私に対する御意見が出ましたので、この際、改めて申し上げておきます。 その今御指摘の新聞のインタビューは、憲法調査会が設置される前の話でございまして、私の全く個人的なプライベートの立場での話でございます。調査会が設置されました後は、幹事会の先生方の御意見を調整し、重立った御意見を尊重しながら、大体の一致したところでこの調査会を運営しているという、公平中立な立場で運営していることを改めて確認させていただきたいと思います。
私に対する御意見が出ましたので、この際、改めて申し上げておきます。 その今御指摘の新聞のインタビューは、憲法調査会が設置される前の話でございまして、私の全く個人的なプライベートの立場での話でございます。調査会が設置されました後は、幹事会の先生方の御意見を調整し、重立った御意見を尊重しながら、大体の一致したところでこの調査会を運営しているという、公平中立な立場で運営していることを改めて確認させていただきたいと思います。
まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定の時間を過ぎましたので、ここで討議を終わらせていただきます。 本日は、御出席をいただきました委員の方々から三十四名御発言をいただき、大変有意義な意見の開陳をいただきましたことを心からお礼を申し上げたいと思います。 なお、御発言の中で、インターネットを通じて、海外に向けて、我々調査会の活動状況について英文で内容を整備しようという御注意がございました。早速、事務局を通じまして英文でもホームページをつくり、各国の問い合わせ等にも応じたいと考えております。 以上、本日の会議はこれをもって終了いたしますが、次回は、来る五月十一日木曜日に調査会を開会することとし、本日は、これにて散会を
これより会議を開きます。 議事に入るに先立ち、この際、御報告を申し上げます。 本調査会の委員であられました福岡宗也君が、去る十一日、逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。 ここに、故福岡宗也君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと思います。 御起立をお願いいたします。——黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
ありがとうございました。 ————◇—————
次に、幹事の選任についてお諮りいたします。 去る七日の議院運営委員会における幹事の各会派割当基準の変更に伴い、幹事の選任を行いたいと存じます。その選任につきましては、会長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、幹事に佐々木陸海君を指名します。 ————◇—————
日本国憲法に関する件、特に日本国憲法の制定経緯について調査を進めます。 本日、午前の参考人として神戸大学大学院法学研究科教授五百旗頭真君に御出席をいただいております。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 五百旗頭参考人には、本日、御多忙の中を当調査会に参考人として御出席いただき、まことにありがとうございました。どうぞ先生の御意見を十分お述べいただき、有意義な調査会の参考資料にさせていただきたいと思います。 なお、御説明は一時間というふうにお願いをいたしたいと思います。 なお、参考人におかれましては、発言の際は会長の許可のもとに御発言をいただきたいと思います。なお、参考人の方から委員に対して質疑はできないことに
以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 —————————————
これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。平沼赳夫君。
樽床伸二君。
福島豊君。
佐々木陸海君。
中村鋭一君。
二見伸明君。
辻元清美君。
参考人、ちょっとお待ちください。 改めて申し上げるまでもございませんが、会長としては、当調査会は憲法に関する総合的、広範な調査を行うということでスタートいたしておりますから、その点御理解の上、御質問をいただきたいと思います。 五百旗頭参考人。
これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 五百旗頭参考人におかれましては、貴重な御意見をちょうだいいたしまして、まことにありがとうございました。調査会を代表してお礼を申し上げます。(拍手) この際、暫時休憩いたします。 午後零時三十二分休憩 ————◇————— 午後三時二十三分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 日本国憲法に関する件、特に日本国憲法の制定経緯について調査を続行いたします。 午後の参考人として横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授天川晃君に御出席をいただいております。 この際、参考人の方に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、まことに御多忙の中を御出席いただきまして、ありがとうございました。 次に、議事の順序について申し上げます。 最初に、参考人の方から御意見を一時間以内でお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 なお、発言される際はその都度会長の許可を得ることになっております。また、参考人は委員に対し質疑することはできないことになって
以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 —————————————
これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森山眞弓君。