先ほどの平和協力隊の国際法上の問題につきましては、後ほど条約局長から法律問題として御答弁をさせていただきたいと思います。 なお、平和協力隊に参加するこの人たちの服装につきましては、制服を規定いたしたいと考えております。
先ほどの平和協力隊の国際法上の問題につきましては、後ほど条約局長から法律問題として御答弁をさせていただきたいと思います。 なお、平和協力隊に参加するこの人たちの服装につきましては、制服を規定いたしたいと考えております。
自衛隊の方も平和協力隊員という立場で同じ制服を着ていただく考えでおります。
先ほどお尋ねの制服の問題でございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたように、自衛隊員も平和協力隊の制服を着用する。ただし、部隊として操艦あるいは航空機を操縦する場合には作業服を着ます。その場合には平和協力隊のワッペンをつけるということに相なります。
先般、委員が主宰されましたアジア・フォーラムにも私出さしていただいて、リュウ所長にもお目にかからしていただきましたが、これはやはりアジアの各国の指導者に、日本の国連の決議に基づいて行う国際平和協力というものに関する法律案の趣旨というものをよく理解してもらうということが一番大事だろうと思います。 先般、国連総会におきましても、各国の外相に対しては、日本政府が現在立法を準備しているこの法案の内容については既に説明を申し上げました。中国の銭外相からも、不安が起こらないように慎重にひとつやっていただきたいというお話もいただいておりますし、先般、おとついの晩はベトナムの外務大臣にいろいろとこの内容についてもお話をいたしております。また、フ
先般のシェワルナゼ外相と私との外相会談におきましては、イラク問題についていろいろと突っ込んだお話し合いをいたしまし た。シェワルナゼ外相もソ連の立場としてこの問題の解決に積極的に努力をするという強い御意志を承っておりまして、政府といたしましては、引き続きソ連ともこの問題解決に協力を求めるように一層の努力をいたしてまいりたい、このように考えております。
平和協力隊員としていろいろな国に行っていただく方々には政府としてもそれぞれ十分な手当てをする必要があると考えておりまして、具体的なことに関しましては政府委員からお答えをさせていただきたいと思います。
我が国の中東政策について率直に申し上げますと、この中東地域は委員も御指摘のように、日本との関係ではかつては非常に希薄な関係のあったところでございます。まず宗教が異なっている、また地域的な条件も違う、あるいはまた、ここに対する民間投資も日本は極めて少なかった、このようなことで日本と中東地域の関係が希薄であったことは事実でございますが、御指摘のように、第一次の湾岸問題が起こりまして以来、日本はこの地域の産出する原油に極めて大きな依存度を持っておりますから、この地域に対する考え方を十分これから検討しなければならないという真剣な対応に迫られたことは事実でございます。 そういう中で基本的にありますものは、やはりイスラエルとパレスチナの問題
イラン・イラク戦争の際には、むしろアメリカはイラクを支援したという認識を持っております。
イラク・イラン戦争におきまして、当時の国連の安保理の状況はまだ米ソの対決状態にございまして、安全保障理事会が満場一致でイラク制裁の決議を行う、そのような状況に実はなっていなかったことは事実でございます。今日とは国際情勢が全然変わっておりますし、国連を中心とする地域紛争の平和の回復の姿勢も変わっておりますので、その当時と現在とでは対応の仕方がおのずから政府としても異なるものと理解をいたしております。
先般、海部総理がアンマンにおきましてラマダン副首相とお目にかかった際も、引き続き政治対話を継続するということになっておりまして、私ども政府といたしましても、このイラクとのいろいろな連絡等は絶えず大使館を通じてやっております。機会があればいかようなことでも、この平和解決のためにあるいは邦人救出のためにとり得る手段があれば、私どもはとることにやぶさかでは決してございません。
私が積極的にやっていないというような御趣旨のお話がございましたが、私事実を申し上げますと、九月二十五日、ニューヨークにおいてアジス外相との会談を決定をいたしておりました。これは西側の諸国では日本が最初でございました。そこで、ニューヨークでお目にかかって、いろいろとこの問題の解決あるいは人質の釈放についてアジス外相とゆっくり相談をするということで、時間も全部設定をいたしておりましたが、残念ながらアジス外相がアメリカに入国することができなかった、こういうことで、この第一回、日本が西側に先駆けてやろうとした外交努力は実現ができなかったのであります。そのような事実もひとつ御理解をしておいていただきたいと思います。 私どもの考えといたしま
現地におられる方々の医薬品の問題について私どもは、今委員が現地を調査されての御発言でございますが、外務省としては十分な医薬品を送る手続はちゃんとやっております。ただ、その送付の方法については、外交上の問題がございますので、ここで明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
委員御指摘のとおり、難民の救済をするということは、その難民自身のためだけでなく、その難民を送り出している、難民になったその母国の国の人たちにも大変大きな喜びを与えるものだと思います。 我々の国は、国際機関を通じて約半分の二千二百万ドルを出しました。これも我々としてはできるだけのことをやったつもりでございますが、母国への帰還については、なるほど民間航空機にお願いする機会が少なかったということも事実でございます。いろいろなこともございましたが、ヨルダンでは今日難民は、六十万人ばかりおった難民が現在、十月二十一日現在では二千二百九十五名まで減少いたしております。こういうふうな事態に対応するためにも、今回の法案が成立すれば直ちに対応がで
十月二十四日の国連平和特別委員会、この委員会におきまして、川崎寛治委員の御質問に対しまして、輸送協力において原則武器弾薬は輸送しないと私は答弁をいたしました。輸送は、協力法の第三条二号に規定されております「平和協力業務」の一つでございまして、輸送の対象物に制約があるわけではございませんが、武力の行使と一体をなすような輸送協力は行い得ない、こういう考えを持っておりまして、現に戦闘が行われているような場所への武器弾薬の輸送は行い得ないのが当然でございまして、そのようなことは一切行わないと考えております。
一般的に武器弾薬と私どもが言っておりますものは、何といいますか、俗に我我、兵器といいますか、小銃からすべてのものの兵器が含まれているというふうに理解をいたしております。
当然、我が国は非核三原則の原則を持っておりますから、核兵器等に関してはこれを積むというようなことは考えられない、考えるべきではないと考えておりますし、また……(発言する者あり)
また、この積み荷につきましても我が方としては自主的にチェックをして、その際に判断をいたすということでございます。
御指摘の点は、我が国の自主的な判断でチェックをいたします。
もともとこの法案のいわゆる目的というものは、国連の決議を受けて行うものでございますから、国連の安全保障理事会で満場一致で決議が行われたという時点で、これを受けて行うのがこの法案の目的でございますし、その中に、国際の平和と安全を維持するために行うことが目的にうたわれております。 こういうことで、当然我々は、ここに書かれておりますように、この国際社会がいわゆる侵略者に対して、みんなが団結してこれをいわゆる抑圧していくということが国連の考え方でありますから、それに協力するために、今御指摘のように、我々がそこで核物質を積むとかそういうようなことは、私は日本の考え方として、自主的に判断をして、チェックをし、断るときは断るというだけのやはり
今総理からもお答え申し上げましたように、武力の行使と一体となるような輸送協力は一切行わないということを申しておりますから、周辺に戦闘状態が発生しているというところには輸送協力を行い得ないという御理解をいただきたいと思います。