委員長、ちょっといまの見解……。 先生、学問の自由の問題にお触れいただきました。先般の閣議におきましても、日本国は憲法におきまして第二十三条に「学問の自由は、これを保障する。」と明記をしておりますし、鈴木内閣は現憲法を遵守するということを数次にわたって国会の場で国民に対し公約をいたしております。そういう意味から考えていただきましても、政府は学問の自由を守るということをはっきりとお約束をしていることを御理解いただきたい。 もう一点、学問の自由と学者たちの組織のいわゆるあり方の問題とは、学問の自由とまた違った意味で国民的課題ではなかろうかと、このように考えております。
