大変専門家でいらっしゃる先生にお答えするのもどうかと思いますが、本法案では再生資源の利用の促進に関する所要の措置を規定しておりまして、資源の有効な利用を確保することに加えまして、環境保全に資することも明確に目的の一つとして規定していることは先ほど来の御討論のとおりでございます。 さらに、本法では再生資源の利用の促進の環境保全上の意義を明らかにいたしまして、その知識の国民への広範な普及を図っていくことが事業所管大臣の実施する対策の円滑な遂行上も有益であるという観点から、これを基本方針の内容として盛り込むこととしているわけでございます。この基本方針策定の主務大臣として環境庁長官にも加わっていただいておるわけでございますし、このように
