していただきますようにお願いいたします。 次に、国会の関与について伺います。 補充的指示権の発動に関する手続については様々な意見があることは承知しております。その中で、閣議決定を必須としていますけれども、手続をより厳格にするためには、事前承認や事後報告なども含めて、何らかの形で国会の関与を規定すべきだと考えます。規定しなかった理由についてお伺いします。
今、機動性に欠けるからということをおっしゃったのかと思いますけれども、そうした理由であるにせよ、やはりこれは大事な問題でありますので、適正性を確保するという観点からも、この手段、何らかの対応をしていただきたいと思うんですけれども、そのことは指摘をさせていただいておきます。 次に、地域コミュニティーの担い手について伺います。 少子高齢化、人口減少が進む中で地域の関係性が希薄になるなど、地域社会における環境も大きく変わってきたと認識をしております。指定地域共同活動団体制度の創設につきましては、地域の応援団としての多様な団体の育成、連携や協働の仕組みづくりの推進が主眼であると受け止めております。地域社会の公共的課題を解決するために
対応されているのは分かっておりますし、今回の法改正もその一環ということも分かりますが、しかしながら、今いろいろと列挙されましたが、小手先の対応ではもはや歯止めが利かないんじゃないかという心配をしておるのでありまして、抜本的な対応ができますように、しっかりと対応していただきますように要望させていただきます。 次に、指定地域共同活動団体制度、これは、指定する団体の要件を、地縁による団体、あるいは当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とする団体、こういう限定をされているわけでございますが、地域性とか構成員の属性に限定することなく、より幅広い団体と連携していった方が地域が抱える課題解決に向けてより可能性が広がるのではない
十分対応していただけるとは思うんですけれども、地域の協働の意識を育てるということも大切ですし、自治体にとりましては、しかしながら、ややもすれば、本来自治体がなすべき様々な事業について安易な形で委託をするということに逆になれば、いわば行政の下請組織をつくることにつながったり、事業の責任の主体が曖昧になってしまってかえって住民自治を後退させることにもなりかねないところもはらんでいると思いますので、その辺をしっかりと対応していただきますように指摘させていただきます。 時間が参りましたので、最後の質問をさせていただきますが、契約のルールについてですけれども、本改正案では、自治体との契約において随意契約とすることを可能としているわけですが
地域の活性化は大きな課題ですので、しっかりと取り組んでいただきますようにお願い申し上げまして、終わらせていただきます。 ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の中司宏でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、郵政事業に関して質問いたします。 平成十九年に郵政民営化法に基づいて日本郵政株式会社を中核とした五社体制の日本郵政グループが発足して以来、十六年が経過をしました。平成二十四年には現在の四社体制に再編され、今日に至るまで郵政を取り巻く環境は大きく変化したと思います。そこで、まず郵政民営化の成果と課題について、総括を松本大臣に伺います。
環境もまた大きく変わってきたわけですので、そうした中でユニバーサルサービスを守っていく、そういう思いを今述べていただいたわけですけれども。 我々日本維新の会は、公共サービスの民営化を推進する立場にあります。民間企業はもちろん、NPO、NGOを含めて多様な主体が公共的サービスを担うということで持続可能な地域社会が形成できるものと考えております。したがって、事業の主体が株式会社になっても郵政事業が担うべき公共的な役割には変わりはない、むしろ民間企業であるからこそ創意工夫によってより効果的かつ効率的な形で公共的な役割を果たしていくことができると思っております。 さて、日本郵政の増田社長が、これは去年のことですけれども、日経新聞の取