民間企業におけるいわゆる企業年金と退職金との関係、また公務員における共済年金と退職金の関係、またこれからの企業形態の中では、民間サイドにおいてもいろいろと変革があるいは行われるかもわからない。こういう中で、私どもといたしましては、公務員制度審議会とか、いろいろ関係の方々の御意見、また組合の方々の御意見を十分ちょうだいしながら、適時御相談をして、よりよき方法を求めてまいりたい、このように考えております。
民間企業におけるいわゆる企業年金と退職金との関係、また公務員における共済年金と退職金の関係、またこれからの企業形態の中では、民間サイドにおいてもいろいろと変革があるいは行われるかもわからない。こういう中で、私どもといたしましては、公務員制度審議会とか、いろいろ関係の方々の御意見、また組合の方々の御意見を十分ちょうだいしながら、適時御相談をして、よりよき方法を求めてまいりたい、このように考えております。
きょうは先生から大変貴重な御意見を賜りました。総理府の立場といたしましても、きょうの御意見を職員一同十分踏まえて、これからの公務員の老後の生活をいかに確保するか、そういう面に当たって、いま人事院総裁が申しました点も含めて十分検討し、安心して公務に尽瘁していただけるような、いわゆる公務員の生涯体系というもののプランニングに努力をいたしたい、このように考えております。
いま先生からどういう経過で総務長官がこういうふうな書信を人事院総裁に送るという経過をたどったのかというお尋ねでございますが、政府は、昭和五十二年に国家公務員に定年制を導入するという閣議決定を行っております。その閣議決定を行いました後で、やはり定年制というものは公務員の身分に関することであるということで、この国家公務員法の中に指定されている人事院、中央人事管理機構の中立的機関である人事院の意見を求めることが必要であるという認識に基づいて、総務長官かち人事院総裁に書簡を送ったという経過を持っておりますが、これは閣議決定に基づきまして、政府の統一的意思のもとに、定年制度を含む公務員制度を預かる総理府の府務の整理に当たる総理府総務長官から発
先ほどの御質問の重ねてのお尋ねでございまして、内閣総理大臣あるいは官房長官からの書簡が当を得たものではないかというふうな御指摘でございますが、総理府総務長官といたしましては、国家公務員法第十八条の二「内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、職員の能率、厚生、服務等に対する事務をつかさどる。」その二「内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。」総理府設置法、しかもこれで第十九条の第三項に「総務長官は、内閣総理大臣を助け、府務を整理し、並びに総理府所管の事項について、」つまりこの公務員の身分等について所管の事項に
今後は今回の書簡ということを前例に出さない、このように考えております。
六十年に六十歳定年を導入するという今回の法律を成立させていただくということになれば、六十年以降一般の職員につきましては、これは権利が発生をする。だから勧奨を受けても、いや私はこのままいたいということを言えば権利が最優先で適用をされるということは、もう御理解いただいているとおりだと思います。なお、幹部の職員については、人事管理等の立場から勧奨制度が残るというふうに御理解をいただきたいと思っております。
先生御指摘の点はきわめて重要な点でございますので、御趣旨を十分尊重してまいりたい、このように考えております。
いわゆる六十年六十歳の時点で年金を受けられない方々のためにその措置をせよという御意見でございますが、先般御答弁申し上げましたように、この法律が可決をされるまでに私どもといたしましては検討をさせていただくということをお答え申し上げております。 私どもといたしましては、やはりこの定年制導入ということが行政改革につながる一つの大きな柱であるというふうにも内閣では考えております。そういうことで、国民の理解をどのように得られるかということも、片面私どもとしては忘れるわけにはまいらないのでございますが、やはり一方においては、定年制導入により受給資格がなくなるという方については、先ほど申し上げましたように、今後検討をさらに続けてまいりたい、こ
いま委員長から御発言がありましたように、理事会でいろいろ御検討いただくということでございますので、政府といたしましても理事会の御審議の経過を十分拝見をさせていただきたい、このように考えます。
そのような方針でまいるつもりであります。
ただいま人事局長がお答え申し上げておりましたとおりでございます。
高齢化社会を迎えるということがわれわれの国家の基本にはあるわけです。それも早急に速いスピードでやってくる。そういう中で一方では寿命が延びる、勤労年限も延びていくということで、六十年六十歳ということに一応の法律案としてはできているわけでございますが、私どもがこれから迎える高齢化社会はどのような社会になるのか、実際まだ国民全体が体験をいたしておりません。欧米等においてはすでに体験が行われておりますけれども、またヨーロッパ、特に北ヨーロッパあたりの社会体制をそのまま日本に直ちに振りかえることも国情の違い等もあってこれはできない。だからわれわれの国は、われわれの国家の歴史と一つの慣習の中で新しい高齢化社会というものを最も幸せな環境づくりとし
ただいま人事局長がお答え申し上げたとおりでございます。
私は、いろんな御意見があろうと思いますけれども、公務員の方々の一生の生活の問題、生涯の給与の問題とか、いろいろな問題を含めまして、正しいことは正しいという見解に立って守るべきものは守る、正すべきものは正してもらう、これははっきりしておかないと、社会全体の秩序は維持できない、このような感覚を持っております。
財政事情が許す限り全力を挙げて人事院勧告を尊重してまいりたい、このように考えております。
ミッテラン氏の当選ということあるいはジスカール大統領の落選ということ、私もしばらくフランスに行っておりませんので、最近のフランスの国民感情というものを十分把握しておらない立場で論評することは大変失礼であろうか、こういうことで、論評は差し控えさせていただきたいと思います。 ただし、私政治家として考えますのに、東西間の関係にフランスの位置というものはきわめて高い、また東ヨーロッパとの関係も非常に深い関係を持っておりますから、日本政府としては、新しい政府がどのような形であれ、一日も早く関係をよくして、そしてこれからの東西緊張の緩和のためにもできるだけの努力をする必要があろう、このように考えております。
先生お尋ねの、今回御審議をお願いいたしました退職手当法の一部改正に関する法案の趣旨でございますが、総理府は、五年を一つの契機として、五年ごとに民間の退職手当の調査を人事院にお願いをいたしておりまして、それに基づいていわゆる公務員の退職時の手当と民間企業における手当との較差というものがどのようになっておるか、これが開き過ぎているという場合にはこれを修正をする、こういうことで、実は四十六年の調査によりますと、公務員の方々の退職時に受け取られる手当が民間と比べると実は二割低い、こういうことで、前回の退職手当の二割引き上げということになったわけでございます。今回は、五十二年の調査に基づきますと、昭和四十八年のいわゆる石油ショック以来の民間の
公務員の給与等を預っている総務長官といたしましては、まことにつらいという一言に尽きるわけでございます。これは次官以下各職場に働く公務員の諸君の退職の手当を八・三%カットするわけでございますから、大変つらい立場にある。だれも喜ばない。この法律をもし通していただけるならば、あの中山総務長官のときにわれわれは退職金をカットされた、こういうことに実はいわゆる司法、立法、行政のあらゆる職場に働く諸君が考えるだろうと思います。 しかし、主権者である国民が中心としての政治を行う立場から見ますと、国民の声というものを基準にしてあるいは民間の給与というものを基準にして五年ごとにやる、この調査の結果を無視するわけにはいかない。ここに政治のつらさがあ
退職手当の性格というものは、国家公務員の諸君が長期間勤続して退職する場合の勤続報償というふうに考えております。
私はいま直ちにこれを人事院に移しかえをするというわけには、ここでは御答弁申し上げかねますが、行政機構全般について、ただいま第二臨調等でもいろいろ御検討をいただくわけでありまして、二年間の経過の中にはいろいろな問題が出てくるだろう、そういうふうな経過を見ながら、将来総理府としてはしかるべき検討をすべきものではあろうと考えております。