私どもは、貿易量においても一〇%近い世界貿易の中の比率を占めておりますし、GNPも世界では一四%ぐらいのGNPを保持しております。それはほとんど貿易国としては資源を海外に依存し、商品を販売しなければこの国の国民は豊かな国民生活を維持することはできない。つまり、国際社会で孤立をし、国際社会からつまはじきをされるような国家になれば、国民生活自身が疲弊に陥るということも私どもは十分念頭に置いて、これから国際社会の中で貢献をしなければならないと考えております。
私どもは、貿易量においても一〇%近い世界貿易の中の比率を占めておりますし、GNPも世界では一四%ぐらいのGNPを保持しております。それはほとんど貿易国としては資源を海外に依存し、商品を販売しなければこの国の国民は豊かな国民生活を維持することはできない。つまり、国際社会で孤立をし、国際社会からつまはじきをされるような国家になれば、国民生活自身が疲弊に陥るということも私どもは十分念頭に置いて、これから国際社会の中で貢献をしなければならないと考えております。
私は、この百数十カ国ある国際社会の中で、日本がG7と言われる国になれたのも、平和があり、そして各国との通商が順調に行われてきて、その結果、我々の国は今日の名誉ある地位を占めることができたと思います。そういう意味では、国際社会に対して貢献をするということは、我々の国民にとっても国家にとっても国際社会に対する一つの責任であろうと私は考えております。
日本がこれからの国際社会にどのような姿勢で臨んでいくのか、国家の哲学とはいかなるものか、このようなお尋ねでございますが、私は国連総会に出席いたしました際における考え方といたしましても、日本政府の基本的な考え方は、平和を志向する国家であるという考え方がこの日本の新しい四十五年の旅立ちの中に生まれてきた国家の理想であり、国民の合意であるということを一つ申しております。 〔西田委員長代理退席、委員長着席〕 またもう一つは、発展途上国に対する経済協力をやる経済国家として生きていくことが一つの大きな考え方であろうかと思います。また、各地の紛争の起こる火種を消すためにも、国際的に文化の交流を進めるために日本は協力をするということも一
委員はかねて発展途上国を訪問されて、我が国の経済援助に対する相手国の現状を御視察いただいていることに私はいつも敬意を表しておりますが、私どもが経済協力をいたします場合にも、我々が体験したことを必ず申しております。それは戦争に負けてから、我々資源のないこの国が、膨大な人口を抱えて、いかにして生きるかと考えたときに、この残された七千万の国民が持っていたものは、みずから立ち上がろうという強い意欲と、みずからがみずからの国家をつくるために努力をしなければならないという考えであった、どうか、日本から経済協力を受けられる国々も、日本の経験と考え方を十分踏まえて努力をしていただきたいということを必ず申しておりまして、今委員お尋ねの点は私も全く同感
平和を理想とする国家として、我々は憲法の規定によって交戦権を放棄しております。こういうことが国民の合意事項であり、我々は再び他国を侵略しないということも、我々の国民全体が心の中にかたく誓っていることであります。 そういう意味で、この国連平和協力法というものがそういう国家の理想とどういうかかわり合いになるのかということをお尋ねでございますけれども、私は、これからの国際社会というものは、この二十一世紀を迎えるに当たって今世紀はどうだったかというと、それは対立、対決、戦争の世紀であったと言われると思っております。次に迎える世紀は平和な世紀でなければならない。そして協力と協調の世界でなければならないと考えておりますけれども、そのときに、
今委員御指摘の点は、極めて重要な、国連加盟国の日本としては考えなければならない問題だろうと思います。 我々の国は今まで安全保障理事会の理事国に六回当選をいたしております。明後年行われます新しい理事国の選任に当たっても、日本は明年の選挙に立候補することを各国に意思表示をいたしております。こういう中で、今委員が御指摘のとおり、国連憲章が定めております安全保障理事会の理事国が持つ責任というものが我が国にとってどういうものであるのか。もし経済国家だけで生きていくということであれば、経済社会理事会というものがございます、これにも日本は理事として立候補し、参加をすることになっておりますけれども、このような新しい、次の、今直ちに起こる問題では
さきの国連総会におきまして、中国の銭其シン外相を初め各国の外相と個別会談をいたしましたときにも、この日本政府が今考えている法案の考え方あるいは法案の中身の主要な点、特に海外派兵でないという点についても十分説明をいたしてまいりましたが、現在、外交ルートを通じまして各国の政府に対してこの法案の中身について説明を行っているということでございまして、このアジア周辺国の各国の方々が日本の国際協力についてこの実際の考え方を御理解いただく、また、この運用に当たっては二度と再び第二次世界大戦のようなことに及ぶものではないということを、国連決議がなければこのような国連平和協力隊は海外には出ていかないということも私どもは明確にお伝えをし、御理解をいただ
お説のとおりでございます。
法案の審議に入ります前に、この内容について各国に説明をするということも考えられる一つのことであったと思います。しかし、我が国は主権国家でございますから、法案は政府の案でございまして、国会の御審議を通じてどのような形で政府のいわゆる提案いたしました法案が成立をするか、また御審議がどのような時間が必要か、このようなことも十分国会の御審議を踏まえ、この法律案が成立した後に、私は主権国家として周辺国の政府に御理解を求めるための最善の努力をしなければならない、このように考えておりますし、私みずからも積極的に説明をしなければならないと考えております。また、必要とあれば人を出すということも考えなければならないと考えております。
法案の審議と並行して特使を出すという考えは、現在まだ持っておりません。 しかし、この法案の審議が、中身が、野党の方々も含めて大変熱心な御議論をいただいております。このような御議論を通じて、政府は答弁の中で政府の考え方あるいは政令等についてもいろいろと意見を申し述べる機会を持っております。そのような機会を通じながら、この国会の審議状況等も踏まえて、外交ルートでまず相手国に説明をすることが先決であろうと私自身は考えておりまして、委員の御指摘も十分頭に入れながら、積極的にそのような理解を得るために努力をしていきたいと考えておりますし、なお、この法案が成立いたしまして、平和協力隊の準備が整うという時間帯も必要かと思います。私は、日本だけ
本平和協力隊がもし発足をさせていただくということになりますれば、当然国連決議がなければ、いわゆる平和協力会議も開く必要もございませんし、また、実施体制も整える必要もないわけでありますから、そのような過程に おきまして、国連の決議が行われた時点で国連の全加盟国には当然日本の協力するあり方というものも知らせる必要がございますし、特にアジアの近隣各国につきましては、そのたびごとに日本政府としては日本の具体的な方針あるいはいわゆる派遣隊の規模あるいは目的、そのようなものについて逐次連絡をすることは極めて重要であると認識をいたしております。
必ずそのようにさせていただきたいと考えております。
今委員御指摘のとおり、各党はイラクの今回のクウェートに対する侵略というものについては厳しい御批判をいただいているということは、各党が一致されていると思います。また、何らかの協力をしなければならないという考え方も各党一律にあるものだと私は考えております。なお、それぞれの政党の考え方にその協力の方法について違いが出てきていると考えております。 日本社会党の御提案になっております国連平和協力構想につきましては、自衛隊のいかなる形での関与も排除するものという理解をしておりますが、個人や民間企業の善意とボランティア精神のみで依存をしていくという考え方をお持ちでございますけれども、これが果たして具体的に現実的に対応できるかどうかという問題に
いろんな国での災害緊急援助、これについてはいわゆる民間のボランティアの組織ができております。しかし、自衛隊がそのような作業に関与することは、今までの政府の考え方では、現在の憲法の考え方、また自衛隊法の中身につきましてそのような任務が与えられておりませんので、それが外国においてはできないということに相なっておりますけれども、委員の御指摘の海外における災害救助について我が国がこれからどのような形で協力ができるかということにつきましては、貴重な御意見として十分研究をさせていただきたいと考えております。
今、小型武器について明記しろということでございますが、いずれにいたしましても本法案の第二十七条四項に言う政令におきまして、本法案により貸与できる小型武器はけん銃または小銃に限る旨具体的に規定されることにしたいと思います。
いたします。
自衛隊法第八十七条は「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と定めておりますが、これは自衛隊がその与えられたすべての任務遂行のために必要な武器を保有することができることを包括的に定めたものでございまして、個々具体的な任務を与えられた自衛隊の部隊等が、その個々の具体的な任務遂行のためにいかなる武器をも携行することができるという趣旨の規定ではございません。国連平和協力法第二条第二項におきましては「平和協力業務の実施等は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」ことが規定されており、また、平和協力業務は法案第三条第二号に列記されたものに限られておりますが、これらの業務はその任務そのものの達成の
先ほどもお尋ねございましたけれども、この輸送の問題で、原則武器弾薬は輸送しないと私は先日御答弁を申し上げました。その趣旨は、私は率直に申し上げて、武力と一体をなすような輸送協力は行い得ないと私は考えております。そのようなことで、戦闘が行われている場所に武器弾薬を輸送を行い得ないのは当然でございまして、そのようなことは政府としては一切やる考えはございません。
さきに私が統一見解をここで申し上げましたときに、一部字句が間違っておりました。今回改めてそれを取り消さしていただいて、字句を「国際の平和と安全の破壊であると認定し、」というふうにさしていただきたいと思います。その夜お配りした内閣の統一見解でひとつ御理解をいただきたいと思います。
この決議六百六十一号で経済制裁措置を決定したということでございまして、この経済制裁措置の実効性を確保するために多国籍軍が展開している、こういうことです。これはまだ武力行使をやっていない、私はそのように見ています。つまり、戦争自身がまだそこにないわけです。戦闘自身がありません。だから、ただ単に駐留しているということにすぎないという認識を持っております。