先般発表されました移植学会のガイドラインについては、高く評価をいたしております。
先般発表されました移植学会のガイドラインについては、高く評価をいたしております。
知的障害者につきまして先生のお尋ねがございますが、私は、公正な第三者の審査機関の設置が必要であろうと信じております。
第二回目をもって死亡時刻と認定すべきだと考えております。
それは、先生お尋ねの場合は死の判定の場合だろうと思います。 お父様が、いい、お母様は、困る、もっとやってくれとおっしゃった場合には、御家族の同意がない場合ですし、御家族の希望がさらなる治療を求めておられる場合でございますから、先般、本会議でもお尋ねがございましたように、医療行為は継続されるものと考えております。
私は法律学者でございませんので詳しいことは存じませんけれども、一般論として、脳死状態のときに家族が心臓を刺す、これは、第二回目の死が判定された以降であれば死体損壊罪、もし第一回目のときであれば殺人行為に近いものと判断をすべきだと思います。
臓器の配分の公平性、公正性というものは、私は、この臓器移植の原則でなければならないと思います。 海外の例を見ますと、臓器移植の配分センターというのがございまして、そこには臓器移植を待っているあらゆる患者のデータがあらかじめインプットされております。そして、そこで血液型あるいは他の生物学的な条件が全部インプットされておって、人のいわゆる心の迷いというものが一切関与するすき間もなく、公正に、最も適合する患者をコンピューターが探し出す、こういったことでございます。 なお、心臓の移植につきましては、移動時間も含めて最長四時間でございますし、肝臓の場合も十時間前後というふうに言われております。腎臓の場合は二十四時間というふうに学会で報
先生御指摘のとおり、臓器を移植した後、すべてが翌日から元気になっていくということではございませんで、やはり免疫抑制剤というものを使わなければならない。それも相当長期間使わなければならない場合もありますので、そこで移植を受ける側のレシピエントに関するコーディネーターの仕事というものが登場してくるわけで、あくまでもインフォームド・コンセントをきちっと確立して、そして、患者さんに移植を受けた後の自分の生き方、これについての十分な御理解をいただくことが必要条件であろうと考えております。
先生御指摘の点は極めて重要な点を御指摘だと思います。 私も先生に近い考えを持っておりまして、恐らく臓器移植、特に心臓等の移植については、結果は生か死かいずれかであります。その場合に、全部が全部成功するとは限りません。失敗というか、不幸な結果を見る場合もあろうかと思います。しかし、これ以上の移植のドクターはいない、あるいはチームを組んでいる看護婦のスタッフはいない、施設の設備、そういうものもこれ以上のところはないと言われるような機関を絞ってやることによって国民の信頼が確立される、そのように信じております。私は、先生の御指摘のとおり、当初はこの臓器移植を行う機関はある程度数を絞るべきで、その条件を満たすことが必要であろうと考えており
住委員お尋ねの医の倫理の確立は、医療行為の原則、原点でございます。特に移植医療につきましては、それが強調できると思います。 そのようなことで、移植の機関におきましては倫理委員会というものが設置をされておりまして、単に医者だけではなしに法律学者等も入っておりますし、人間科学を修めた人も入っております。そういう方々によって倫理上の問題を審査されるということが一つの過程で行われます。そして、それにあずかる者、手術に関与する医師たちももちろんその医の倫理というものの原則を忘れずにこの患者の医療行為を行うことが必要である、そのように信じております。
今御答弁がございましたように、脳死は全日本人の死の一%であります。それは、特に交通事故、墜落事故による脳死状態が極めて多い、発生時間も深夜が比較的多いと統計上出ております。 こういった場合に、まず救急車がその患者を救命救急センターに運びます。自宅で、畳の上で脳死になる、これは脳出血の場合の可能性というものは当然あるわけでございますけれども、大体の場合に、救命救急センターで脳死判定というものは行われていきます。 また、脳死を判定する医師というものは、その資格といいますか、認定医が行いますから、一般の開業医で、普通の町のお医者さんで脳死患者を扱うということは極めてレアなケースであるというふうに御理解をいただきたいと思います。
不都合は、私はないと思います。つまり、死の診断権というものは、医師によって行われるわけでございますから、その担当医が、死の三徴候によって死んだという診断をする場合の死、また、病院における脳死の診断をして死を確認する場合、二つあっても、死は一つであります。
臓器の摘出につきましては、これは一人で行うべきものではございません。あくまでもチームで行うわけでございますし、脳死判定医と、いわゆる移植を行うために臓器を摘出に行くチームは別途のものでございます。そして、それは全部記録が五年間保存されるわけでございまして、もし指定された臓器以外の臓器が摘出されたということが判明いたしました場合には、刑事訴訟の対象になると私は考えております。
今、河野先生から御指摘の、聴性脳幹反応あるいは脳血流の停止等の問題につきまして、この委員会での御議論を踏まえて、審査の経過の中で、私どもはいかにこの法案あるいは政令にこれを書くのか、また先生御指摘のように、政令に書く必要はない、竹内基準という世界的な厳しい基準によって行えばそれはそれで立派にいいのだという御意見も私ども大変貴重な御意見だと思いますが、一般的に、その省令に書くということによって、法文の中に書き込むことが国民の信頼を確保する上に必要ならば、それも必要だというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、議員立法でございますから、委員会の御発言、御意見等を承って最終的にこの法案の扱いを決めさせていただきたい、このように考
先生にお答えを申し上げます。 この法律が今回提案されるまでの経過をあらかじめ簡単に申し上げますと、実は、参議院におられまして、亡くなられた名古屋大学医学部長の高木健太郎先生、これは公明党の方でございましたが、この先生が、献体法という法律をおつくりになった後で私のところへ来られて、日本の胆道閉鎖症とか心筋症の患者たちが、現在、海外に皆、移植の道を求めざるを得なくなってきた、これは昔の札幌医大の和田心臓移植の大きな疑惑が日本の移植医療の障害になってきたというお話をちょうだいしました。そして、これを何とか日本で、法律で脳死を人の死と認めるような法制度あるいは臓器移植法というものをつくらなければ、日本の患者たちは永久に日本では移植医療を
今先生御指摘の、臓器を提供された場合の配分の問題でございます。 これはあくまでも、海外でもそうでございますが、人間の判断というものを、できるだけそこに人間関係を入れるべきでない、これが原則でございまして、あらかじめ、移植を待っておられる患者の方々の生物的な状況、医学的な状況というものはコンピューターに入力をされておって、そして、脳死患者が出た場合にはそこにコンタクトが行われる、こういうことで、最も症状の重たい人、そして移植を急ぐ人を優先度を高めていく、しかし、配分に関しては一切の金銭の関与は認めない、あくまでも公平公正に行われるということでございます。 なお、一つつけ加えさせていただきますと、精神的な弱者の方もいらっしゃいま
ドナーカードの問題でございますけれども、本人の生存中の意思というものと家族の御意見というのは一致しないとできないということでございますので、ドナーの提供というのは当初余り多くないというふうに私は思います。 しかし、次第に日本でも脳死の場合の自分の臓器提供をしようという方々の数が相当ふえてまいってきております。そういう意味で、一応この法律案では、三年経過した後に、そこのところでもう一度国会でこの法律について見直しを行っていただくというふうに私どもは考えております。
委員のお尋ねの件につきましては、法案の審議等はすべて、委員長を含む理事会の御意見に従って法案の審議の日程がつくられるわけでございまして、提案者はそれにお願いをする以外に一切関与するわけにはまいりません。 以上でございます。
最初提案いたしました法案は、御案内のように、御本人の生存中の意思が明確に記録されていない場合、遺族のそんたくによってこれを行うことができるというのが二項にございましたが、これが、国会内部の方々また一般の社会でも、いろいろと批判をされる方もいらっしゃいました。しかし、それが直接に国会の付託された委員会で審議を妨害しているということは、私には理解できません。
医療に対する不信が浸透してきている。私は、戦前、医療に対して患者側がその担当した医師を告発するとかといったようなことは極めてまれだったと思います。しかし、戦後、情報化が進み、また、いろいろと医療に関する常識的な情報が国民に伝えられる、あるいは学校教育において行われるといったような中で、医療の中における問題点について、つい最近のことではございますが、当委員会でも問題になりました血液製剤の問題、こういった問題も含めて、やはり国民から見ておかしいといったような問題もございますし、また、医師が院内において医師として十分努力を払ったにもかかわらず、いわゆる医療ミスがあったといったようなことについても告発が行われております。しかし、私は、それは
和田心臓移植におきます疑惑は、私も持っております。今先生が御指摘のように、和田先生は、自分の移植は間違っていなかったという発言をされておられます。しかし、刑事事件になるかどうかといったところで不起訴になっているわけであります。こういう状況の中で、私は、和田心臓移植が日本の移植医療を大きく阻害しているということをはっきり申し上げておきたいと思います。 このことをもって、すべて、これからも移植医療が日本ではできないというふうに断定することにつきましては、私は、先生の御意見と少し違います。その後、この医の倫理の問題、また、この移植というようなもの、臓器の摘出というようなもの、これはすべてチーム医療でございますから、一人がやるというよう