いろいろと御指摘がございましたが、先ほど申しましたように、一部字句を訂正をさしていただくということで、この内閣の統一見解を撤回することはいたしません。
いろいろと御指摘がございましたが、先ほど申しましたように、一部字句を訂正をさしていただくということで、この内閣の統一見解を撤回することはいたしません。
現地の日本大使から、そのような報告は受けておりません。
委員お尋ねの過日の政府見解につきまして、これから申し上げます。 一 いわゆる「国連軍」に対する関与のあり方としては、「参加」と「協力」とが考えられる。 二 昭和五五年一〇月二八日付政府答弁書にいう「参加」とは、当該「国連軍」の司令官の 指揮下に入り、その一員として行動することを意味し、平和協力隊が当該「国連軍」に参加することは、当該「国連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が当該「国連軍」に参加する場合と同様、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。 三 これに対し、「協力」とは、「国連軍」に対する右の「参加」を含む広い意味での関与形態を表すものであり、当該「国
委員の御指摘のように、この軍事制裁に入るにはいわゆる四十三条の問題がございますから、それはなかなか現実の問題としてそこへ入っていくことは現状では難しいという御判断、私もそのような感じを持っております。 しかし、問題は、このイラクの、クウェートからさらにサウジアラビアに入ってくるこのイラク軍が侵攻、侵略してくる可能性というものは現存しているわけでございますから、六百六十号と六百六十一号の実効性を確保するために展開している多国籍軍にこの国連平和協力法案が成立した場合に日本が協力するということは、この法案の目的に含まれていると理解をしておりますけれども、委員御指摘のように、この五カ国によるさらに暫定的な措置としてこの機能が発揮できるよ
この多国籍軍という言葉、これは委員も御指摘のように、この国連決議を受けまして、それぞれの国が主権に基づいて行っている行動であるということは、明快であろうと思います。ただ、そのような展開している、各国の主権に基づく行動をしている軍隊を呼ぶ場合に、国際的な社会においてそのような呼称が使われているということから、このような言葉が日本語に訳されたら、多国籍軍ということになって使われているというふうに御理解を願いたいと思います。
私が申したことはございます。
今申し上げたとおりであります。
今委員がお示しになりました自衛隊のいわゆる輸送機関として、輸送ヘリコプターとかいろいろございます。御指摘のとおりであります。これは、我が国のいわゆる専守防衛を目的とした自衛隊の最小必要限の自衛力でありまして、これは国内の、他国からの侵略に備えた防衛する機能でありますから、それが即、この輸送という名前がついていることのみをもって平和協力隊にこれが全部参加するということはあり得ない。 私どもがはっきり申し上げさしていただくと、今政府が考えておりますこの平和協力隊法案が成立して、平和協力隊業務に参加ができると言われる部隊として、輸送の任務を目的とした部隊としては、先ほど申し上げました補給艦と輸送機、これのみでございます。
防衛庁の政府委員から答弁をさせます。
今お尋ねのことは、この法案の十七条に書いてありますこの平和協力隊の規模とか構成とかいろいろな問題を掲げられておりますが、ここで実施計画をつくりましてそれを会議にかけて、そうしてここで諮問をされた後に閣議で決定をするという仕組みになっております。
補給艦の場合は、国連決議六百六十五号を受けまして、ペルシャ湾に展開している多国籍のいわゆるアメリカを初めフランスあるいはイギリス等の鑑がおりますから、そのような艦にこの実効性を確保するために協力をするということでございます。
今委員御指摘の点は、北欧の各国とかあるいはカナダとか、いろいろ国連の平和協力にやっておる国の例を見ましても、御指摘のような制度があることは私も存じております。 日本で今回この法案が成立をいたしまして、平和協力隊というものが具体的に編成されるという過程におきまして、まだこの法案が成立してからそこへいくまでにどれだけの時間がかかるかということを、今、委員、先ほどから盛んに確認をされているところでございますが、しばらくこの法案の成立後、実際この編成して運用する過程におきまして、将来の日本が国連加盟国としてどのような体制が最も好ましいかということをこれから我々は実践を踏まえながら検討しなければならない、こういう考えでおります。
平和維持軍に関しましては、武力、つまり相当な兵器を維持しないとこれに参加することは非常に難しいような環境が多いということから、今回の平和協力法案には平和維持軍で大きい兵器を維持するような部隊を出すという考え方は現在持っておりません。
今日まで北欧のような国々には相当早い時期にこのような部隊が構成されておることは私も存じておりますが、今日までの国際社会の中で、米ソの対決が激しかった時代の国連と、これからの国連との国際環境は全く変わってくるという事態におきまして、我々のこの国家において国連に対するいわゆる条約上の義務というものが相当あります。そういうものについて、国民の皆様方がこの法案の審議を通じて、国連憲章とはいかなるものを加盟国に規定しているかということの御理解を十分いただいて、その上で将来の課題として、今永末委員が御指摘のように、これから日本の国がどのような対応をするかということを国民の皆様方の頭の中で考えていただく。政治家はそれに対して一つの方向性を明示する
今サウジアラビアに展開しておる多国籍軍というものは、武力による威嚇というよりも抑止力の機能を果たしている、そのように認識をいたしております。
端的に申し上げまして、例えば日本に駐留しております米軍、この米軍が果たして周辺国に威嚇を与えているかというと、私は威嚇ではない、抑止力であるという認識を持っております。
抑止力と思っております。
先般先遣隊が帰ってこられまして、報告を伺いました。いろいろと御意見がございまして、この地域における医療が、いわゆる都市部においては相当充実をされておる。しかし、周辺に参りますと充実されていない部分もたくさんある。そういう意味で、その地域に対する医療を充実させることが日本としては協力の一助であると考えております。
お説のとおりであります。
武力の行使に一体とならないということが原則であろうかと考えております。