御指摘の大店法の見直しそのものにつきましては、大店法改正法案の附則第二条に示されておりますように、改正法の規定及び実施状況につきましては改正法施行後二年以内に検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしている。この点については委員が御指摘したとおりでございますが、必要な措置の内容につきましては、二年以内に検討を加えました結果判断されるものでございまして、現段階におきましてはいまだ何も決まっているわけではございません。したがいまして、ただその検討に当たりましては小売業全体のあり方、あるいは小売商業政策のあり方についても幅広く、先ほど委員のニュートラルの立場で考えていくべきだという点、当然そういう意思も取り入れながら議論を
