それでは、これより法務委員会を開会いたします。 本日は、調査承認要求についておはかりいたしたいと存じます。 検察及び裁判の運営等に関する調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、これより法務委員会を開会いたします。 本日は、調査承認要求についておはかりいたしたいと存じます。 検察及び裁判の運営等に関する調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び手続等は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
本日はこれで閉会する予定でございますが、先ほど委員長並びに理事打ち合わせ会を開きまして協議いたしました事項について御報告申し上げます。 いま申し述べました検察及び裁判の運営等に関する調査の問題はすでに御承認を得た次第でありますが、次回の委員会の日取りにつきましては、大体十二月十二日午前十時にいたしたいと存じます。その際付議いたしたい案件は、第一に法務大臣及び法務政務次官のあいさつ、第二に最高裁判所事務総長のあいさつ、第三に付託法律案の提案理由説明聴取、第四に検察及び裁判の運営等に関する調査、その他三、四件の問題を付議いたしたいと考えておりますが、そのことにつきましてすでに大体理事会におきましてこういう問題を決定いたしましたから、
速記を始めて下さい。 それでは、本日はこれをもって散会いたします。 午前十時十二分散会
これより委員会を開きます。 議事に入るに先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げたいと存じます。 このたび、私、まことに温厚そのものであらゆる議事に卓越せられました前委員長のあとを受けまして委員長としての御指名を受けましたにつきましては、今後皆さま方のいろいろな御支援、御鞭撻にあずかることと存ずる次第でございます。 私は、実は二回目の法務委員長をつとめるわけでございますが、だいぶん年もとりましたので、ずいぶんいろいろな点で御不満な点もあるやにただいまから考えられるのでございますが、どうか万事よろしくお引き回しのほどをお願いいたす次第でございます。ほんとうにいろいろと難問題が起こるかもしれないと考えておりますが、その辺のところ
この際、委員の異動について御報告申し上げます。 本日、松野孝一君が辞任され、その補欠として私が選任されました。 —————————————
それでは、本日は、まず理事の補欠互選についておはかりいたします。 去る十月十日、理事松野孝一君が一時委員を辞任されましたため、理事に欠員を生じておりますので、その補欠互選を行ないたいと存じます。 互選の方法は、慣例によりまして委員長の指名に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。それでは、私から理事に迫水久常君を指名いたします。 —————————————
次に、継続調査要求についておはかりいたします。 検察及び裁判の運営等に関する調査につきましては、今会期中に調査を完了することは困難であると考えられますので、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び手続等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さように取り計らいます。 本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時三十二分散会 ————・————
私は、一つ家永さんにお尋ねしたいのですが、先ほど選定採択というものを政府がいろいろ考えるということは、いわゆる教育に対する毒殺である、非常に非民主的だ、非科学的だと、いろいろの言葉がございました。そうして、あなたの御主張になりました掲示を、要求されたお写真——広島なんかの例をお出しになりましたが、いかがでしょうか、私がお聞きしたところでは、これは毒殺という感じは起こらないですね。私は弁護士なんです。だから、すべて物事は一方的な主張を聞いておっちゃあ判断はできない、りっぱな判決はできないわけですね。それで原告と被告との双方の証拠というものをまず提示さして、その証拠の上に立った主張というものを受け入れて、初めて正確な判断ができる、これは
今おっしゃったことはよくわかります。私の言ったのは、別に判決と同一視せいということではないのです。まず標準は、そういう最大公約数の点において、現在はやるよりほかないであろうということを私は申し上げた一のです。 それからもう一つお尋ねしたいのです。私は、実は平泉の三つのミイラを見るまでは、藤原基衡なんかおったのはうそだろうと考えていたところが、現実にあのミイラを現地におもむいて見て、歴史の裏づけが初めて正確なものであるということを感じたのです。ただし、あなたが先ほどおっしゃられました天孫降臨の問題とか神武天皇の存在の否定とか、それはおったともおらないとも、だれもこれを証明する人はないのです。今日から。ただし、こういうことを学者とし
私は、もうやめるつもりでしたけれども、もう一ぺん聞かしていただきますが、よく御趣旨はわかります。私がタケノコの例を引いたのは、それなんです。だから、しかしタケノコはタケノコなりに成長していかなければならない。日本は日本というタケノコなりに伸びていかなければならない。しかも日本というこの地理的な立場というものを一応考え、それから世界動乱のいわゆる流れというものを一応私どもは目で見て、脳の細胞でこれを分析していろいろ考え、教育は、ものを批判する力を与えるのが教育なんですから、ものを裁断する力のない教育は無価値です。ただいま、いろいろ憲法の前文の、おっしゃる人類の福祉、世界の平和、これはもうだれも願うところなんですね。しかし、一つの例をと
関連してちょっとお尋ねしておきますが、大村収容所長のような地位にある人は、自分の自由裁量によって保証金を積んで仮釈放してもいいという規定になっておりますが、ところが、おととしの二月でしたか、二月以後、この自由裁量というものは全然剥奪してしまって、そして入管の本庁でそれをきめるというので、せっかく大村まで行って、汽車賃を使ってまたとこへ帰ってこなければいかぬという結果になっているのですが、これは入管令というものを無視した行動のように考えるのですが、どうでしょう。
それは全然間違っていますよ。そういうことはありません。これは私が体験したのですから、間違いないのです。必ず本庁でやることになりましたからどうか東京へ行って下さいといって、みんなはねつけられる。それはあなたが実際所長に当たっておられぬからそう言うのじゃないかと思うのです。これは政令を無視した態度だと考えるのです。これは行政処分だから自由にやっていいんだということを言っておられるらしいのですが。
管理令を見ますと、そういう条件はついていないのです。それは任意にそういう条件をおつけになるのでしょうか。
だいぶよくわかりましたが、しかし、どうも管理令の表向きから見た解釈によると、そういう区別はないわけですから、これは任意に、慣習と申しますか、そういうことになっているのじゃないかという考えを持つのですが、それならそれのように、もう少し一般がよくわかるように何らかの処置を講ぜられないと、汽車賃を使って東京から大村まで行ったり来たりしておって、これは私はほんとうの行政の姿じゃないと思うのです。ですから、これは特に私からお願いしておきたいと思うのですが、どうかひとつ、もしそういう法令の解釈であれば、それはそれなりにわかるように、もう少し何と申しますか、処置を講じていただきたいと、こう思うのです。 それからもう一点だけ念のためにお尋ねして
最後に、一つお願いを兼ねて申し上げておきたいのは、先ほどの管理令の問題ですが、これは決定・未決定によって処分が東京でやる、あるいは大村収容所でやるということになりますれば、それはそういうことを管理令の中に盛り込んで一般にわかるような改正をしておかれることが必要じゃないかと思うんですが、どうでしょう。大臣、その点をお考えおき願えませんか。