ただいま議題となりました臓器の移植に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要について御説明を申し上げます。 臓器の移植に関する法律案は、臓器の移植が適切に行われるようにするため、必要な事項を定めるものであります。 本法律案においては、医師が脳死体を含む死体から移植術に使用されるための臓器を摘出することができる場合として、一、生存中に本人が書面により提供の意思を表示している場合であって、遺族が臓器の摘出を拒まないとき、または遺族がないとき、二、本人の生前の提供の意思が不明等の場合については、遺族が書面により臓器の摘出を承諾しているときの二つの場合が規定されております。 また、本法律
