総理府には余りそういうケースはございません。十分熟知をいたしておりません。ただ、上級公務員の場合は数が少ない、そのために嫁入り先も少ない、なかなかこの問題は、本人もさることながら、やめていく人に対する役所の立場もなかなかむずかしいものがあるんじゃなかろうかと私は感じております。
総理府には余りそういうケースはございません。十分熟知をいたしておりません。ただ、上級公務員の場合は数が少ない、そのために嫁入り先も少ない、なかなかこの問題は、本人もさることながら、やめていく人に対する役所の立場もなかなかむずかしいものがあるんじゃなかろうかと私は感じております。
国務大臣として、この天下り、渡りの問題というものは、やはり国民の厳しい批判を受けているということを率直に認めたいと思います。 なお、この件につきましてはかねがね問題になっておりまして、退職金算定の基準が、退職時の給与掛ける勤続月数掛けるいわゆるアルファということになっております。で、昭和三十三年には〇・七を掛けておりましたけれども、昭和四十年代になりまして、〇・四五になってきた。五十二年の調査で民間よりもよ過ぎるということで、やはり二割カットしろということで、ただいまは〇・三六という数値に次第に落ちてきておりまして、閣議におきましては、昨年このいわゆる高級公務員の天下り、あるいは渡りの問題については今後とも厳しく検討するように申
お尋ねの高齢化のスピードでございますけれども、私どもの方の調査で持っております数値から見ますと、大体六十五歳以上の人口が全人口の一二%に達するというのが一九九三年、あと十二年というふうに見ております。そういうことから考えますと、昭和六十年六十歳という時点あるいはその時点から少しおくれた時点で、高齢化社会というものといわゆる公務員の勤務実態、それから民間企業におけるいわゆる高齢者の雇用状態というものを絶えず見ながら、人事院の意見もよく聞いて、政府といたしましては、来るべき高齢化社会に対する具体的な方策というものを持っていかなければならないと、このように考えております。
この六十年六十歳の定年制を施行するということにつきましては、法案の国会への提出が昨年でございますから、ちょうど五年以前に、この六十年六十歳という新しい制度の導入を国民の代表であられる国会で御審議をいただくということになっております。そういうことから考えますと、少なくても五年ぐらい前には国会での御審議をいただくことが、今回の審議の実態から見ましても、政府としては必要ではなかろうか、そのように考えております。
ただいま議題となりました国務公務員法の一部を改正する法律案及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、国家公務員法の一部を改正する法律案について申し上げます。 国家公務員については、大学教員、検察官等一部のものを除いて、現在、定年制度は設けられていないわけでありますが、近年、高齢化社会を迎え、公務部内におきましても職員の高齢化が進行しつつあります。したがって、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的かつ安定的な人事管理を推進するため、適切な退職管理制度を整備することが必要となってきております。このため、政府は、昭和五十二年十二
国家公務員法の一部を改正する法律案及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 初めに、国家公務員法の一部を改正する法律案について申し上げます。 国家公務員については、大学教員、検察官等一部のものを除いて、現在、定年制度は設けられていないわけでありますが、近年、高齢化社会を迎え、公務部内におきましても職員の高齢化が進行しつつあります。したがって、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的かつ安定的な人事管理を推進するため、適切な退職管理制度を整備することが必要となってまいったわけであります。このため、政府は、昭和五十二年十二月に国家公務員の定年制度の導入を
本岡議員にお答え申し上げます。 まず第一のお尋ねでございますが、この定年制度にかわるものとして現在の公務員の退職管理は退職勧奨制度で順調に行われている、どう評価するかということでございますが、現在までのところでは勧奨制度で私は大変うまく機能してまいったと考えております。しかし、これから高齢化の波が押し寄せてくる中で、やはり現在の勧奨制度というものは職員個々人に対する退職を慫慂するという事実上の行為でございまして、法的規制というものがございません。そこで、高齢化になるという中で、私はやめないと言う人がおれば、この人を無理にやめさせることはできない。こういうことで将来の姿を見ていくと、相当なスピードでやってくる高齢化社会の中で、公務
矢田部議員にお答えを申し上げます。 公務員二法は行革の試金石と言われているが、行革と公務員二法はそれぞれ性格が違うじゃないか、こういう御指摘でございます。この点はいま総理からもお答えがございました。 私どもといたしましては、公務員二法の行政改革における位置づけ、この点につきまして、現在の最大の日本の課題である行政改革を実行する、こういう中で、やはりこの法案はその一環の大きな柱であるというふうに認識をいたしておりまして、速やかな御審議の上、早期成立を期待しているところでございます。 公務員二法は、公務員の勤務条件の切り崩しではないかというお尋ねでございますけれども、私どもは、公務員というものは国民全体への奉仕者であり、その
労使間で話し合うべきだという御意見でございます。この法案は、五現業だけに限らず、司法、立法、行政、五現業と、あらゆる分野の公務員の諸君に適用されるものでございまして、政府といたしましては、国会で御審議をいただき、その法が成立した後は、法律によって運用してまいりたい、このように考えております。
この法案を御審議いただく前に、それぞれ、私の立場でも労働の団体の方々ともお目にかかってお話をいたしましたし、あるいは局長、あるいはその以下の事務のレベルでも何回かにわたって御意見を交換させていただいたようなことでございまして、決して政府が一方的に法案を提出することに踏み切ったということではないということを御了承いただきたいと思います。
特殊法人の役員の退職手当の問題につきましては、かねて適切な処置をすべきであるという考え方が引き継がれておりますが、昨年十三月末に行われました閣議におきましても、この問題については今後検討を重ねていって適切な処置をするという方向に向いておりますので、私どもとしては、今後この善処方について努力をいたしたいと考えております。
特殊法人の役員の退職手当につきましては、やはり民間の企業の役職の退職手当というものの調査をして、それに基づいてそういうふうな算定方式というものができておる。ただし昭和三十三年までは勤続月数掛ける最終の給与額掛ける〇・七であったものが〇・三六に引き下げられておりまして、ただいま御指摘のような点も昨年末の閣議ですでに、今後適切な処置をするということになっておりますので、政府といたしましては、閣議の意思を尊重して、その方針に従って努力をしてまいりたい、このように考えております。
ただいまお尋ねになりましたこの法案を撤回しろという御所望でございますけれども、政府といたしましては、撤回をする意思は持ち合わせておりません。 なお、この法律案が成立後、やはり法の運用ということで労働組合の方々とは当事者間で十分話し合いをして、法律が十分な成果を上げるように、政府としては努力をいたしてまいる所存でございます。
先生お尋ねのこの二法が成立後関係団体との十分な話し合いをやるかということでございますが、もとより円満にかつ公正な人事管理は労使間のきわめて重要な課題でございますから、法案成立後も、私どもといたしましては中央地方を問わず各職員団体との話し合いを行ってまいりたい、このように考えております。
公務員制度自身、これは主権者である国民全体に対する奉仕者という地位は、きわめて普通の一般の働かれる人たちとは違った地位というものを確保されているわけであります。そのためにいわゆる協約締結権というものが大幅に制約をされておりますけれども、それの代償機能としては、中立的な人事管理機構である人事院というものが法律によって制定をされて、その人事院の中立的な意見に基づいて公務員の方々の生活を確保する、こういうふうな制度の中でわれわれの公務員制度は世界に冠たるものだと言われておるほど外国から高い評価を受けておる。そういう中で今回の法案につきましても、この法案が成立した後には、職員団体とも十分意見を交換しながら人事管理の運営は円満かつ円滑にやって
先日第一回の会合を開きましたが、近く第二回の会合を開いてまいります。御案内のように財政事情がきわめて厳しい中でのことでございますので、私どもとしては、この関係閣僚会議のこれからの検討というものに対して参画をしてまいる、このようなことでございます。
ただいま議題となっております修正案に対する内閣の意見を申し上げます。 本件修正案のうち、昭和四十八年法律第三十号に係る修正部分、すなわち退職手当の削減規定の施行日とその経過措置に関する修正につきましては、官民における退職手当水準の均衡を図ることの緊急性、現下の財政事情等から、また昭和二十八年法律第百八十二号に係る修正部分、すなわち修正案に言う指定機関等への出向した職員の在職期間の通算に関する修正につきましては、すでに国家公務員を退職した者も対象に含まれている等の問題があることから、それぞれにわかに賛成しがたいものでございますが、院議として決定される以上、やむを得ないものと考えております。 —————————————
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を踏まえつつ制度の運用に努めてまいる所存でございます。 —————————————
先生御案内のように、退職手当関係には三公社も含まれているわけでございまして、そういう意味から人事院の調査を基本にするということの原則があろうかと思っております。私どもとしましては、退職手当の調査というのは、中立の人事管理機構である人事院の調査は絶対に信用すべき性格のものである。こういうところから、例年人事院勧告による公務員給与の引き上げも、人事院の勧告を完全実施するというたえまえを貫いておりますし、またこの退職手当につきましても、調査は五年ごとに人事院でやっていただくのを参考にする。こういうことで改めて書簡を出すということではなしに、一つの習熟した慣習として五年ごとの調査の結果を私どもとしては下敷きに敷きたい、このような考えを持って
政府は、先生も御案内のように、経済関係の閣僚会議を毎月持っております。そこで政府の閣僚同士が話し合って一番心配をいたしておる問題は、大企業がどうという問題じゃなしに中小企業の問題でございます。大企業は石油ショックにかかわらずに自分で経営合理化、労使の相談の中で、利潤の追求のために生産性を上げるということをやっておる。その結果から非常に高収益を得ておることは先生御指摘のとおりであります。しかし、今日最大の問題は、日本の産業を支えている中小企業者、この倒産がことしも一、二、三と非常に高い数字を示しております。そういう中で、こういう企業に働いておられる民間の従業員の方々の退職金あるいはまたその方々の払われる税金、そういう中で政府といたしま