ただいま御答弁がありました標準運賃と実施運賃、これは大体二割程度下回っておるようですが、極端なものは、三割程度も下回っておるようです。そうすると現在の運賃が不当に安い。不当競争がこれに加わってさらに業界が不安定であるということの理由は、この標準運賃が安いためなんですか。もしも標準運賃があまりにも現在の市況と調和しない不当な安い価格にあるということでありますならば、現在の法律でこの標準運賃を適正な額に訂正なすったらどうなんです。運輸省の答弁を願います。
ただいま御答弁がありました標準運賃と実施運賃、これは大体二割程度下回っておるようですが、極端なものは、三割程度も下回っておるようです。そうすると現在の運賃が不当に安い。不当競争がこれに加わってさらに業界が不安定であるということの理由は、この標準運賃が安いためなんですか。もしも標準運賃があまりにも現在の市況と調和しない不当な安い価格にあるということでありますならば、現在の法律でこの標準運賃を適正な額に訂正なすったらどうなんです。運輸省の答弁を願います。
私はこの今度の海運組合法が出たとしても出なかったとしましても、現在のこの経済情勢というものには変化はないと思うのです。もし海運といったようなものの経済情勢が、この法律によって左右せられないということであるといたしますならば、私は何もこういう法律を現在作って、そのことによって運賃の問題をどうこうしようとするようなことは要らぬ処置ではないか、現在すでにこの運賃は守らなければならぬ、こういう法律があるのですから、現在の法律の運用によってこの標準運賃を守らせるように、こういう統制的な処置を講じていくということがまず第一番にとられるべき処置ではないか、こういうふうに考えるわけなんです。昭和二十八年にこの標準運賃が制定になって、そうしてそれ以来
それで私は次の質問を申し上げますが、今回の法律によりまして標準運賃が定められて、さらに必要な場合には運賃を含めた調整規程が一方的に運輸大臣の認可するところとなって、しかも場合によってはこれが局外者に対する調整命令ということによって発動せられる、こういうことになっておるようでありまするが、今までこの標準運賃の策定あるいはまた標準運賃に基いて、実施運賃を定める場合に、運輸当局は荷主側と申しますか、荷主側の関係しておる通産省と話し合いをして、この実施運賃の調整あるいは標準運賃の決定という場合には、通産当局の意見も聞いて、運輸大臣が認可する、こういうことが公文書によって取りかわされておるということを私聞いておるのですが、この法律ができたとい
そうすると調整規程の策定に当っても、通産省と話し合いをして、合意の上で認可する、こういうことなんですか。
大体その点は了解いたしました。私はさらに先ほどもちょっとお伺いいたしましたが、調整規程を運輸大臣が認可する場合に、この認可に当ってはそれぞれ関係者と協議して決定して、それに基いて海運組合が運賃の問題等について団体交渉を行う、そういう場合に団体交渉の相手になる者は荷主の個人なんですか、それとも荷主団体と団体交渉するのですか。
もしも個人なり団体なりと団体交渉しまして、この調整運賃の協定の話し合いがつかなかった、そしてその場合に海運組合が出航を拒否した、そういう事態をもしも惹起した場合には、運輸大臣は現在の海上運送法に基いて出航の命令ができるのですか、できないのですか。——答弁して下さい、それは現在のこの法律にあるのですよ。拒否した場合は出航の命令ができるのです。航海命令というものですね、海上運送法第二十六条です。
そうすると緊急の場合を除くほかは、航行を拒否した場合には処置は全然とれない、こういうわけですね。
いや、現実の問題としまして、この調整規程というものが運輸大臣の認可を得て、そうしてこの調整規程のうちの調整運賃に基いて団交を行う、そうしてこの運賃の協定がつかない——しかし物資というものは大体緊急を要するのです、一週間か十日のうちに目的地に持っていかなければならぬ、こういう場合に荷主にとってそれを運送するということは、事業の経営に関係する緊急な事態なんですが、そういう場合にも命令を出すわけにはいかぬのですか。
それで了解しました。先ほども井岡君の質問の中にあったのですが、重ねて回漕業を海運組合の構成員にする、こういうことについて私は伺ってみたいと思います。大体回漕業というものは運賃の高いとか安いとかいうことには経営上大した関係がないのでして、どうして多く荷物を取り扱うかということが回漕業としての事業の生命だと思うのです。そういう場合に本法を作って、そして調整運賃なり標準運賃なりというものを自主的に守ろう、組合が自主的に守っていかなければならない、こういうことで法律を作っても、その構成員の中に、とにかく運賃は安くとも高くとも荷物をたくさん集めなければならぬ、荷主の言うことを聞いてたくさん運送しなければならぬ、こういう利害に立つところの業者が
大体地方に参りますと、この回漕業者というものがまた船主でもあるという例が私は多いと思いますが、東京地方あるいは京阪地方あるいは北九州地方、こういうところに参りますと、回漕業者というものはほんとうのカバン一つの業者がありまして、店舗も持っていないというような悪徳業者があると思うのですが、そういう人たちをも含めて構成することによって、海運組合というものは内部から崩壊していくのではないか、内部からこの規程というものが乱れていくのではないか、こういうことを私は非常におそれるわけであります。東北とか北海道の実態を見ますと、回漕業者は大体その地方におけるところの模範的な小型船の船主なんですが、こういう人たちは私は異議はないと思いますが、東京地方
時間もだいぶ経過しましたから、私の質問は大体終りますが、私どもはこの海運組合法に決して反対の立場をとっておるわけではないのでありまして、むしろこういった小規模、の海運業者というものが団結することによりまして、自分たちの地位の向上をはかる、こういう立法の趣旨に対しまして、私ども心から賛意を表したいと思っておるわけです。ただこの法律がこの額面通り実施された場合のことを考えまして、私どもは非常に心配に思うわけであります。と申しますのは、先ほど私が申し上げましたように、この小型船舶それ自体の振興対策というものが政府においては何らない。そうしてただ単にカルテル運賃を構成することによってのみこの業界の振興をはかっていこうと、こういう便宜的な考え
ただいま提出になりました本法律案に対する修正案に関連いたしまして、運輸大臣または当局者にお尋ねを申し上げたいと思います。実は私は先ほど本法の改正案に関連して質問しようと思ったのでありますが、委員長から質問許可の通知がなかったものでございますから、この修正案に関連いたしましてお尋ね申し上げたいと思うわけでございます。 今回のこのモーターボート競走法の一部を改正するという政府提案の原案を前提といたしまして考えますならば、ただいま關谷議員から提出になりましたこの修正案は、一歩前進した修正案であるということを認めることに私はやぶさかではないのであります。しかし運輸大臣にお尋ね申し上げたいことは、今回のこのモーターボート競走法の一部改正案
そうすると政府はこういう制度を必要悪として、やむを得ざるものとして認める、こういう必要性を認めて、そしてこういう法律の存続を決定しておきながら、それから上ってくる何がしかのお金を国庫の納付金にして、それを広く国家社会のために使うということ、そのことが私は必要悪として是認せらるべきただ一つの理由ではないかと思うのです。それを国庫納付金制度というものを廃止しまして、これを民間団体べの交付金として、その使用方法も全部一任するということは、私は非常に危険な方法ではないか、こう考えるのですが、重ねて大臣の御答弁をお願いしたいと思います。
私はむしろこの売上金の何%かが返ってくる、この金を集中的に社会保障制度、社会事業制度、こういうものに国家の強い命令によって使用する、こういうことによって初めてこういった賭博行為というものが必要悪として是認せられる理由というものが生じてくるのじゃないか、こういうふうに私は考えておるのです。従いましてこういう法律、こういう制度というものを政府が是認するならば、むしろ堂々と国庫納付金としまして集中的に社会事業的なものにこれを使用するということによって、世論の緩和というもの、あるいは国民の納得ということも得られるのじゃないか、私はこう考えておるのです。ところが今回のように国庫納付金制度というものを廃止しまして、それをどうにでも使いなさい、こ
それは大臣のお考え違いなんです。地方財政に対しては従来から還付金制度、納付金制度があるのです。それは地方財政の寄与になっているのです。そのほかに国庫に五%ですか、何%ですか、納付せられておった金額を廃止して、それを交付金制度として連合会に交付する、こういうことになったのです。この点を私は伺っておるのです。
年間一億数千万円、この金は逐年増加すると私は思うのですが、一体交付せられた金の所有権はどこに属するのですか。
そうしてその交付せられた年間一億数千万、年を経るに従ってこの交付金額は莫大な金額になってくると思いますが、この交付せられた金額の使途はどういう計画に基いてどのように使用せられるのですか、その具体的な計画をお示し願いたいと思います。
私はそういう制度自体について非常に心配を持っておるのです。大体このモーターボート競走法は、先刻来同僚の山口委員からも指摘いたしましたように、時限立法のつもりで制定せられたものだと私は思っております。しかしこれを数度にわたって改正することによって、なるべく弊害を少くしよう、こういうことで、今まで数度改正になったのですが、そうすることによってこういう時限立法を政府はあるいは運輸当局は恒久立法化しようとしておるのではないか、こういうことを私どもは指摘しておるのです。そうして弊害を少くしよう、そういう考えのもとに改正せられることがどういうことになるかといいますと、一方においては官僚がそういうものについての実権を握ってしまう。見ようによりまし
大臣が退席されましたから大臣に対する質問はあとに譲りまして、自動車局長にドライブ・クラブの問題について二、三お尋ね申し上げたいと思います。御承知のように最近ドライブ・クラブと称する営業形態がたくさん出て参りまして、不特定多数の人間を対象にして自動車の貸し渡しをしておるということが数多く見受けられるのであります。警視庁の調査によりますと、昭和三十一年の末におきまして東京都下だけでクラブの数が百十三、このクラブに所属しておるところの車両が五百七十一両に達しておる。こういう傾向は、ただ単に東京都内だけにとどまらず、今や全国の地方都市にもこういう形態のドライブ・クラブが続出いたしまして、道路運送法の立場から申し上げましても、かつまた交通道徳
今の局長の説明の最後のところにありました全国のクラブ数は百十三で、車両数が五百五十、東京は七十一社で三百七十九、こういう数字は警視庁が昨年の末で都会における数字を百十三、所属車両数が五百七十一両、こういうふうに出しておるのと大きな隔たりがあるのでございますが、これらの数字の違いについては後ほどさらに運輸省で検討して正確な数字を御報告願いたいと思います。 それからこのドライブ・クラブのただ一つの法的な根拠と申しますか、適用されておる法律は、道路運送法の第百一条の第二項「自家用自動車は運輸大臣の許可を受けなければ、有償で貸し渡してはならない。」これを準用して一応黙認しておる、こういう説明でございます。しかしこの第百一条の第二項は、決