そうすると運輸省ではこの第百条ないし第百一条の二項を適用せしめて黙認しておる、こういうことですか。運輸省はこれらの現在ある百十三社に対しまして認可を与えているのですか。運輸大臣の承認を得ておるのですか。
そうすると運輸省ではこの第百条ないし第百一条の二項を適用せしめて黙認しておる、こういうことですか。運輸省はこれらの現在ある百十三社に対しまして認可を与えているのですか。運輸大臣の承認を得ておるのですか。
その認可を与えるとさらに拍車をかけるという意見に、私は逆な意見を持っているわけでありまして、現在のようにこういう法律があるから黙過しておこう、こういう運輸省の態度が、あたかも自由営業なるかのごとく、雨後のタケノコのごとく続出せしめる原因をなしておるのじゃないか、こういうように私は考えるわけです。従いましてこの法律の適用が是であるか否であるかということは別問題にいたしましても、運輸省がこの第百一条二項の適用が妥当である、暫定的にやむを得ない、こういう見解に立つならば、この法律に従って許可すべきである。許可して適正なセーヴを加えることが、こういった自動車の総合的な秩序確立のために必要な方法ではないか、こう考えるわけでありまして、許可する
もちろん私も現在の法律を準用するなり、あるいは適用するなりして、このドライブ・クラブというものを許可するという処置につきましては大いに異議があるわけでして、御承知のように道路運送法の第二条では、道路運送事業とはこれこれである、こういう定義を定めております。この定義のどの字句を見ましても、ドライブ・クラブ、車両の貸し渡し事業というものは、該当すべきものがどこからも出てこない、こう思うわけでありまして、今日の道路運送法に基いて、これを現在の法律のまま許可する、こういう方向に対しましては私は大いに異議があるわけです。ただ私が申し上げたいことは、こういう問題が惹起いたしましてから、運輸省の自動車局長は昭和二十六年の十月に、こういう新しい事業
法律の解釈について局長にただしておきたいことが一つあります。自家用自動車の定義というものは、事業用自動車以外の自動車だというのですか。
そうしますと、これはさらに解釈しますと、自分の所用以外の運搬をすることはできない、こういう解釈ですね。
そうすると今の解釈から申しまして、第百一条の第二項は準用できるのですか。ドライブ・クラブの存在の法的な根拠を第百一条の第二項に求めておりますが、運輸大臣の認可を受けて有償で貸し渡しすることができる、こうなっておりまするが、これは継続的な、しかも料金を取るということを目的として運輸大臣の認可を受けても、これは適法でありますか。
いや、私が伺っておるのは、運輸大臣の認可を受ければ、自家用自動車の原則、定義から申し上げまして、継続的に有償で自家用車が運搬を行なってもいいかどうかということなのです。
そうすると、現在のドライブ・クラブの存在をまずまず黙認していこうという運輸省の解釈は、法的には全然根拠のないものである、こういうことですね、そこをはっきりしてもらいたいと思うのです。
そこで法の運用によりまして、第二項の準用によりまして認可をしよう、こういう解釈でこういう通牒を出したのだろう、こういう局長の答弁ですが、一体さっきのあなたのお話では、認可、許可は一ぺんもやってないのだ、そうするとかえって弊害が多くなるのだ、こういう答弁があったわけです。従いまして私がここではっきりしておきたいと思いますことは、この法の制定当時、こういうドライブ・クラブというものを予想しないでこういう法律を作ったのだ、従ってこの道路運送法の何条を適用しても適用し切れないのだ、こういうものは現在の道路運送法上違法な存在である、こういうことを確認しまして、そしてさらにこういったドライブ・クラブの存在というものが必要である、こういう解釈にあ
私も結論を申し上げますが、ただいまの濱野さんの意見と私は全く同感です。局長の言われるように、今日こういう情勢になりまして自動車の貸し渡し事業というものを全然無視する、全然なくすることが適当であるかどうか、こういうことにつきましてはいろいろ論議があろうと思います。しかしそういうものが必要であるという前提に立ちまして——前提に立つからといって法律を無視して、そういうものの存在をいつまでもほおかぶりで過されることは許されないと思う。現に運輸省は昭和二十六年にそういうほおかぶり的の通達を出しているのです。私どもは長い目で六年間待っておったのです。六年間のうちに運輸省は適当な、現状に即応した法的な措置をとるであろうと待っておった。ところが六年
質問を終ります。
国鉄運賃の審議が重要な段階に来ておりますきょう、私のために緊急質問の時間をお与え下さいましたことに対しまして委員長に感謝申し上げます。 私は運輸省並びに通産省等に、わが国におけるところの外車の輸入の問題について少しくお伺いいたしたいと思うわけでございます。御承知のように戦後のわが国の歴代政府は、あげて外車の輸入を制限いたしまして、国産車の振興ということに非常に大きな力を尽して参りました。ことにも鳩山内閣成立以来の保守党政権の、これがまた大きな公約の一つでもあったのでございます。そこで私が運輸省当局にお伺いいたしたいことは、この大きな国産自動車振興という政策の前提に立ちまして、現在のわが国における外車の輸入状態につきまして、お伺い
局長からただいま御答弁がありまして、国産車ではとうてい達することのできない目的のために、観光用あるいは報道用あるいは国産自動車工業を刺激する意味において何がしかの外車の輸入をやっておる、こういう説明でございました。それによりますと、年間におけるところの輸入台数はきわめて少量に制限せられておるようであります。昭和三十年のごときは七百台、三十一年も大体これと同じ程度の台数が正式ルートで輸入せられておるようでありますが、しかし日本の各地を見ましても、ことに東京都内における外車のはんらんと申しますか、車両の数量というものを見ますと、このような府政の輸入方針によって外車が入っておるとすれば、非常に不可解な念というものを私は感ぜざるを得ないので
運輸関係では、アメリカのいわゆる3A標式のものが、日本の登録番号に変更になった統計がにわかにわかりにくい、こういう答弁でございますが、しかし3Aの番号を日本の登録番号に切りかえるその前提といたしましては、税関に対すところの納税が必須条件になるわけであります。従いましてこういった点からも、何台のいわゆる3A自動車が、日本人名義に所属がえされておるからということは、税関等を担当しておる大蔵当局でおわかりと思いますが、出席していませんか——通産省ではわかりませんか。
大体の概数だという報告でございますが、この数字をもってみましても、無為替で外国から入る車が四百八台、それからいわゆる3Aのナンバーが日本人の名前に、いわゆるやみルートを通じて登録がえされておるのが四百八十九台で、合計して約九百台のいわゆるやみルートの自動車が日本に流れて参っておるのでありますが、これが東京だけです。しからば東京と日本各地との比率はどうかと申しますと、大体東京は三分の一です。ですから、この数字をもってみましても、一年間に三千台近いところの外車というものが、あらゆる非合法の方法を通じましてわが国に流れ込んでおる。こういうことに対しまして、私は政府の厳重な注意を喚起したいのです。御承知のように、わが国に外車が入って参る方法
私は驚いたのです。昨年の十二月二十三日のアサヒ・イブニング・ニュースに、こういう記事が出ております。アメリカのサービスマン——兵隊のことです。「アメリカのサービスマン、三ヵ月以内に退役を約束」されておるサービスマン、あなたが物を売ることもなく、一ドルの投資をすることもなく、しかも確実に二週間以内に千ドルのお金をもうけたいと思う方は左記に連絡して下さい」こういう広告が出ております。これは昨年の十二月二十三日の紙面でございますが、わが国において発行されておる外国紙には毎日のようにこういうふうな記事が出ております。この記事を見てアメリカの除隊が約束されている兵隊はそこに電話するでしょう。そうして日本のブローカーと連絡して、その車を持ってい
私はこういう質問を意識してやっておるのじゃないのです。運輸省に対していやみを言おうとか、通産省に対していやみを言おうとか、そういうことを意識して私は行なっておるのではないのです。このことが、日本の政府の手ぬるさ、日本の法律の欠陥ということが米国の世論にもなっておるのだ、こういうことを第一番に指摘したいのです。さらにもう一つは、この車のやみ売買というものが、必然的にドルのやみ売買というものを伴っております。あるいはまた円で渡されたアメリカ人が帰国に際してそれをドルにかえまして、そして帰国しております。これはわが国の外貨の蓄積というものに対して、大きな影響を与えることにもなろうと思うのありまして、こういう点に思いをいたしまして、断固たる
関連して、政務次官に一つお伺いしますが、先ほど来の政務次官の答弁を聞いておりますと、国鉄の運賃はあるべき姿に是正することが当然である、こういう建前で今回の一三%のアップを考えたのだ、こういうことでございますが、私も国鉄運賃があるべき姿に是正されなければならぬという原則については、否定するものではございません。ただ政務次官はそのあるべき姿についての理由といたしまして、過去数年間の国鉄運賃はいろいろな経済の客観情勢によって、政治的な配慮が行われてきた、この政治的な配慮が運賃にしわ寄せされて国鉄の運賃が安くなっておるから、それを今回是正するのだ、こういう答弁でございましたが、しかし私は過去数年におけるところの政治的配慮によって、国鉄の運賃
把握していない。重ねて伺いますが、国鉄運賃のあるべき姿ですね。正常の姿というものは、言葉をかえて申しますと、原価主義を貫くということですね。御異議ございませんか。——原価主義を貫くべきであるということです。これは運賃法にもちゃんと定めております。しからば原価を構成するものは何であるかということなんです。これはいろいろな学説もあるでしょうが、今日の段階では経営的な経営費、減価償却費、あるいは平均的の災害費、公債費、平均的な退職引当金、こういうものをもって原価構成の要素にすべきである、こういうことは常識的な学説であるといわれておるのです。こういうものを算定の基礎にして国鉄の運賃を算定することが、公正妥当な方法なんです。ところが過去におけ
さっきの私の質問を大蔵次官はよくおわかりでないようでしたから、重ねて釈明しておきます。たとえば国有鉄道と同じような形態の機関がもう一つここにあったと仮定します。そして現在の国有鉄道をAとします。このAの国有鉄道は過去において運賃が政治的な配慮によって非常に圧迫されて、そのためにいろいろな老朽施設ができてきた、そしてその老朽施設をもとに戻さなければならぬというので、今回の一三%のうちの五%という金額がそこに充当されているわけですよ。値上げの五%がそれです。ところが一方もう一つあったと仮定する国有鉄道のような企業が、過去においてそういう償却を全部やっておった、こうしますと、こっちは運賃の値上げは八%で済むのです。これが原価を貫かなければ