けっこうです。
けっこうです。
まず、中垣法務大臣にお尋ねしたい。 先般、この参議院本会議で、御承知のとおりに、吉展ちゃん事件あるいは中田善枝さん事件に関して御報告がありまして、私どもは大体その経過を了承した次第でありますが、それにつきましてお尋ねしたい。 私は、昭和三十年の七月二十二日に、幼児誘拐処罰法案という法律案を出したんです。そういういわば良心的な責任もありまするので、この際お尋ねしておきたいのです。大体、トニー谷の幼児の誘拐事件以来、こういう世相の変遷というものによって同一のような類似行為を行なう人がひんぴんと現われ出でるだろうということは、これは政治は一種の洞察でありますから、一つの洞察眼を持ってこれに対処する必要がある、いわゆる臨床医学ではな
これは、御承知のとおり、世界共通にフランスとかあるいはアメリカなんかでもこういう事件が起こっているわけですから、このごろ非常に世界が隣同士になりましていろいろな問題というものが非常に伝播力を持っているということは決して政治家として看過してはいけないと私はふだんから考えているわけですけれども、ただいま承りますれば、これからぼつぼつ研究をして対策を講じようというようなお考えのようですが、これはけっこうです。しかし、大体私が考えますところは、ことにテレビ関係、視聴覚教育と申しますか、そういうふうなことで非常なヴィールス式な立場をとってすべての問題というものが連鎖反応を起こしておるんじゃないかと見ておるわけです。 〔理事松野孝一君退
私は、できるだけ早目にひとつお出しを願いまして、これは政治は生きておるのですから、生きた現在の世相に対するところの判断並びに裁定、処断、こういうことが最も必要であろうと痛感いたしておりますので、法務大臣並びに公安委員長に特にこの点をお願いして、私は簡単にこれで打ち切ります。
関連してちょっとお尋ねしますが、その私学に費し付けた、その回収を今までどういう率に——回収は効果を発生しておるのですか、ちょっとその点承っておきたい、回収率ですね。
その回収ですね、できたのとできぬのとありますか、それをひとつ聞いておきたい。
ちょっと一点だけ、私お尋ねしておきたいのですが、この法律の改正案は、原則的には復元、例外的には改良と、二点というものがうかがえたわけなのですが、私が一つ確かめておきたいことは、今日、四囲の状況によって復元あるいは改良を必要としないような場所的条件というものが現われておるところが多々あると思うのです。たとえば気象学の進歩によって台風のコースに当たっておる、あるいは河川の流域の変動によるところは復元をやっても将来非常な災害が起こるというような場所は、これは一応学校を移動して、そして新しく建築したほうが将来のためにいいんじゃないかということも考えられるのです。そういうことは一応この改正案を出されるときはお考えになったのでしょうか、どうでし
その点が非常に不明確でありましたから、私は一応それを確認しておきたいと思ってお尋ねしたわけであります。どうかひとつそういうことも十分お考えおきを願いたいと思います。
まず第一に、私が総理及び外務大臣に対しましてお尋ねいたしたい事柄は、一九五一年の九月の八日にサンフランシスコ条約が締結されまして、その際にダレス国務長官が潜在主権という言葉を使っている。ことに、その条約の第三条には、日本に対して、司法、行政、立法の施政権というものを一応アメリカが預かるということになっておるわけでございます。ところが、この潜在主権というものの理念が、あるいは期待権の範囲に入る、外だけ形を整えておって、中身はからっぽであるというふうな、雑多な風説が流れておるわけであります。そこで、安保条約の改定、行政協定の改正ということになりますれば、一まず、何をおいても、この基礎観念の確立ということが非常に大事だと私は思うのです。そ
外務大臣、何かお答えありますか。
自衛隊法の第七十六条及び第八十八条には、ただ「国」という言葉が使ってある。その日本という国が侵害された場合においては、武力を行使することを得と第八十八条に規定してありまして、第七十六条に基いて首相の出動命令があった場合にはという条件つきですね。ところが施政権がなくとも、なくともですね、その「国」という観念のうちに入りますというと、安保条約の有無にかかわらずこれが適用するということに、これは法律上の解釈はなってこなくちやならない。ところが、施政権がなくとも、土地と人間というものは日本のものなんです、これは。そうすると、この「国」という解釈を突き詰めますると、安保条約がなくとも、結局侵犯が行われた場合においては、当然出動命令というものが
ただいまの法制局長官のお答えでは、これは不十分だと私は思っている。もう少し筋を立てた法律論を一つしていただかなければ、私どもは納得できないと考えておりますが、時間の関係上一応御考慮をわずらわしまして次の問題に移りたいと思います。 ただいま日本と台湾政府とは、いわゆる条約が結ばれておりまして、日本は国際連合の自由諸国群とともに、台湾政府というものを中国における唯一の主権者として認めております。そこで一つお尋ねしたいのは、中国のいずれの土地に起った問題でも、その問題が日本に被害を及ぼしたときには、損害賠償の問題が起ってくるわけであります。そうすると、いわゆる大陸で行われました日本に対する被害、問題を提訴する場合においては、相手国とし
これは事実上と法律上の問題でありますれば、もう議会で法律を作る必要はなくなるわけですね。事実はごうだから、法律を作っても何にもならぬということになりますれば、これは議会や何かで立法措置を講ずる必要はない、こういう結論になるわけでございますけれども、これは意見の相違でもございましょうから、しいて私は申し上げませんが、しかし外務省としては、一応こういうことは御考慮になっておく必要がある。今日対外的にすべての国家の交流をやります場合には、法律以外に国際法というものに準拠しなければ、すべての行動はできないはずなんです。それを事実上こうだからということで十把一からげに片づけられては、これはとても承服ができないということになりまするので、外務省
この次のお尋ねする御答弁は首相に一つお願いしたいと思います。先般衆議院における黒田寿男君の問いに対しまして首相のお答えは、いわゆる核兵器問題の事柄なんですが、核兵器というものを日本に持ち込むということは、法律上禁じていない、憲法もまたこれを禁じていないが、しかしこれを持ち込むということは、政策上の観点から自分は持ち込まないのだということをお答えになっておるのであります。そこで、私は核兵器を持ち込む、持ち込まぬということに対して、個人としての考えは、食われようとする場合においては、いかなる武器もこれを所有して、いわゆる侵略者をやっつけなければならぬというふだんから個人としては考えを持っております。そこで、そういう核兵器は持ち込まないの
その次に、これは総理大臣からでもけっこうですが、外務大臣からでもけっこうであります。お答えを願いたい。サンフランシスコ条約の第二条の(e)項でありますが、これはかねがね私がこの予算委員会で問題にいたしております南極に関する問題でありますが、その条項を読んでみますというと、日本人のいかなる活動によるにかかわらず、その他いかなる理由によるにかかわらず、南極のすべての地点に対してあらゆる権利、権原、利益というものを全般的に放棄するということが書かれてあるのです。これはこの南極大陸というものはいろいろ考えてみますというと、今から四十一年後の西暦二〇〇〇年には世界の人口は七十億になると言われておるので、この南極が将来は原子力平和利用によって世
インドのパール判事という人が、憎悪というものが姿を消した場合においては、戦勝国と戦敗国の地位が転倒するであろう、ということを判決の結論に打ち出しております。私もそういう時期の来ることを望んでおります。しこうして正義というものは、一時は多数の力によって圧迫されておっても、決してこれは逼塞するものではないと私は考えておるのです。日本敗れたりといえども、正義のために私は権利の乱用をはねのけて、そうして国家の将来、あるいは日本人が負けても、決してその正義の前に屈するものでないという意気を、私どもは四十八カ国の戦勝国に対して示すということが、外務大臣としては私は当然の決意でなくちゃならぬと考えておるわけでございますから、外務大臣は一ついろいろ
それでは次の問題をお尋ねしたいのです。首相は東南アジアをこの前歴遊されたのでありますが、これは日本の戦火をこうむった国々であります。マラヤでもインドネシアでもビルマでもそうでありますが、従って外交上向うの善意な態度を日本に示してもらうことができないということは、これはやむを得ないのです。そこで、私がこの際お尋ねしたいのは、今世界の夜明けを迎えておるといわれておりますところのアフリカですね、このアフリカに対して、三年間くらいの期限を切った医療親善使節、お医者さんを派遣するということ、この使節を派遣していわゆるアフリカ土民の人々の救済に当らせるということは、日本との外交の将来というものを明るくするのじゃないかということを私は考えておりま
大体この東南アジアにおいても、通商航海条約によって日本の医者の開業というものは禁じられている。ところがですね、たまたま今度ガーナのように、野口英世の遺徳を慕う国においては、これは特別な外交措置を講ずれば、そういう措置は当然成り立つんじゃないかという私は気持を持っているんです。それで他の場所とこのガーナというようなところを一つ区別していただいて大いに日本の医術というものを海外に宣伝する、あるいは施療を施すということが、国際親善の上に非常に効果があるのじゃないということを考えますがゆえに、外務大臣にお尋ねした次第でございますが、その次に、なお、これは外務大臣に対してお尋ねしておくんです。それで、ただいまユネスコの本部がパリーにありまして
それからこれは総理大臣に一つ、お疲れでしょうけれどもお尋ねしたいと思います。私は教育問題には非常に興味を持っておる人間でございますが、現在世界が平和と人類の福祉を世界人権宣言でも、前文にうたっておる。日本の憲法でもこれを移し植えて、平和と人類の福祉をうたっておる。教育基本法にもこれはうたっております。そこで、この平和と人類の福祉というものが大事だと言っておりますけれども、さらばこれをどういうふうにして実現するかということはすべての点においてこれは脱落の状態にあるわけです。そこで私は、各国の風俗、習慣、人情、宗教、言語、その異れるものと共通のものというものを、これをユネスコに一つ談判をして、その同一のものが、あるいは差異のあるものかと
最後に法務大臣に一つお尋ねしてみたいと思うのです。ちょうど先月でございましたか、私の職業が弁護士でありますから、裁判所に行ってみますと、正門と左右の両門が閉じてある。しかもその正門の前にピケを張って労働歌を盛んに裁判所の前で歌っている。それから空中には飛行機が飛んで、その審理中の人を激励しているという実情を見たわけであります。これは集会、結社とか憲法上のいわゆるいろいろな保障された権利の行使ということになりますと問題は別でありますが、しかし、公共の福祉あるいは三権分立の立場から、憲法上保障されたこの司法権の独立というものは、国民が安んじて裁判を受ける権利を保護されるゆえんであると私は考えている。いわゆる法律を、あるいは政令、あるいは