お答えをさせていただきます。 今回の法改正におきましては、出店調整処理手続の明確性あるいは透明性というものを確保するために、名称のいかんを問わず大店審以外の場で実質的調整を行うことを改めまして、法に基づいて大店審が調査審議を行うこととしたところに特徴があろうと思うのでございます。 大店審におきます調査審議に当たりましては、その地方組織を抜本的に拡充するとともに、大店審による地元の消費者あるいは小売業者及び学識経験者、先ほど来これは話題になっておりましたけれども、このような方々の御意見を聴取いたしまして、さらに必要に応じて、商工会議所、商工会に対する地元関係者の意見集約の依頼を行うこととしているわけでございます。これによりまし
