最初に、共用部分についてお伺いいたしますが、建物の修理または改築につきましてどの程度のものが共用部分の変更、つまり第十七条ですな、これに当たるのか。またどの程度のものが共用部分の管理となるのか。その辺のところをわかるようにひとつ説明してください。 それから、これは金額で基準が決まるのか。合計金額ないし一人当たりの費用負担額がどのくらいとか、そういうめどがあるのか、その辺のところについて。なぜ私がこれを聞くかと言いますと、共用部分の変更の場合は、議決権の四分の三があればいいが、しかし、管理の場合は過半数となっておりますので、お伺いしておきます。
