そういう事実は私自身ございません。
そういう事実は私自身ございません。
ソ連自身が日米安保条約の存在は日ソのこれからの協議あるいは関係発展に悪い影響を与えるものではないというふうに明確に言っておりますから、私は太平洋の軍縮問題についても日米安保条約がそれへの障害になるとは考えておりません。
いろいろ御激励をいただきまして、十分その御意思を我々も尊重の上で日本の外交を進めてまいりたいと考えております。
外交的な見地から申し上げますと、この国、この地域からの原油の依存率の高い日本が、掃海能力を持ちながら、法律あるいは憲法という一つの大きな国の規則、そういうものの中でこれができ得るのにしなかったといったようなことは、国内的ではなしに国際的では、国際協力の観点から見ますと国の信頼度を極めて低くするもの、このように外務大臣としては率直に申し上げたいと思います。
戦争状態がないという前提が一 つあろうかと思います。また、平和目的のために掃海をするということが一つあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、この九十九条の解釈をめぐっていろいろと御議論があるところでございますから、現在、国会におきまして各党間でPKOについても協議をいたされている過程でございますので、この問題も含めて、日本として将来国際貢献をするに当たってどの範囲のことをこの国家としてやるべきか、またやれるか、やるべきだという御議論をいただくことが極めて大切であると考えております。
私は、そのようなことをもし自衛隊のほかの組織でやるといった場合に、少なくとも掃海艇には機雷を爆破する機関砲がついているわけでございますから、そういうふうな武器の取り扱いについての国の法律の規制を将来どうするのかということが一つ考えられると思います。もう一つは、常設部隊ということになれば、災害発生時以外にその部隊がどのようにいわゆる国民の税金を使って管理運用されるのかという問題があろうかと思います。またさらに、自衛隊法の中に目的をはっきりと明示した法律をつくるかどうかという問題があろうかと思います。あるいは、国際緊急援助隊法の中に別項でそういうものを入れていくことはどうか。こういうことがこれから御議論をいただかなければならない重大な問
安全保障上の議題といたしましては、我が国の国家としてのペルシャ湾における我が国船舶の航行の安全がどうかということが一番大きなテーマでございまして、続いて、その船舶及び船員たちが遭難をする場合に対する国家の責任というものはどうか、こういったようなことが主なる考え方の一つでございます。
さきの第二次世界大戦の末期において、日ソ不可侵条約が締結された有効期間中に一方的に条約を破ったという国の姿勢として私は甚だ遺憾に思っておりますし、また一方では、その後に六十万近い人たちがシベリアに抑留をされて、長期間労役に服させて六万人の人間が亡くなった、また一方、四島が不法に占拠されているということについて、哀悼の意をささげるという言葉がありましたけれども、私は、心の中で日本の人たち、日本人は何かぬぐい切れないものがまだ残っているというふうな認識を持っております。
首脳間の会談におきまして、海部総理からは、その一連の、第二次世界大戦のヤルタ協定あるいはその前の大西洋憲章から終戦時あるいは終戦後のいわゆる不法占拠等についての日本政府の公式な見解を、厳しく伝えたということでございます。
人道的にも国際法上も許しがたいことであるというふうな印象を持っております。
G7等における首脳者間の話し合いの中には、ソ連は自国の経済再建をするためにはまずいろいろな国に対する軍事援助、これを早急に中止するべきである、そうして自国の経済の再建に当たるべきであるということが言われております。私どもも同じような考えを持っております。
今お話しのようなことで、私が先にソ連に赴いて外相協議をやり、いろいろと問題点の協議をしなければならないと考えております。
同感でございます。
この湾岸の平和回復のために、日本は今まで汚染防除のための部隊といいますかチームも出しておりますし、クルドの難民の救援のためにも三チーム派遣をいたしましたし、資金的にも国連のUNHCRに対して拠出をいたしておりますが、これからも引き続きこの地域の安定のために政治的にも経済的にも日本のできるだけの協力はしなければならないと考えております。
高井議員にお答えを申し上げます。 ペルシャ湾に日本船舶が現在どの程度航行しているのかというお尋ねでございましたが、この三月以降、ペルシャ湾には毎日平均十五隻程度の日本の船舶が就航していると承知をしております。 また第二のお尋ねは、日本のタンカーが機雷の敷設されている海域を航行することは現在ないと聞いているが、この事実に誤りはないかということでございました。イラクにより敷設された機雷は、主にイラク及びクウェートの近海に広範囲に位置しており、クウェートの諸港、さらにはイラクのファオへの主要航路をふさぐ形となっていますため、御指摘のとおりこれまでのところ日本関係船舶がこれら諸港に航行ができず、その行き先はサウジアラビアのジュベイル
上原議員にお答え申し上げます。 まず第一に、機雷除去が国際的に共通の利益につながるとするならば、なぜ国連または国連安保理がこのことについて協議し、またこの対策を講じようとしないのかということでございますが、国連安全保障理事会は、停戦促進を目的とした決議六百八十六第三項におきまして、イラクに対し、イラク領域及び隣接水域におけるイラクの地雷、機雷等に関する情報の提供を要請しております。 なお、国連が機雷の処理につき、現在までのところ特定の国に依頼したことは承知しておりません。また、我が国政府が国連関係機関に対して機雷の除去作業について働きかけたこともございません。 第二のお尋ねでございますが、機雷敷設国の特定と、敷設国みずか
山口議員にお答えを申し上げます。 イラクにより敷設された機雷がペルシャ湾北西部に多数残存をしておりまして、これらがこの海域における我が方のタンカーを含む船舶の航行の重大な障害と現在なっております。 各国の掃海部隊は、各海域で掃海作業を実施中でありますが、機雷を除去し、航路の安全を確保するまでにはなお相当の時間を要すると見込まれております。 ペルシャ湾は世界の原油の主要な輸送経路の一つでございまして、この海域における船舶の航行の安全が回復されることが国際社会の要請となっているところでございます。 次に、正確な機雷の敷設海域との距離関係と浮遊の実情からして、カフジへの航行に関し具体的な危険性が一体あるのかというお尋ねでご
東中議員にお答えを申し上げます。 湾岸地域は既に正式停戦が成立をし、平和が回復した状況にございます。また、ペルシャ湾には湾岸危機の間にイラクにより敷設された機雷が多数残存し、これらが重大なこの海域の船舶の障害となっております。このような状況を踏まえ、政府としては、自衛隊法第九十九条に基づく措置として、我が国船舶の航行の安全を確保するため、この海域における機雷の除去及びその処理を行わせるため、海上自衛隊の掃海艇等をこの海域に派遣することを決定したものであります。 今回のペルシャ湾への掃海艇等の派遣は、海上に遺棄されたと認められる機雷を除去することを目的とするものであり、武力行使の目的を持ったものではないのでありまして、いわゆる
国内法の整備にしばらく時間がかかっておりまして、鋭意この問題の解決に努力をしている最中でございます。その点御理解をいただきたいと思います。
今回の掃海艇派遣は、湾岸戦争後の平和回復のための目的ということが一つ、それから国際的に航行の安全を確保するということが一つの大きな条件でございまして、そういうことで、韓国政府もその点を理解するということでございました。実は、けさ八時から日韓外相会談をやっておりまして、掃海艇の派遣問題について日本政府として正式に韓国側に説明をいたしまして、韓国側もそれらのことで理解を示したということでございます。