委員お尋ねの国際緊急援助隊による活動の対象は、自然災害ということにございまして、いわゆる紛争とか内乱等による被害は対象とされておりません。これに対しまして平和協力隊の平和協力業務というのは、自然災害活動は対象としていないということに相なっております。こういうことで、この法律ができましたころは、この緊急援助隊の派遣に関する法律の中で、警察庁、消防庁あるいは関係十六省庁、都道府県警察、市町村消防等の協力で十分国際緊急援助活動ができるという認識にあったというふうに理解をいたしております。
委員お尋ねの国際緊急援助隊による活動の対象は、自然災害ということにございまして、いわゆる紛争とか内乱等による被害は対象とされておりません。これに対しまして平和協力隊の平和協力業務というのは、自然災害活動は対象としていないということに相なっております。こういうことで、この法律ができましたころは、この緊急援助隊の派遣に関する法律の中で、警察庁、消防庁あるいは関係十六省庁、都道府県警察、市町村消防等の協力で十分国際緊急援助活動ができるという認識にあったというふうに理解をいたしております。
極めて貴重な御意見と私は拝聴いたしておりまして、十分検討をさせていただきたいと思います。
この今回の平和協力法に関しましても、自衛隊の今日まで蓄積された技術力あるいは組織力というものがそういう技術部隊については極めて高いということで、私どもは大変高い評価をいたしておりまして、今回の法案にもそのような形で、この法案が成立後にはお願いをするというような形をとらしていただいておるということでございます。
国際緊急救助隊のいわゆる持ち出す機材等につきましても制限がございますし、そのような面では、委員御指摘のように輸送協力とかあるいは衛生隊の派遣等に関しましても、まあ一つの能力というか力を持って、力というのはなんでございますけれども、能力を持っているグループであると考えております。
先ほど私がお答えいたしましたのも、いわゆる一般情報として通信社から来ているものでございますし、今委員から御指摘のお話は私も手元に持っておりますニュースの状況で、バグダッド市内のマンスールメリアホテルに人質約十五人を含むおよそ六十人から七十人の日本人が集められつつある、少なくともこれら日本人が解放されるものと見られるというふうな情報もただいま到着をいたしております。
この湾岸地域が日本にとってどんな関係を持っているのかということを率直に申し上げれば、我々の国が貿易国として経済機能活動をする中で、我々の輸入する原油の約七割近いものがこの地域からに依存しているということが一番大きな問題であろうと思います。この湾岸の地域から輸出される原油の中で一番高いシェアを占めているのが日本である。だから世界から見れば、ここの地域の平和の破壊で一番大きく影響を受ける国はどこかと言えば、それは即日本であるというのが世界の常識であります。 そういう中で我々の国は過去の石油ショック、ちょうど町村委員が通産省におられたころに御苦労いただいた石油備蓄のシステムを確立したために、前回のように直撃をされなかっただけに、国民の
民間のボランティアの方々にもいろいろ御苦労をいただいていることは事実でございます。今回も政府は民間の方々にお願いをいたしました。しかし、なかなか期待されるほどの方々のお申し出がなかったわけでございまして、第一弾の医療先遣隊も約十名を超えるばかしの数でございましたが、そのような経験の中に私どもはやはり、国連が決める決議を受けて行う国連の平和維持活動に適切かつ迅速に対応するとこの法律に書いておりますけれども、迅速に対応するとすれば、組織的にチームワークがとれるような経験を持った方々はどこにおられるのかな、こういう実は発想が出てきたわけであります。 しかし、国が民間にお願いする以上は、国の中にそのような組織はないのかな、こういうことか
委員御指摘のとおりでございまして、多国籍軍というのは国連の決議を受けて、イラクのクウェート侵攻がさらに拡大していくということを抑止するために各国が展開をしている軍隊であろう、それによって我々は、クウェートからさらに南下した場合に受ける国際経済に与える影響あるいは日本経済に与える影響というものを双方から考えますと、私は、この抑止力となっている多国籍軍のいわゆる効果というものは大変高く評価されるもの、このように考えております。
国連中心の外交をやるという日本の考え方が、我々の国の一つの大きな外交の基本原則の一つになっております。委員御指摘のとおり、国連憲章、この中には、いわゆる世界が侵略者とみなしたものに対してみんなが寄ってこの侵略を認定しそれを排除するということは、一つの大きな哲学として存在していることは御指摘のとおりでありまして、国連中心ということになって、その中で安全保障問題をやるのが安全保障理事会、そこに我が国は六回理事として席を連ねた。明後年も、これになりたいということで今立候補のいわゆる準備をしているわけでありますけれども、この中に軍事参謀委員会というのが実はあることも御承知のとおりであります。 今後日本が国連中心の外交をやっていくというこ
これからの日本の外交の問題点の一つとして、私は一つは国連決議の経済制裁を遵守していく、国連の決議を守ってその効果をあらしめるように努力することが一つであると同時に、一方では和平への努力というものについて日本は積極的に貢献をしていかなければならない、こういうことで外務省といたしましてもいろいろと現在やっております。 また表には出ておりませんけれども、日本政府としては、日本政府は今までこの地域に手を汚していないということから、この地域に対して我々の国がなし得ることは何か、中東のこれからの和平構想あるいはイラク紛争の終えん後のこの中東全域の、いわゆる経済の再建構想と申しますか、そのようなことについても、日本政府としては独自にこれから各
今委員御指摘のマンデラ副議長の御要請、私も承っております。 私も実は昨日、本委員会の審議を終えてから、七時半から二時間ばかりマンデラ氏と会談をいたしました。いろいろと南アの抱える問題、これから新しい憲章をつくっていく一つのプロセスの中で、これからの教育の問題とか社会の保障制度の問題とか、いろいろな問題できのう遅くまでお話を承る機会がございました。 今委員お話しのように、特定の政治団体に日本の法律上お金が出せないという一つの問題点があることは事実でございます。しかし、一方政府におきましては、この南ア問題の平和的解決に協力するという考え方から、国連基金や日本・EC共同計画に対する協力を今日まで行ってきておりまして、今回も国際協力
現在イラクに拘留、拘束をされております日本人は百三十九名でございますが、このほかにイラク在留邦人は百六十六人、及びクウェートに残留している邦人八名のうち男性二人が出国ができない状況に相なっております。 なお、外国の方々の状況につきましては、政府委員から詳しくお話を申し上げることができるかと思っております。
私どもとして、中身を詳細に全部確認を私自身がやっているわけではありませんから、建設用資材の搬送ということで報告を受けております。
今委員御指摘の輸送物質については、武器、弾薬、兵員、このようなものは一切輸送しないというふうに、私は自分でもそういうふうに外務省としての考え方を持っております。
この中身の問題というよりも、このような協力をなぜやってやるかといえば、今委員からも御指摘のございましたように、一切戦闘は行われていない、政府がやっていることはこの安保理の決議の六百六十あるいは六百六十一、こういうものを踏まえてこの地域に展開している多国籍軍というものに対する国連の決議の実効性を確保するために日本がやっている行動の一つである、私はそのようにこの委員会でも申し上げておりますが、その中の内容というものにつきましては、例えばセメントであるとか水であるとかいろいろなものが、これが軍用に使われていれば、それは軍需物資という範囲に入ると思います、医薬品も含めて。それが実際戦闘に使う弾丸とか兵器とかあるいは兵員というものであれば、そ
今お尋ねの点につきましては、この内容等について国会というものに対して関係者の立場を十分配慮しながらも、できる限りの報告をいたすべきものである、私はそのように認識をしております。
政府といたしましては、ただいままで六回、安保理の理事国として務めてまいりました。最近、この新しい国際情勢の中で幾つかの国の外務大臣からは、日本は常任理事国になるべきだ、そしてもっと大きな、国際社会に政治的パワーとして協力する責任があるのじゃないかという御意見を聞いておりまして、政府といたしましては、いわゆる一日も早い機会に常任理事国になるような可能性を求めて努力をしなければならないと考えておりますが、一方、常任理事国になりますと理事国としての責任、こういうものが当然ついてくることは論をまたない、私はそのように考えております。
当然、常任理事国になるということになりますと軍事参謀委員会、この問題が憲章の中にはうたわれております。そういう立場に立つときに、我々が今、現憲法下で、この憲法を遵守するという姿勢のもとで、例えば、例えばのことでございますけれども、特別協定などというような問題が出てくるといった場合には、日本国の憲法九十八条の規定によって、国際的な条約の遵守並びに確立された国際法規の規約を遵守するという規定が憲法に決められておりますが、一方では、憲法九十九条では、国務大臣、国会議員は憲法を遵守する義務がある、そういうことで、九条がございますから、そこで現憲法ではきちっとした歯どめがかかっておる、こういう認識の中に立って、私どもはこれからどういうふうな考
特別協定の問題に具体的に入ってまいったときに、援助あるいは便益の提供というようなことが別にございます。今委員御指摘のように、憲法の中で何ができるか、何ができないかということについては、政府としては積極的に日本の基本的な、国の憲法の問題、これを説明する必要があろう、このように考えております。
当然、現在のイラクと国連社会における一つの問題解決を求めて、フランスにしてもソ連にしても、いろいろと関係諸国の外交関係が活発に動いていることは御指摘のとおりであります。実は日本も独自に、先日松永前駐米大使をイランに私のかわりに出しておりまして、イランとのいろいろな情報の交換も行っておりますし、けさ小和田外務審議官をモスクワに派遣をし、ソ連政府とも協議をさせる手はずを整えておりますし、さらにその後ヨーロッパの諸国を訪問させて、日本としてどのようなことをこれからこの和平の構築のためにやれるかということに現在努力をしておるということをこの機会に明らかにさせていただきたいと思います。