お答えいたします。 この義務づけ的な規定でございますが、現行の放送法の各条項にもそのような何々しなければならないという規定がございます。たとえば、四十四条の四項に、「協会は、国内放送の放送番組の編集に当つては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。」あるいは教育番組については、「教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。」とか、そういう規定がございます。その規定と同様の趣旨であるというふうに考えておりまして、私どもとしましては、この補完的な番組、メーンの番組をより豊かに充実させるような、そう
