そうでございます。
そうでございます。
当然ございます。
私は臨床の現場で経験してきた人間ではありませんけれども、臨床の現場を見てきた人間としては、やはり医師というのは最後まで死に近づいている患者の延命のために全力を挙げている。そういう中で絶えず血圧もはかっているし脈もはかっている、呼吸数がどうなっているか、血圧はどうなっているか、そういったようなことを見ながら最善の延命努力をしているわけです。 そういう中で、症状がだんだんと悪化してくるといった場合に、医療行為の中の手段として脳波の診断を行うとかそういうことはあり得ると思うんですが、そこで御本人の生存中の意思が明確であったり御家族の御意思が反対の方向で明確であったりした場合に、それはインフォームド・コンセントの中で御家族にお尋ねして、
もちろん、臓器移植の意思を生存中に明確に文書で御本人が記録しておられる場合、それから家族の御同意がある場合に限ってのみ脳死の診断ということはできるわけでございますので、そこのところは、脳死を人の死として定義するということじゃなしに、臓器移植という場合にのみ限ってこれを考えられる、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
法律上の法理論とそれから医療の現場での問題と二つありますけれども、立法府においてはもちろん法理論が中心に議論されるべきものだと私も考えております。 そういった中で、現在の救急の現場では、絶えず脳死判定というものは日常の医療行為として行われているというふうに御理解をしていただきたい。それを法律的にどう担保するかということについては、厚生省令で規定をするということが必要でもあろうかと考えております。
今、委員御指摘の点は六条の二項の問題だと思います。 「前項に規定する「脳死体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された死体をいう。」、こういうふうに明文化しておりますから、ここのところは、それで判定されなければ脳死体にならないわけですから、そこのところは私どもはこの法のいわゆる二項で充足されているものだというふうに理解をいたしております。
医学的には、竹内基準に定められた基準に従って診断が行われれば、それは脳死体ということに判定されると思います。
あくまでもこれは医療上の診断行為でございますから、それは委員御指摘のとおりだと私は思います
御本人の意思が明確に心臓死ということが指定されてある場合には、それを尊重すべきものと考えております。
その際、絶対必要条件というのは、生存中に書かれた御本人の明確な意思、これが御家族あるいは医師によって確認をされた場合に限られると思います。
心停止があって後にのみ臓器を提供する、こう言われた御本人の生存中の意思が明確である場合には、今度は心臓死になられた御本人から、御意思を尊重し、家族の反対ない場合は腎臓及び角膜の摘出ができる、そのように理解をしております。
両案を一本化するというようなお考えの中で、私ども衆議院段階でも提案者でいろいろと協議いたしました。その中で一番の大きな問題は、脳死状態から家族の同意を得て心臓並びに肝臓を摘出することができるといった衆議院の金田案に対して、私どもはそれで修正をするということはできないという判断に達しました。 その背景にあるものは、刑法で人の嘱託を受けもしくはその承諾を得てその生命を絶った者を処罰している、その規定のもとにおいて、例えば人工呼吸器は外して自然死にゆだねるような消極的な行為は状況により違法でないとされることもあるだろう、しかし生きている人の心臓を摘出してその人の生命を絶つような積極的な行為は到底違法でないとは言えない。このような行為を
脳死臨調の答申で、「脳死をもって「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されている」という答申が政府並びに国会に対して行われたわけであります。この臨時脳死及び臓器移植調査会というものは、各党の議員立法によって国会が責任を持って法律案を成立させ、そして政府にその作業を迫ったものでありまして、その二年間の審査の結果、政府並びに国会に対して報告がなされました。政府がこの件に関しまして立法化するということの作業をなかなか行わないものですから国民を代表する国会の立場で立法化した、このように御理解いただきたいと思います。
先生のお尋ねのポイントは、竹内基準で脳死判定を行った、そこはまだ死のプロセスの始まりであると。そして、最低六時間たってから今度はもう一度判定をし、さらにそれを補充する意味で聴性脳幹反応を行って記録も保持するということで、そこで死の、死んだ判断というものができる、こういうふうに考えております。
先ほど申し上げましたとおりでございまして、当委員会のこれからの御審議を踏まえて、私どももこの法案の成立の一日も早いことを祈っております。
ですから、先ほど申し上げたとおりです。先ほど申し上げました拒否権の問題については、今御答弁申し上げたことと同じでございます。
まず、二点についてお答えを申し上げたいと思います。 これは、先生も大阪にお住まいでいらっしゃいますが、千里の救急救命センターへ私参りまして、この法案の提案前に何遍か専門医たちと意見の交換をいたしました。昔はなかなか家族が脳死というものについての理解をするのが難しかったと。しかし最近、脳死判定の二回目のときに聴性脳幹反応を行ったら脳波が平たんになるという経過を見ながら、御家族はわかりましたという御返事をなさるということでございました。 私も、提案する以上は責任を持って現場に何遍も参りまして確認をいたしておりますので、もし御疑問がございましたら再確認をしていただいて結構だと思います。 また、世界はどうなっておるかといいますと
竹内基準による第二回目、六時間後の判断をもって死の診断といたします。
御指摘のとおりでございます。
ごもっともなお尋ねでございます。自然死か脳死判定を認めるか、これは御家族の意思、本人の意思が明確である場合に限られているわけであります。もし脳死判定を御家族が拒否される場合は当然脳死判定は行いません。そこで死亡時刻というものは自然死の時間帯に当たる、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。