先般も委員会でお答え申しましたが、在外財産問題につきましては、第三次在外財産問題審議会というものがその当時設置されまして、在外財産の喪失について国に法律的な補償義務はないが、政策的な配慮に基づく特別措置として引き揚げ者に特別給付金を支給することによって、在外財産問題に終止符を打つことが適切であるという答申がございました。昭和四十二年、引き揚げ者等に対する特別給付金の支給に関する法律によって措置してきたところでございます。この支給措置によって在外財産問題は最終的に政府としては処理されたものと考えておるわけでございます。第三次在外財産問題審議会は、戦後繰り返し議論が行われました在外財産問題について、最終的な結論を得るために設置されたもの
