ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 政府は、昭和四十三年三月に署名されたベルギー王国との間の現行の租税条約を一部改正するための議定書を締結するため、昭和六十三年四月から交渉を行いました結果、昭和六十三年十一月九日にブラッセルにおいて両国政府の代表者の間でこの議定書の署名を行った次第であります。 この議定書による改正の主な内容は次のとおりであります。すなわち、配当に関し、現行条約においては一律一五%とされている源泉地国での限度税率が、親子会社間の配当の場合には、日本国において
