ただいま法務大臣がおっしゃいました刑法あるいは公安条例ですか、それからまあ道路取締りの関係法規、こういうものがあっても、なおかつ現在のありさまであります。だから現在のままで放置するとすれば、ただいま述べられた三つの法律があっても、これは何にも役に立たぬということになる。そういたしますというと、論理的に申しますれば、この法律の施行の任に当る官吏が職務を怠っている、こういう結論になるのであります。そういたしますると、それは減俸か首切りか何か持っていかなければならぬということになりまするけれども、そういうさたも承わっておりません。でありまするからして、そういうものが役に立たないとすれば、新たな立法措置というものは当然出なくちゃならぬと思う
