国連決議の日時等につきまして具体的に国連局長から答弁をさせていただきます。(発言する者あり)
国連決議の日時等につきまして具体的に国連局長から答弁をさせていただきます。(発言する者あり)
改めて国連局長から答弁をいたさせます。(発言する者あり)
今、中近東局長からその事実を御説明申し上げます。
国連局長から答弁させますが、私からも一言申し上げますと、先ほども説明がございましたように、サウジの要請にこたえてアメリカの陸軍が展開をした、またアラブの同盟軍がアラブの多国軍としてアラブに出動をしている、こういう現実でございまして、これがいわゆる多国籍軍と言われているものでございます。そのためのいわゆるこの多国籍軍の後方支援といいますか、医療あるいは輸送面での協力ができるためにこのような法案を御審議願っているということでございます。(発言する者あり)
国連決議の六百六十に基づいて行っておるものでございます。(発言する者あり)
この法案というものは、いろいろと御審議をいただくわけでありますが、成立をいたしました暁でも、国連の決議がなければ一切行わないというのが基本でございます。(発言する者あり)
先ほど私の発言中に、サウジの要請を受けてアメリカの陸軍部隊がサウジに展開した、その後方の支援をするといったような発言は、これは取り消さしていただきます。これは取り消さしていただきたいと思います。 何遍も申し上げておりますように、多国籍軍は、決議六百六十、六百六十一、六百六十五を受けて、その実効性確保のために展開しておるものでございまして、すべて安保理の決議と関係があると認識をいたしております。
多国籍軍は、国連安保理決議六百六十、六百六十一、六百六十五を受けて、その実効性確保のため活動してきております。このことは、六百六十五が、多国籍軍が六百六十一の実効性確保のために活動を行っていることが前提となっていることからも明らかであります。 なお、最初の米軍のサウジ派遣は、サウジ政府の要請により、イラクのサウジ侵略を阻止するために行ったものであります。 いずれにせよ、本法は国連決議がなければ適用されないものであります。
先ほど私が申し上げましたのは、すべて国連決議を受けて行う、こういうことでございます。(発言する者あり)
国連決議に基づき、またはその実効性を確保するために国連あるいはその他の国々が行うPKOその他の活動に対して我が国は協力するものであるが、その協力の範囲は「平和協力業務」として第三条に書かれているよりむやみに拡大するとの御指摘は当たりません。ただいま総理が申し上げたとおりでございます。(発言する者あり)
将来発足する国連平和協力隊はいかなる軍の指揮下にも属さないというのが原則でございます。
国連局長から先に答弁をさしていただいて、後また私がさしていただきます。
サウジアラビアに駐留するいわゆる多国籍軍は、国連安保理が決議六百六十により、憲章第三十九条に基づいてイラクのクウェート侵攻を国際の平和と安全の破壊であると認定し、イラク軍の八月一日の駐留地点までの無条件撤退を求め、さらに決議六百六十一において、決議六百六十のイラクによる遵守確保、クウェートの正統政府の権威回復を目的とする経済制裁措置を憲章第四十一条に基づく非軍事的制裁措置として決定したのを受け、サウジアラビア政府の要請に応じた各国が陸上部隊を同国の領土内に展開しているものである。 サウジアラビアに駐留する多国籍軍は、同国と協力しつつ、イラクによるサウジアラビア侵攻等の軍事行動の拡大を抑止してきているところ、イラクによる軍事行動拡
ただいま議題となりました国際連合平和協力法案について趣旨の御説明を申し上げます。 世界は今、歴史的な変革期にあり、平和と安全の新しい秩序を模索して種々の国際的な努力が行われております。このような国際社会の努力の中心的役割を担うのが、国際の平和と安全の維持を主要な目的とする国際連合であります。今般の中東における危機的な事態に対しましても、国連は累次の安全保障理事会の決議等に示される毅然たる態度によって対応し、湾岸危機に対する国際社会の一致した行動の中心となっております。世界が、新たな国際秩序を模索する過渡期に特有の不安定で不確実な状況に直面するにつれ、国連を中心とする国際の平和と安全のための努力は、今回の事態にとどまらず、今後ます
湾岸危機に関し、国連安保理事会常任理事国の外相に呼びかけて和平案の取りまとめのイニシアチブをとる考えはないかというお尋ねでございました。 私は、ベーカー・アメリカ国務長官あるいはまたソ連のシェワルナゼ外相を初め、安保理常任理事国の各国外相と直接会談を行う機会を持つ等、常時密接な連絡をとっております。今般の湾岸危機に際しまして、安保理の常任理事国は、累次の安保理決議の推進において完全に一致しております。私は、議員の貴重な御意見を踏まえつつ、今後ともこれら各国と密接に協議、連絡を行いながら平和的解決を粘り強く追求していく考えであります。 次に、我が国の国際社会における名誉ある地位を占めるためには、現行憲法の枠内で何ができるか真剣
高沢議員から、本年七月の二十八日、ASEAN拡大外相会議で私が発言をした言葉を御紹介いただきましたが、私は、今日もその言葉を発した心は変わっておりません。 私は、九月のニューヨークにおける国連総会において、既に、このイラクのクウェート侵攻に対して、我々日本政府が国連の決議に沿うべくこの新しい法律案を国会に提出する準備を進めていることを、中国の銭外相を初めASEANの各国の外相に日本政府の考え方を十分説明をいたしております。(拍手) 我々は、明年、日米の開戦からちょうど五十年を迎えます。(発言する者あり)
(続)そして、我々があの戦争に敗れて四十五年、我々の国民は、アジアの方々にかけた迷惑、また日本の国民が受けた悲惨な経験を踏まえて、我々はアジアの国の人々とともに手を携えて、アジアの繁栄のために、世界のためにやっていこうと考えているわけでありますから、今御指摘のようなことは全然御心配が要らないということを明確に申し上げておきたいと思います。(拍手) 〔国務大臣石川要三君登壇〕
日笠議員にお答えをいたします。 まず第一にお尋ねの、国連平和協力法の目的として、「国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を受けて行われる国際連合平和維持活動その他の活動に対し適切かつ迅速な協力を行う」とあるが、「その他の活動」とはいかなるものを指すのか、国連の平和維持活動以外のどのような活動を想定しているかというお尋ねでございます。 御指摘の第一条に言う「国際連合平和維持活動その他の活動」は、第三条第一号に言う「国際の平和及び安全の維持のための活動」と同義でございます。御指摘の規定の文言は、平和協力隊の任務として特にふさわしいと考えられる国際連合平和維持活動、PKOでございますが、PKOを特記、強調したものでござ
ただいま議題となりました国際連合平和協力法案について御説明を申し上げます。 世界は今、歴史的な変革期にあり、平和と安全の新しい秩序を模索して種々の国際的な努力が行われております。そのような国際社会の努力の中心的役割を担うのが、国際の平和と安全の維持を主要な目的とする国際連合であります。今般の中東における危機的な事態に対しましても、国連は累次の安全保障理事会の決議等に示される毅然たる態度によって対応し、湾岸危機に対する国際社会の一致した行動の中心となっております。世界が、新たな国際秩序を模索する過渡期に特有の不安定性と不確実性に直面するにつれ、国連を中心とする国際の平和と安全のための努力は、今回の事態にとどまらず、今後ますますその
まず最初に、ヨルダン、イラク等の危険地域の在外邦人、たくさんおられるわけでございますけれども、今般のような危機に直面した場合に、在外邦人の安全の確保というものに対して議員が大変御心配をいただいていることを拝聴いたしました。 今回の湾岸情勢の危機につきましては、在外邦人がクウェートにおられてクウェートからどのようにして脱出をされるか、また、イラクの在留邦人の安全をどう確保するかということにつきましては、外務省の領事移住部で随分、二十四時間体制で努力をいたしております。 しかし、私も先般中東五カ国を訪問いたしました際に、この日本が国際化をするにつれて、これからいろいろと日本の各種の企業の方々が多く世界の各国でその地のあるいは企業